○佐賀市個人情報保護条例

平成17年10月1日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条・第7条)

第3章 保有個人情報の利用及び提供等(第8条―第12条)

第4章 保有個人情報の開示請求等の権利

第1節 保有個人情報の開示請求(第13条―第19条)

第2節 保有個人情報の訂正請求(第20条―第22条の2)

第3節 保有個人情報の削除請求(第23条―第25条)

第4節 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の利用停止請求(第26条―第29条)

第5節 費用負担(第30条)

第5章 救済手続(第30条の2―第38条)

第6章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第39条―第45条)

第7章 雑則(第46条―第50条)

第8章 罰則(第51条―第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する自己の個人情報の開示等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該法人その他の団体の機関としての情報に限る。)

 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(4) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(5) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。

(6) 代理人 特定個人情報に係るものにあっては未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人を、その他の個人情報に係るものにあっては未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他本人と特別の関係があると実施機関が認める者をいう。

(7) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で、組織的に用いるものとして当該実施機関において保有しているものをいう。

(8) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 専ら文章を作成するための処理

 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理

 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(9) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(10) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関の公文書に記録されているものをいう。

(11) 保有特定個人情報 保有個人情報のうち特定個人情報に係るものをいう。

(12) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(情報提供等記録を除く。)をいう。

 一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により、特定の保有個人情報を、容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(平19条例8・平27条例22・平29条例14・令4条例4・一部改正)

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出及び閲覧)

第6条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去される保有個人情報を取り扱う事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ(緊急かつやむを得ない場合にあっては、当該個人情報取扱事務を開始した日以後、速やかに)、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 保有個人情報の対象者の範囲

(5) 保有個人情報の記録項目

(6) その他実施機関が定める事項

2 市長は、前項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定による届出を受けたときは、その旨を佐賀市個人情報保護審査会に報告しなければならない。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 実施機関が、あらかじめ佐賀市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 実施機関が、あらかじめ佐賀市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、若しくは円滑な執行を困難にするおそれがあると認めるとき又は本人以外のものから収集することに相当の理由があると認めるとき。

第3章 保有個人情報の利用及び提供等

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。次項において同じ。)を、個人情報取扱事務の目的以外に当該実施機関内若しくは実施機関相互において利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関が、あらかじめ佐賀市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

2 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(平27条例22・一部改正)

(保有特定個人情報の利用及び提供の制限)

第8条の2 実施機関は、番号法第9条に規定する利用範囲を超えて保有特定個人情報の目的外利用をしてはならない。ただし、情報提供等記録を除く保有特定個人情報が次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。

(1) 保有特定個人情報の目的外利用をすることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるとき。

2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報の外部提供をしてはならない。

(平27条例22・追加)

(電子計算機処理の制限)

第9条 実施機関は、新たに保有個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ佐賀市個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。

2 実施機関は、第7条第2項に規定する個人情報の電子計算機処理を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関があらかじめ佐賀市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

(電子計算機の結合の制限)

第10条 実施機関は、保有個人情報の電子計算機処理を行うときは、実施機関以外のものと通信回線等により電子計算機の結合(実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関があらかじめ佐賀市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

(適正管理)

第11条 実施機関は、保有個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報保護管理者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 保有個人情報を正確かつ最新のものとすること。

(2) 保有個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざんその他の事故を未然に防止すること。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託等に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部若しくは一部を実施機関以外のものに委託し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、個人情報取扱事務の全部若しくは一部を実施機関以外のものに行わせようとするときは、委託に関する契約書等又は公の施設の管理に関する協定書等に保有個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざんその他の事故の防止に関する事項並びに契約、協定等に違反したときの契約解除、指定管理者の指定の取消し及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、保有個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の委託を受けた事務又は公の施設の管理に関して行う事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た保有個人情報を漏らしてはならない。

第4章 保有個人情報の開示請求等の権利

第1節 保有個人情報の開示請求

(開示請求)

第13条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 死者の保有個人情報は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、開示請求をすることができる。

(1) 相続人が、被相続人である死者から相続した財産に関する情報の開示請求をするとき。

(2) 相続人が、被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報について開示請求をするとき。

(3) 死者の配偶者(届出をしていないが、当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母が、当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権、遺贈に係る財産等に関する情報について開示請求をするとき。

(4) 親権者が、死亡時において未成年であった当該親権者の子に関する情報について開示請求をするとき。

(5) 実施機関があらかじめ佐賀市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、開示請求を認めるとき。

3 代理人は、本人に代わって前2項の開示請求をすることができる。

(平27条例22・一部改正)

(開示しないことができる保有個人情報)

第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により、開示することができないとされているとき。

(2) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する情報が含まれている保有個人情報であって、開示することにより、当該個人の正当な権利利益を侵害するおそれがあるとき。

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む保有個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとき。

(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるとき。

(5) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議等に関する保有個人情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。

(6) 実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、交渉、争訟、試験、人事等に係る事務事業に関する保有個人情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業に関する関係者との信頼関係が著しく損なわれ、これらの事務事業の実施の目的が著しく失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(7) 個人の評価、診断、判定、選考等に関する保有個人情報であって、開示することにより、当該事務事業又は同種の事務事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(8) 代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該本人の利益に反すると認められるとき。

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に、前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いて開示しなければならない。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の手続)

第17条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(3) 死者の保有個人情報に係る開示請求をしようとする場合にあっては、死者の氏名及び住所

(4) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(5) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証する書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 死者の保有個人情報に係る開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、第13条第2項各号に該当する請求権者であることを証する書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、その日から起算して15日以内に、開示請求者に対して、当該開示請求に係る保有個人情報を開示するかどうかの決定(第16条の規定による開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る保有個人情報が存在しないことを理由とする開示しない旨の決定を含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、当該開示決定等の内容を書面により、速やかに、通知しなければならない。

3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、当該延長する期間及び理由を書面により、速やかに、通知しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由を第2項の書面に記載しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に開示請求者(開示請求者が死者の保有個人情報を請求する者又は代理人である場合にあっては、開示請求者及び本人)以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、開示決定等に先立ち、第三者の意見を聴くことができる。

6 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いたときは、開示決定等の内容を当該第三者に通知しなければならない。

(開示の実施方法)

第19条 実施機関は、前条第1項の規定により保有個人情報を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該保有個人情報の開示をしなければならない。

2 保有個人情報の開示は、あらかじめ開示請求者の意見を聴き、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

3 保有個人情報の開示は、保有個人情報が記録された公文書の当該保有個人情報に係る部分の閲覧若しくは視聴又は写しの交付その他相当な方法により行う。

4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書を直接閲覧に供することにより、当該保有個人情報が記録された公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該保有個人情報が記録された公文書の写しを閲覧に供することができる。

5 第17条第2項及び第3項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

第2節 保有個人情報の訂正請求

(訂正請求)

第20条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の保有個人情報について、事実の誤りがあると認めるときは、当該保有個人情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第21条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(3) 死者の保有個人情報に係る訂正請求をしようとする場合にあっては、死者の氏名及び住所

(4) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(5) 訂正請求の内容

(6) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正請求の内容が事実に合致することを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第17条第2項から第4項までの規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、訂正請求があったときは、その日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対して、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第17条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、訂正請求者に対し、当該決定の内容を書面により、速やかに、通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正する旨の決定をしたときは、速やかに、訂正請求に係る保有個人情報について適正と認める方法により訂正した上、当該訂正の内容を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する旨の決定以外の決定をしたときは、その理由を第2項の書面に記載しなければならない。

5 第18条第3項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(保有個人情報の提供先への通知)

第22条の2 実施機関は、前条第3項の規定により保有個人情報を訂正した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録に係るものにあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例22・追加、平29条例14・令3条例11・一部改正)

第3節 保有個人情報の削除請求

(削除請求)

第23条 何人も、自己の保有個人情報(情報提供等記録に係るものを除く。)第7条の規定に違反して収集されたものであると認めるとき、第11条第2項の規定に違反して保有されていると認めるとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されていると認めるとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されていると認めるときは、実施機関に対し、その削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、削除請求について準用する。

(平27条例22・平29条例14・一部改正)

(削除請求の手続)

第24条 削除請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 削除請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 代理人が削除請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(3) 死者の保有個人情報に係る削除請求をしようとする場合にあっては、死者の氏名及び住所

(4) 削除請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(5) 削除請求の理由

(6) その他実施機関が定める事項

2 第17条第2項から第4項までの規定は、削除請求について準用する。

(削除請求に対する決定等)

第25条 第22条の規定は、削除請求に対する決定等について準用する。

第4節 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の利用停止請求

(目的外利用及び外部提供の利用停止請求)

第26条 何人も、自己の保有個人情報(情報提供等記録に係るものを除く。)第8条又は第8条の2の規定に違反して目的外利用又は外部提供をされていると認めるときは、実施機関に対し、その利用又は提供の停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(平27条例22・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第27条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所

(3) 死者の保有個人情報に係る利用停止請求をしようとする場合にあっては、死者の氏名及び住所

(4) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(5) 利用停止請求の理由

(6) その他実施機関が定める事項

2 第17条第2項から第4項までの規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求による一時停止)

第28条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、次条の決定をするまでの間、当該保有個人情報の利用又は提供を停止するよう努めなければならない。ただし、当該停止によって実施機関の正当な職務遂行に著しい支障を生ずる場合は、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第29条 第22条の規定は、利用停止請求に対する決定等について準用する。

第5節 費用負担

(費用負担)

第30条 保有個人情報の開示請求、訂正請求、削除請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に係る手数料は、無料とする。

2 第19条第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第5章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第30条の2 開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例9・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第31条 開示請求等に対する決定又は開示請求等に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、佐賀市個人情報保護審査会に諮問をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(第18条第5項に規定する第三者が当該保有個人情報の開示について反対の意思を表示している場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用又は提供の停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書、同法第30条第1項に規定する反論書及び同条第2項に規定する意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(平28条例9・一部改正)

(佐賀市個人情報保護審査会)

第32条 前条第1項の諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、佐賀市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、この条例により付与された権限に属する事項及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見の陳述を行うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について実施機関に対し建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、個人情報保護制度について識見を有する者及び市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前条第1項の諮問に応じ、審査会が調査審議する会議は、公開しない。

8 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例22・平28条例9・一部改正)

(審査会の調査権限等)

第33条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示請求等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例9・一部改正)

(意見の陳述)

第34条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、全ての審査請求人等を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、実施機関に対して、質問を発することができる。

(平28条例9・一部改正)

(意見書等の提出)

第35条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例9・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第36条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による意見書若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該意見書若しくは資料の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平28条例9・一部改正)

(答申書の送付等)

第37条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

(平28条例9・一部改正)

(苦情の処理)

第38条 実施機関は、当該実施機関が行う保有個人情報の取扱いに関し苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

第6章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者の自主的対応のための指導及び助言)

第39条 市長は、事業者が自ら個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。

(説明又は資料の提出の要求)

第40条 市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(是正の勧告)

第41条 市長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

(事実の公表)

第42条 市長は、事業者が第40条の規定による説明又は資料の提出の要求に正当な理由なしに応じなかったとき、又は前条の是正の勧告に従わなかったときは、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者にその内容を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。

3 市長は、第1項の公表をするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

4 審査会は、当該事業者に対し意見陳述の機会を与えなければならない。

(苦情相談の処理)

第43条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(出資法人等が講ずべき措置)

第44条 市が出資等をする法人のうち実施機関が定める法人は、この条例に基づき当該実施機関が行う個人情報の取扱いに留意しつつ、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者が講ずべき措置)

第45条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、当該公の施設の管理の業務を行うに当たり、この条例に基づき当該実施機関が行う個人情報の取扱いに留意しつつ、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 指定管理者は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置に関して、実施機関に対し助言を求めることができる。

第7章 雑則

(他の制度との調整)

第46条 法令等の規定により、保有個人情報の開示、訂正、削除又は利用若しくは提供の停止の請求(保有特定個人情報の開示の請求を除く。)をすることができる場合においては、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、次に掲げる保有個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる保有個人情報並びに同法第52条に規定する行政記録情報に含まれる保有個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる保有個人情報

(3) 市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等に記録されている保有個人情報

(4) 市の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する保有個人情報

(平20条例56・平27条例22・令4条例4・一部改正)

(国等との協力)

第47条 市長は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等からの協力の要請に応ずるものとする。

(市長の調整)

第48条 市長は、市長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

(運用状況の公表)

第49条 市長は、毎年1回、各実施機関に係るこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第8章 罰則

第51条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第1項の委託を受けた事務若しくは公の施設の管理に関して行う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第12号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平27条例22・一部改正)

第52条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第53条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、マイクロフィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 第12条第2項の事務を行う法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第51条又は第52条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第55条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

第56条 第32条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐賀市個人情報保護条例(平成13年佐賀市条例第30号)、諸富町個人情報保護条例(平成16年諸富町条例第15号)、大和町個人情報保護条例(平成16年大和町条例第17号)又は富士町個人情報保護条例(平成16年富士町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ(緊急かつやむを得ない場合にあっては、当該個人情報取扱事務を開始した日以後、速やかに)」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後速やかに」とする。

5 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務については、第7条から第10条までの規定により行われているものとみなす。

(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)

6 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の川副町個人情報保護条例(平成15年川副町条例第23号)、東与賀町個人情報保護条例(平成16年東与賀町条例第6号)又は久保田町個人情報保護条例(平成16年久保田町条例第10号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平19条例103・追加)

7 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平19条例103・追加)

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第103号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第56号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第22号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の佐賀市情報公開条例及び第4条の規定による改正後の佐賀市個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされる処分又は施行日以後にされる請求に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分又は施行日前にされた請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀市個人情報保護条例

平成17年10月1日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年10月1日 条例第20号
平成19年3月26日 条例第8号
平成19年9月25日 条例第103号
平成20年12月22日 条例第56号
平成27年10月2日 条例第22号
平成28年3月23日 条例第9号
平成29年6月29日 条例第14号
令和3年9月21日 条例第11号
令和4年3月10日 条例第4号