○鯖江市手話言語条例
令和2年3月28日
条例第2号
手話は、言語である。
手話は、手指、体の動きおよび表情を使って表現する言語であり、ろう者は、手話によって思考し、意思疎通や情報伝達を行い、人間関係を育み、社会生活を営み、そして文化を育んできた。
しかし、口話法教育の徹底により、ろう者は家族とでさえ手話での会話ができない時代が長く続き、不自由な生活を送ってきた。そのような中でろう者は疎外感や暮らしにくさを感じながらも、手話を守り、育み続けてきた。
近年、ようやく手話に対する考え方が変わり、障害者の権利に関する条約や障害者基本法により、手話が言語として認められるようになった。しかしながら、手話への理解は、まだ不十分で、鯖江市に暮らすろう者は、今でも日々の意思疎通に苦労しており、言語としての手話への理解が広がり、手話を使用しやすい環境が整備されることを心から期待している。
自然豊かなまち鯖江市に暮らす人々が、支え合いのまちづくりを目指す上で、相互理解は欠かせないものであり、その根幹となる言語は、重要な役割を担っている。私達市民は、手話の理解と普及、手話を使うことができる環境整備に取り組み、全ての市民が「あるがままに 自分らしく いきいきと ともに暮らせるまち 鯖江」を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話への理解の促進および手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、ろう者とろう者以外の者が相互に人格および個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目的とする。
(1) ろう者 聴覚障がい者のうち、日常生活または社会生活において手話を使用する者または手話を獲得しようとする者をいう。
(2) 手話 手指、体の動きおよび表情を使って表現する言語の総称をいう。
(基本理念)
第3条 手話への理解の促進および手話の普及は、全ての市民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを前提として、ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重することを基本として行われるものとする。
2 手話への理解の促進および手話の普及は、手話が独自の体系を有する言語であり、ろう者が心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であるとの認識の下に推進されるものとする。
(市の責務および関係機関との連携)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進および手話の普及のために必要な施策および環境整備を推進するものとする。
2 市は、基本理念に対する市民の理解の促進および手話の普及に当たっては、ろう者およびその関係機関と連携協力を図るよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するとともに共生社会の実現に努めるものとする。
2 ろう者および手話通訳者等は、基本理念にのっとり、手話に関する市の施策に協力するとともに、市民の理解の促進および手話の普及に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者が利用しやすいサービスの提供および働きやすい環境の整備に努めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
(計画の策定および実施)
第7条 市は、障がい者計画(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に定める市町村障害者計画をいう。)において、手話の普及等のための施策について定め、これを推進するものとする。
2 市は、手話の普及等のための施策を推進するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するよう努めるものとする。
(1) 手話への理解の促進および手話の普及に関する施策
(2) 手話による情報の発信および取得の推進に関する施策
(3) 手話により円滑な意思疎通ができる環境整備に関する施策
(4) 手話通訳者等の養成、確保、派遣および技術の向上に関する施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
3 市は、前項に規定する施策について、その実施状況を把握するとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。
4 市は、第2項に規定する施策について定めようとするとき、またはその施策を変更しようとするときは、ろう者およびその関係者の意見を聞くものとする。
(事業者への支援)
第8条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第9条 市は、手話に関する施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(手話に関する調査研究への協力)
第10条 市は、ろう者および手話通訳者等が手話の発展に資するために行う調査研究の推進およびその成果の普及に対し、協力するよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。