○鯖江市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)および鯖江市介護保険条例(平成12年鯖江市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 市長は、被保険者資格および保険料その他介護保険事業の運営に関して必要な書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、前項の書類を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調整することができる。
(平18規則48・一部改正)
(1) 施行規則第23条、第24条第2項および第3項、第29条から第32条までならびに第171条第1項の届書 介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)
(2) 施行規則第25条の届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)
(3) 施行規則第26条第2項の申請書 介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)
(4) 施行規則第27条第1項の申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)
(平13規則35・一部改正)
(住所地特例対象施設に入所または入居中の被保険者に係る連絡)
第4条 法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設は、同項および第2項の規定の適用を受ける被保険者が入所し、または入居している場合は、当該被保険者に係る異動について、介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則48・追加)
(被保険者証の更新)
第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、市長が必要であると認めたときにその都度行うものとする。
(平18規則32・全改、平18規則48・旧第4条繰下)
(被保険者証の検認)
第6条 市長は、施行規則第28条第1項の規定により、必要と認めたときに、その都度、被保険者証の検認を行うものとする。
(平18規則48・旧第5条繰下)
(資格者証の交付)
第7条 市長は、法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項または第33条の2第1項の規定による申請(以下「要介護認定等の申請」という。)があつたとき、および市長が特に必要と認めたときは、期間を限つて、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。
(平18規則48・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項および第54条第1項の申請書 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第7号)
(2) 施行規則第42条第1項または第55条の2第1項の申請書 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)
(平13規則35・一部改正、平18規則48・旧第7条繰下・一部改正)
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請)
第9条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(平18規則48・旧第8条繰下・一部改正)
(受給資格証明書の交付)
第10条 市長は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者または法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、市の区域内に住所を有しなくなつたことにより、法第12条第1項の届出があつたとき(同条第5項の規定により同条第1項本文の規定による届出があつたものとみなされる場合を含む。)、または施行規則第25条第2項の届出があつたときは、直ちに当該要介護認定または要支援認定に係る事項を証明する介護保険受給資格証明書(様式第10号)を当該被保険者に交付するものとする。
(平18規則48・旧第9条繰下・一部改正)
(居宅介護サービス計画費等の代理受領の手続)
第11条 施行規則第77条第1項および第95条の2第1項の届出は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)によるものとする。
(平18規則48・追加)
(特例サービス費の額)
第12条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費および法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例サービス費」という。)の額は、それぞれ次に定める額とする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護および特定施設入居者生活介護ならびにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第61条各号に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2の規定が適用される場合にあっては、100分の80。次号および第4号において同じ。)に相当する額
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ならびにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第65条の3各号に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援またはこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援またはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額
(4) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第79条各号に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(5) 特例特定入所者介護サービス費 食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額および居住等に要した費用について同項第2号の居住費の基準費用額から同号の居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(6) 特例介護予防サービス費 法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護および介護予防特定施設入居者生活介護ならびにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第84条各号に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2の規定が適用される場合にあっては、100分の80。次号において同じ。)に相当する額
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第85条の3各号に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援またはこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援またはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 食事の提供に要した費用について法第61条の2第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額および滞在に要した費用について同項第2号の滞在費の基準費用額から同号の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(平12規則38・平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第10条繰下・一部改正、平29規則4・一部改正)
(特例サービス費等の支給手続)
第13条 前条に規定する特例サービス費、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第48条第2項もしくは施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費または法第58条第1項に規定する介護予防サービス費および法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険特例サービス費等支給申請書(様式第12号)に当該サービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに当該申請に係る特例居宅介護サービス費等の支給の可否および額を決定し、これを書面により当該申請者に通知しなければならない。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第11条繰下・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の代理受領)
第14条 法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスもしくは第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスまたは法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援もしくは第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当サービス等」という。)に係る特例居宅介護サービス費等の受領を当該基準該当サービス等を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)に委任して給付を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第13号)に当該基準該当事業者から交付されたサービス提供証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により委任を受ける基準該当事業者は、あらかじめ、基準該当サービス等に係る特例居宅介護サービス費の代理受領に関する契約を市長と締結した者でなければならない。
3 市長は、第1項の申請に係る特例居宅介護サービス費等の支給を決定したときは、当該特例居宅介護サービス費等に相当する額を当該基準該当事業者に支払うものとする。
4 前項の規定による支払があつたときは、当該要介護被保険者等に対し、特例居宅介護サービス費等の支給があつたものとみなす。
(平18規則48・旧第12条繰下・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第15条 施行規則第71条第1項または第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費または介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給の可否および額を決定し、これを書面により当該申請者に通知しなければならない。
(平18規則48・旧第13条繰下・一部改正、平25規則2・一部改正)
(平25規則2・追加)
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第16条 施行規則第75条第1項または第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに当該申請に係る居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給の可否および額を決定し、これを書面により当該申請者に通知しなければならない。
(平18規則48・旧第14条繰下・一部改正、平25規則2・一部改正)
(平25規則2・追加)
(高額介護サービス費等の支給)
第17条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費または法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第16号)にサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに当該申請に係る高額介護サービス費または高額介護予防サービス費の支給の可否および額を決定し、これを書面により当該申請者に通知しなければならない。
(平18規則48・旧第15条繰下・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第17条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費または法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号の2)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、速やかに高額医療合算介護サービス費等の支給の可否および額を決定し、これを書面により当該申請者に通知しなければならない。
(平21規則23・追加、平29規則4・一部改正)
(負担限度額に係る認定)
第18条 施行規則第83条の5および第97条の3に規定する負担限度額の減額に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第17号)を、市長に提出しなければならない。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第16条繰下・一部改正)
(特定負担限度額に係る認定)
第19条 施行法第13条第1項に規定する要介護旧措置入所者(以下「要介護旧措置入所者」という。)は、施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の5に規定する認定(以下「特定負担限度額に係る認定」という。)を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第20号)を、市長に提出しなければならない。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第17条繰下・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第20条 法第50条または第60条の規定による利用者負担額の減免を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに利用者負担額の減額または免除の可否、程度および期間を決定し、これを書面により当該申請者に通知しなければならない。
3 市長は、前項の規定により利用者負担額の減額または免除を決定したときは、当該申請者に対し、減額または免除後の保険給付率および期間を記載した介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
4 前項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証の有効の期限は、申請書の提出があつた日から12月以内とする。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第18条繰下・一部改正)
(要介護旧措置入所者の利用者負担額の減免等)
第21条 要介護旧措置入所者は、施行法第13条第3項第1号の厚生労働大臣が定める割合(以下「厚生労働大臣が定める割合」という。)の適用を受け、負担する額の減額または免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第24号)を、市長に提出しなければならない。
4 前項の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)の有効期限は、適用開始日の属する年度の翌年度の6月末日までとし、適用開始日が4月、5月または6月である場合は、当該月の属する年度の6月末日までとする。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第19条繰下・一部改正)
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第20条繰下・一部改正)
(認定証等の返還)
第23条 市長は、認定証等の交付を受けた者が、被保険者の資格を喪失したとき、当該認定証等を交付する要件に該当しなくなつたとき、偽りその他不正行為により当該認定証等の交付を受けたと認められるとき、または市長が特に必要と認めるときは、当該認定証等を返還させるものとする。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第21条繰下)
(特定入所者介護サービス費等の支給の特例)
第24条 施行規則第83条の8第1項(施行規則第97条の4および第172条の2の規定により準用する場合を含む)(以下「特定入所者介護サービス費等の支給の特例」という。)を受けようとする場合は、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費特例支給申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があつた場合は、速やかに特定入所者介護サービス費等の支給の特例の適用の可否を決定し、これを書面により当該申請者に通知しなければならない。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第22条繰下・一部改正)
(第三者行為による保険給付についての届出)
第25条 要介護被保険者等は、要介護認定または要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(平18規則48・旧第23条繰下)
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第26条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、法第66条第1項または第2項に規定する保険給付の支払方法変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第28号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 市長は、前項の保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第24条繰下・一部改正、平21規則23・一部改正)
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、法第67条第1項または第2項の規定に基づき保険給付の全部または一部の一時差止を行うことを決定した場合は、速やかに介護保険給付の支払一時差止通知書(様式35号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することを決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第36号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(平18規則48・旧第25条繰下、平21規則23・一部改正)
(医療保険料等に未納がある第2号被保険者に対する保険給付の差止等)
第28条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第37号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 市長は、前項の保険給付の支払方法の変更および差止を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付の支払方法の変更および差止の記載(以下「保険給付差止の記載」という。)を行うことができる。
4 市長は、前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、保険給付申請を行なつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、償還払いによる給付を行なうものとする。
(平18規則48・旧第26条繰下、平21規則23・一部改正)
(保険料徴収権が時効消滅した場合の保険給付に係る措置)
第29条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条および第34条の規定により給付額減額期間を算定し、介護保険給付額減額等の措置通知書(様式第39号)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等の記載に該当すると認める場合は、当該要介護被保険者等の被保険者証に給付額減額等の記載を行うものとする。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第27条繰下、平21規則23・一部改正)
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに徴収猶予の可否を決定し、書面により当該申請者に通知しなければならない。
3 市長は、徴収猶予を受けた被保険者について、その後において当該徴収猶予を必要とする理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消すことができる。
4 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、書面により当該被保険者に通知するものとする。
(平18規則32・一部改正、平18規則48・旧第28条繰下・一部改正、平21規則23・一部改正)
(保険料の減免)
第31条 条例第15条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに減免の可否を決定し、書面により当該申請者に通知しなければならない。
3 市長は、減免を受けた被保険者について、その後において当該減免を必要とする理由が消滅したと認めるときは、減免を取り消すことができる。
4 市長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、書面により当該被保険者に通知するものとする。
(平18規則48・旧第29条繰下)
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則48・旧第30条繰下)
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第38号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鯖江市介護保険条例施行規則第6条の規定により交付された介護保険資格者証は、当該介護保険資格者証の有効期限の満了する日までの間は、改正後の鯖江市介護保険条例施行規則第6条の規定により交付された介護保険資格者証とみなす。
附 則(平成18年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた施設サービス(法第7条第20項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)に係る標準負担額または特定標準負担額の差額の支給については、なお従前の例による。
3 平成17年7月末までに行われた居宅サービス(法第7条第5項に規定する居宅サービスをいい、これに相当するサービスを含む。)または施設サービスに係る高額介護サービス費または高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成18年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(平27規則29・一部改正)
(平27規則29・一部改正)
(平27規則29・一部改正)
(平27規則29・一部改正)
(平18規則48・全改、令3規則6・一部改正)
(平18規則48・全改)
(平18規則48・全改、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平18規則48・全改、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平18規則48・全改、平27規則29・一部改正)
(平18規則48・全改)
(平18規則48・全改、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平18規則48・全改、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平18規則48・全改、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則14・令3規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則14・令3規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則14・令3規則6・一部改正)
(平27規則29・全改、平30規則14・令3規則6・一部改正)
(平18規則48・追加、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平21規則23・追加、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平21規則23・追加、平29規則4・一部改正)
(平29規則4・追加)
(令3規則22・全改)
(平18規則32・追加、平18規則48・旧様式第16号繰下、平21規則1・平28規則11・平30規則14・一部改正)
(平18規則32・追加、平18規則48・旧様式第17号繰下、平30規則14・一部改正)
(平18規則32・旧様式第16号繰下・全改、平18規則48・旧様式第18号繰下、平27規則29・平30規則14・令3規則6・一部改正)
(平18規則32・追加、平18規則48・旧様式第19号繰下、平21規則1・平28規則11・平30規則14・一部改正)
(平18規則32・追加、平18規則48・旧様式第20号繰下、平30規則14・一部改正)
(平18規則32・旧様式第17号繰下、平18規則48・旧様式第21号繰下、平27規則29・一部改正)
(平18規則32・旧様式第18号繰下・全改、平18規則48・旧様式第22号繰下、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平18規則32・追加、平18規則48・旧様式第23号繰下、平21規則1・平28規則11・一部改正)
(平18規則32・追加、平18規則48・旧様式第24号繰下)
(平18規則32・旧様式第19号繰下・全改、平18規則48・旧様式第25号繰下・一部改正、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平21規則23・全改)
(平21規則23・全改)
(平21規則23・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則23・追加、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平21規則23・追加、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平21規則23・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則23・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則23・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則23・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則23・追加)
(平21規則23・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則23・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則23・追加、平27規則29・令3規則6・一部改正)
(平21規則23・追加、平28規則11・一部改正)
(平21規則23・追加、平28規則11・一部改正)
(平18規則32・旧様式第22号繰下、平18規則48・旧様式第28号繰下、平21規則23・旧様式第30号繰下、平27規則29・一部改正)