○通勤手当支給規則の運用方針
平成17年10月1日
訓令第39号
第2条関係
「経路の長さ」の測定に当たっては、便宜、国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図(いずれも縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。
第6条関係
2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち、その者の住居又は勤務公署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は、原則として、本条に規定する運賃等の額の算出の基礎となる交通機関等とすることができないものとする。
第9条関係
平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。