○鯖江市指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成18年8月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項および第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項および第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則16・一部改正)
2 法第78条の5第2項および第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平21規則16・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
(平21規則16・一部改正)
(指定の更新申請)
第5条 法第78条の12および第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(平21規則16・一部改正)
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 申請者および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(3) 指定(更新)年月日および指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則16・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則19・平24規則17・平27規則1・令3規則6・令3規則30・一部改正)
(平30規則17・令3規則6・一部改正)
(平21規則16・全改、令3規則6・一部改正)
(平21規則16・追加、令3規則6・一部改正)
(平21規則16・旧様式第4号繰下、令3規則6・一部改正)
(平20規則19・一部改正、平21規則16・旧様式第5号繰下・一部改正、平24規則17・平27規則1・令3規則6・令3規則30・一部改正)