○大津市総合計画等策定本部設置規則

令和6年4月1日

規則第20号

(設置)

第1条 本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想、基本構想を実現するための基本的な計画で市政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるもの及びこれを実施するための具体的な取組等に係る計画(以下「総合計画」と総称する。)、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)並びに国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の市町村計画(以下「国土利用計画」という。)を策定し、その確実な実施を図るに当たり、必要な調査等を行うため、大津市総合計画等策定本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務(以下「所掌事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総合計画、総合戦略及び国土利用計画(以下「総合計画等」と総称する。)の策定及び実施に係る調査、企画及び総合調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、総合計画等の策定及び実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 代表幹事

(5) 幹事

2 本部長は、市長の職にある者とする。

3 副本部長は、副市長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、別表第1本部員の欄に掲げる職にある者をもって充て、及び別表第2本部員の欄に掲げる職にある者に対し市長が委嘱する。

5 代表幹事は、政策調整部次長の職にある者をもって充てる。

6 幹事は、別表第1幹事の欄に掲げる職にある者をもって充て、及び別表第2幹事の欄に掲げる職にある者(当該職にある者が2人以上いるときは、それらの者のうちの1人とする。)に対し市長が委嘱する。

(職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合における職務を代理する順序は、主管の副市長である副本部長、主管の副市長以外の副市長である副本部長の順序とする。

3 前項後段の規定により主管の副市長以外の副市長である副本部長が本部長の職務を代理する場合において、当該副本部長に事故があるとき、又は当該副本部長が欠けたときは、政策調整部長である本部員がその職務を代理する。

4 本部員は、本部長の命を受けて所掌事務を処理する。

5 代表幹事は、次項に規定する事務を統括する。

6 幹事は、所掌事務に係る調査、研究、企画、検討その他本部の所掌事務を処理するため必要な事務を担当する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とする。

(本部員会議)

第6条 本部員会議は、本部長、副本部長、本部員及び代表幹事で構成し、所掌事務について審議する。

2 本部員会議は、本部長が招集し、その議長となる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会議)

第7条 幹事会議は、代表幹事及び幹事で構成し、所掌事務を推進するため必要な事項で本部長が必要と認めるものについて審議する。

2 幹事会議は、代表幹事が招集し、その議長となる。

3 代表幹事は、必要があると認めるときは、幹事会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大津市まち・ひと・しごと創生本部設置規則の廃止)

2 大津市まち・ひと・しごと創生本部設置規則(平成27年規則第6号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

部局

本部員

幹事

政策調整部

政策調整部長


総務部

総務部長

危機管理監

総務部次長

市民部

市民部長

市民部次長

福祉部

福祉部長

福祉部次長

健康保険部

健康保険部長

健康保険部次長

産業観光部

産業観光部長

産業観光部次長

環境部

環境部長

環境部次長

都市計画部

都市計画部長

都市計画部次長

建設部

建設部長

建設部次長

別表第2(第3条関係)

部局等

本部員

幹事

企業局

公営企業管理者

企業総務部企業総務長

教育委員会

教育長

教育部次長

消防局

消防局長

消防局次長

大津市総合計画等策定本部設置規則

令和6年4月1日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)