○大津市宅地造成等工事の手続等に関する条例

令和6年12月23日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、宅地造成等工事の計画に係る事前協議の手続及び宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行その他宅地造成等工事に関し必要な事項を定めることにより、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止し、もって市民の生命及び財産の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地造成等工事 法第12条第1項又は法第30条第1項の許可(以下「工事の許可」という。)を要する工事をいう。

(2) 宅地造成等工事区域 宅地造成等工事を行おうとする土地の区域をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)において使用する用語の例による。

(遵守すべき基本事項)

第3条 工事主は、宅地造成等工事の計画を作成するに当たっては、次に掲げる基本事項を遵守しなければならない。

(1) 総合計画(本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために策定した基本構想及びこれに基づく計画の総体をいう。)、都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定により定められた市の都市計画に関する基本的な方針をいう。)等の市が定める計画等に則したものとすること。

(2) 宅地造成等工事の施行により、自然環境及び生活環境への悪影響並びに地震、降雨等に伴う災害が生じないよう配慮すること。

(3) 宅地造成等工事区域における土地利用及び盛土等に関する工事の履歴の調査を行い、当該宅地造成等工事区域の区域内の土壌の汚染の状況及び地盤の安全性の把握に努めること。

(4) 交通安全及び道路等への支障の防止に配慮した資材等の搬出入計画を作成すること。

(事前協議)

第4条 宅地造成等工事区域の面積が500平方メートル(法第30条第1項の許可を要する工事の場合にあっては、3,000平方メートル)を超える宅地造成等工事を行おうとする工事主は、工事の許可の申請を行う前に、規則で定めるところにより、当該宅地造成等工事の計画について市長と協議しなければならない。

(中間検査における条例で追加する特定工程)

第5条 法第18条第4項及び法第37条第4項の規定により法第18条第1項及び法第37条第1項の特定工程として条例で定める工程は、次の各号に掲げる工事に含まれる工事の工程であって、土圧等によって当該各号に定める土地の地盤に生ずる応力度が、当該地盤の許容応力度を超えないようにするために行うもの(当該各号に掲げる工事に基礎ぐいを用いる場合にあっては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応力が、当該基礎ぐいの許容支持力を超えないようにするために行うもの)とする。

(1) 高さが5メートルを超える擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置する工事 これらを設置する部分の土地

(2) 高さが15メートルを超える盛土を行う工事 当該盛土を行う部分の土地

(定期の報告における条例で付加する報告事項)

第6条 法第19条第2項及び法第38条第2項の規定により条例で付加する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 災害を防止するための措置に関する事項

(2) 盛土を行う場合にあっては、当該盛土の土質及び締固めに関する事項

(報告の徴取及び立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、工事主若しくは工事施行者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に宅地造成等工事区域に立ち入り、工事の状況その他必要な事項を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導及び勧告)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講じるよう指導し、又は勧告することができる。

(1) 第4条の規定による協議をせず、又は虚偽の内容で協議を行った者

(2) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を正当な理由なく拒み、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(3) 前条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

(命令)

第9条 市長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、宅地造成等工事の中止を命じ、又は相当な期限を定めて違反を是正するために必要な措置を講じるよう命じることができる。

(公表)

第10条 市長は、前条の命令を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされるべき者に、その理由を通知し、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、法第10条第4項の規定による公示の日又は法第26条第4項の規定による公示の日のいずれか早い日から施行する。

2 この条例の施行の日以後に工事の許可の申請を行う宅地造成等工事について、この条例の施行の際現に第4条に規定する協議に相当すると市長が認める行為が行われている場合は、同条の規定に基づく協議が行われているものとみなす。

大津市宅地造成等工事の手続等に関する条例

令和6年12月23日 条例第65号

(施行期日未確定)