○佐賀市手数料条例
平成17年10月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料等)
第2条 手数料を徴収する事務並びに手数料の名称及びその金額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する手数料のほか、特に費用を要する事務については、郵送料その他の実費を負担しなければならない。
(納入の時期等)
第3条 手数料は、当該手数料を徴収する事務に係る申請、交付又は通知の際、納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平19条例13・一部改正)
(指定定期検査機関への納入)
第4条 計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項に規定する指定定期検査機関(以下「指定定期検査機関」という。)が行う同法第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査を受けようとする者は、別表の4の表の第1号に定める当該定期検査に係る手数料を当該指定定期検査機関に納付しなければならない。
2 前項の規定により指定定期検査機関に納付された手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。
(平26条例7・追加、平27条例24・令3条例21・一部改正)
(手数料の不徴収)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 別表に掲げる戸籍法(昭和22年法律第224号)若しくは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務(以下「戸籍等に関する事務」という。)又はその他の事務について、国又は地方公共団体の機関が申請したとき。
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税納税証明書を交付するとき。
(3) 一般に周知させる必要のある文書を閲覧に供するとき。
(平24条例12・一部改正、平26条例7・旧第4条繰下)
(1) 戸籍等に関する事務又は別表に掲げるその他の事務(印鑑登録証の交付(初回を除く。)を除く。)について、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき 免除
(2) 法令の規定により、戸籍に関し無料で証明を請求することができるとされているとき 免除
(3) 規則で定める法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を請求することができるとされているとき 免除
(5) 別表に掲げる建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務のうち建築物、建築設備又は工作物に係る確認の申請に対する審査、完了検査又は中間検査について、規則で定める場合に該当するとき 規則で定めるところによる。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 免除又は必要と認める額の減額
2 前項の規定にかかわらず、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用する者が必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)により交付した証明書又は佐賀市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年佐賀市条例第4号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用した申請(以下「オンライン申請」という。)により交付した証明書に係る手数料は、減額し、又は免除しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平19条例30・平24条例12・一部改正、平26条例7・旧第5条繰下、平27条例24・令元条例23・令5条例28・令6条例27・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例7・旧第6条繰下)
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 公文書、公簿又は図面の閲覧に際し、改ざんその他悪質な行為があった者については、5万円以下の過料に処する。
(平26条例7・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐賀市手数料条例(平成12年佐賀市条例第1号)、諸富町手数料条例(平成12年諸富町条例第5号)、大和町手数料徴収条例(平成12年大和町条例第8号)、富士町手数料条例(平成12年富士町条例第3号)又は三瀬村手数料条例(平成12年三瀬村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)
4 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の川副町手数料条例(平成12年川副町条例第12号)、東与賀町手数料条例(平成12年東与賀町条例第4号)、久保田町手数料徴収条例(平成12年久保田町条例第6号)又は久保田町犬の登録及び手数料徴収に関する条例(平成12年久保田町条例第4号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお編入前の条例の例による。
(平19条例132・追加)
5 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平19条例132・追加)
附則(平成18年6月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日条例第39号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の3の表第1号の改正規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年法律第74号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第13号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第132号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の1の表の改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
(2) 別表の3の表の改正規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成20年4月1日
(経過措置)
2 改正後の別表の11の表の第6号の規定は、平成20年4月1日以後の申請に基づく交付に係る手数料について適用し、同日前の申請に基づく交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第8号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の9の表、別表の10の表及び別表の11の表の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は通知に対する審査又は検査に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に対する審査又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の10の表の改正規定 平成27年4月1日
(2) 別表の6の表の改正規定 平成27年5月29日
(3) 別表の9の表の改正規定 平成27年6月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の9の表の規定は、平成27年6月1日以後の申請又は通知に対する審査に係る手数料について適用し、同日前の申請又は通知に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表の10の表の規定は、平成27年4月1日以後の申請に対する審査に係る手数料について適用し、同日前の申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月2日条例第24号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中佐賀市手数料条例第4条第1項の改正規定並びに別表の13の表を別表の14の表とし、別表の12の表を別表の13の表とし、別表の11の表の第1号及び第2号中「別表の9の表の第1号」を「別表の10の表の第1号」に改め、同表を別表の12の表とし、別表の10の表の第1号及び第2号中「別表の9の表の第1号」を「別表の10の表の第1号」に改め、同表を別表の11の表とし、別表の3の表から別表の9の表までを1表ずつ繰り下げ、別表の4の表の前に1表を加える改正規定 平成27年10月5日
(2) 第1条中佐賀市手数料条例別表の2の表の第5号を削る改正規定及び第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第1条中佐賀市手数料条例第6条に1項を加える改正規定、別表の2の表の第2号の改正規定並びに別表の13の表の第2号、第3号及び第5号の改正規定 平成28年1月12日
附則(平成27年12月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第21号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の2の表の第4号の改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第21号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の9の表の第32号の改正規定(「第85条第5項」を「第85条第6項」に改める部分に限る。)、同表の第33号の改正規定(「第85条第6項」を「第85条第7項」に改める部分に限る。)、同表の第34号の改正規定(「総合的設計による」を削る部分に限る。)、同表の第36号の改正規定(「総合的設計による環境整備に資する」を削る部分に限る。)、同表の第37号、第39号及び第40号の改正規定(「環境整備に資する」を削る部分に限る。)、同表の第44号の改正規定(「第87条の3第5項」を「第87条の3第6項」に改める部分に限る。)、同表の第45号の改正規定(「第87条の3第6項」を「第87条の3第7項」に改める部分に限る。)並びに別表の11の表及び別表の12の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第46号で令和5年12月20日から施行)
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第2条、第4条、第5条、第6条関係)
(平18条例23・平18条例39・平18条例45・平19条例13・平19条例30・平19条例34・平19条例43・平20条例10・平20条例13・平20条例39・平21条例8・平24条例12・平24条例34・平26条例7・平27条例8・平27条例24・平27条例32・平28条例15・平29条例7・平30条例9・平30条例12・平30条例30・令元条例13・令元条例21・令元条例23・令2条例10・令2条例30・令3条例1・令3条例11・令3条例21・令4条例18・令5条例7・令5条例28・令6条例1・令6条例10・令6条例27・一部改正)
1 戸籍法(以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書交付手数料 | 1通につき 450円 ア オンライン申請による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 300円 イ ア以外の場合 1通につき 450円 |
(2) 法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
(3) 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
(4) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書交付手数料 | 1通につき 750円 ア オンライン申請による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 600円 イ ア以外の場合 1通につき 750円 |
(5) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
(6) 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
(7) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出等の受理証明書等の交付手数料 | 1通につき 350円 |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料 | 1通につき 1,400円 | |
(8) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 届書その他市長の受理した書類等の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
2 住民基本台帳法(以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき 300円 |
(2) 法第12条第1項、第12条の3第1項、第2項若しくは第8項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ オンライン申請(法人からの申請を除く。)による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 150円 ウ ア及びイ以外の場合 1通につき 300円 |
(3) 法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき 300円 |
(4) 法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する法第12条の3第8項の規定に基づく除票の写しの交付 | 除票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 |
(5) 法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する法第12条の3第8項の規定に基づく除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 除票記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき 300円 |
(6) 法第20条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 ア オンライン申請による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 150円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 |
(7) 法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 ア オンライン申請による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 150円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 |
3 道路運送車両法(以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
4 計量法(以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 特定計量器定期検査手数料 | 次に掲げる計量器の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 非自動はかり(イに掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、その額に2を乗じて得た額) (ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 100キログラム以下のもの 1個につき 1,500円 b 100キログラムを超え250キログラム以下のもの 1個につき 1,900円 c 250キログラムを超え500キログラム以下のもの 1個につき 2,300円 d 500キログラムを超えるもの 1個につき 3,200円 (イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 1個につき 350円 (ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの 次に掲げるひょう量の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 100キログラム以下のもの 1個につき 1,500円 b 100キログラムを超え250キログラム以下のもの 1個につき 1,900円 c 250キログラムを超え500キログラム以下のもの 1個につき 2,300円 d 500キログラムを超え1トン以下のもの 1個につき 3,200円 e 1トンを超え2トン以下のもの 1個につき 4,100円 f 2トンを超え5トン以下のもの 1個につき 7,100円 g 5トンを超え10トン以下のもの 1個につき 11,000円 h 10トンを超え20トン以下のもの 1個につき 15,900円 i 20トンを超え30トン以下のもの 1個につき 19,400円 j 30トンを超え40トン以下のもの 1個につき 21,800円 k 40トンを超え50トン以下のもの 1個につき 30,000円 l 50トンを超えるもの 1個につき 51,400円 イ 非自動はかり(ひょう量が複数ある質量計であって、手動により切替えができるものに限る。) 各ひょう量ごとのア(ア)から(ウ)までの区分に応じ、それぞれア(ア)から(ウ)までに掲げる額を合計した額(最小の目量又は表記された感量がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、その額に、当該質量計の最も大きなひょう量のア(ア)から(ウ)までの区分に応じ、ア(ア)から(ウ)までに掲げる額に相当する額を加算した額) ウ 分銅又はおもり 1個につき 50円 |
(2) 法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所における計量管理の方法の検査 | 適正計量管理事業所計量管理方法検査手数料 | 1件につき 7,400円 |
5 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 86,000円 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 130,000円 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 190,000円 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 260,000円 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 1件につき 390,000円 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 1件につき 510,000円 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 1件につき 660,000円 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの 1件につき 870,000円 |
(2) 法第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号及び第7号ロ並びに第68条の69第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき 6,200円 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき 8,600円 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件につき 13,000円 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件につき 35,000円 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの 1件につき 43,000円 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 58,000円 |
(3) 政令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
法第19条第3項の規定に基づく登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録票の更新又は同条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく登録票の再交付 | 登録票の交付手数料、更新手数料又は再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
7 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき 550円 |
(3) 政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
(4) 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 |
8 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき 240,000円 |
(2) 法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 224,000円 |
(3) 法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件につき 222,000円 |
(4) 法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
(5) 法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業法人合併又は分割承認申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
(6) 法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
9 建築基準法(以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する確認の申請に対する審査又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する計画の通知に対する審査 | 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1件につき 7,000円 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 20,000円 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 29,000円 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 48,000円 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 71,000円 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 207,000円 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 311,000円 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 531,000円 |
(2) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請に対する審査又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査 | 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 建築設備を設置する場合(イ、ウ及びエに掲げる場合を除く。) 1件につき 11,000円 イ 小荷物専用昇降機を設置する場合(ウ及びエに掲げる場合を除く。) 1件につき 6,000円 ウ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合(エに掲げる場合を除く。) 1件につき 7,000円 エ 確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合 1件につき 4,000円 |
(3) 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請に対する審査又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 1件につき 12,000円 イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき 6,000円 |
(4) 法第7条第1項の規定に基づく建築物の建築等の工事の完了検査(法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る工事の検査を要した建築物に関するものを除く。)又は法第18条第16項の規定に基づく建築物の建築等の工事の完了検査(同条第19項の規定に基づく特定工程に係る工事の検査を要した建築物に関するものを除く。) | 建築物に関する完了検査手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1件につき 14,000円 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 17,000円 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 23,000円 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 32,000円 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 53,000円 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 74,000円 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 178,000円 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 260,000円 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 455,000円 |
(5) 法第7条第1項の規定に基づく建築物の建築等の工事の完了検査(法第7条の3第1項の規定に基づく特定工程に係る工事の検査を要した建築物に関するものに限る。)又は法第18条第16項の規定に基づく建築物の建築等の工事の完了検査(同条第19項の規定に基づく特定工程に係る工事の検査を要した建築物に関するものに限る。) | 中間検査を要した建築物に関する完了検査手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 22,000円 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 30,000円 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 52,000円 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 69,000円 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 161,000円 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 252,000円 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 445,000円 |
(6) 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく建築設備の完了検査 | 建築設備に関する完了検査手数料 | ア 建築設備を設置する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。) 1件につき 16,000円 イ 中間検査を要した建築設備を設置する場合(ウに掲げる場合を除く。) 1件につき 14,000円 ウ 小荷物専用昇降機を設置する場合 1件につき 11,000円 |
(7) 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく工作物の完了検査 | 工作物に関する完了検査手数料 | 1件につき 12,000円 |
(8) 法第7条の3第1項の規定に基づく建築物の特定工程に係る工事の検査又は法第18条第19項の規定に基づく建築物の特定工程に係る工事の検査 | 建築物に関する中間検査手数料 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円 中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 22,000円 中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 28,000円 中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円 中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 66,000円 中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 147,000円 中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 222,000円 中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 407,000円 |
(9) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備の特定工程に係る工事の検査又は法第87条の4において準用する法第18条第19項の規定に基づく建築設備の特定工程に係る工事の検査 | 建築設備に関する中間検査手数料 | ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1件につき 16,000円 イ 小荷物専用昇降機を設置する場合 1件につき 11,000円 |
(10) 法第88条第1項において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく工作物の特定工程に係る工事の検査又は法第88条第1項において準用する法第18条第19項の規定に基づく工作物の特定工程に係る工事の検査 | 工作物に関する中間検査手数料 | 1件につき 13,000円 |
(11) 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の申請に対する審査又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の認定申請手数料 | 1件につき 108,000円 |
(12) 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定等の申請に対する審査 | 道路位置指定に係る指定、変更又は廃止申請手数料 | 1件につき 50,000円 |
(13) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(14) 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | ア 佐賀市建築審査会の同意を得る必要がある場合 1件につき 160,000円 イ ア以外の場合 1件につき 33,000円 |
(15) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | ア 佐賀市建築審査会の同意を得る必要がある場合 1件につき 45,000円 イ ア以外の場合 1件につき 33,000円 |
(16) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(17) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(18) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(19) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書、第16項第1号又は第2号(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | ア 佐賀市建築審査会の同意を得る必要がある場合 1件につき 180,000円 イ 利害関係を有する者の意見を聴取する必要がある場合(アに掲げる場合を除く。) 1件につき 140,000円 ウ ア及びイ以外の場合 1件につき 27,000円 |
(20) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(21) 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき 23,000円 |
(22) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(23) 法第53条第4項の規定に基づく壁面線の指定又は壁面の位置の制限がある場合の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)に関する特例の許可の申請に対する審査 | 壁面線の指定又は壁面の位置の制限がある場合の建築物の建蔽率に関する特例許可申請手数料 | 1件につき 45,000円 |
(24) 法第53条第5項各号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限に係る特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限に係る特例許可申請手数料 | 1件につき 41,000円 |
(25) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 45,000円 |
(26) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(27) 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さ制限に係る特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さ制限の特例許可申請手数料 | 1件につき 151,000円 |
(28) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(29) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(30) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(31) 法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さの最高限度に係る特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの最高限度に係る特例許可申請手数料 | 1件につき 151,000円 |
(32) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(33) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(34) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(35) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(36) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | ア 建築物の階数が2以下であり、かつ、床面積の合計が500平方メートル以下のもの 1件につき 49,000円 イ ア以外のもの 1件につき 120,000円 |
(37) 法第85条第7項の規定に基づく1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(38) 法第86条第1項の規定に基づく建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1である場合 1件につき 68,000円 建築物の数が2以上である場合 1件につき 68,000円に2を超える建築物の数に27,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(39) 法第86条第2項の規定に基づく建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(建築等をするものに限る。)の数が1である場合 1件につき 68,000円 建築物(建築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 1件につき 68,000円に1を超える建築物の数に27,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(40) 法第86条第3項の規定に基づく建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一団地の建築物に係る容積率等の制限の特例許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合 1件につき 110,000円 建築物の数が2以上である場合 1件につき 110,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(41) 法第86条第4項の規定に基づく建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による一団の土地の建築物に係る容積率等の制限の特例許可申請手数料 | 建築物(建築等をするものに限る。)の数が1である場合 1件につき 110,000円 建築物(建築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 1件につき 110,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(42) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物についての増築等の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物についての増築等の認定申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合 1件につき 68,000円 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 1件につき 68,000円に1を超える建築物の数に27,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(43) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物についての増築等の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物に係る新築又は一敷地内認定建築物についての増築等をする場合の建築物の容積率等の制限の特例許可申請手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合 1件につき 110,000円 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 1件につき 110,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(44) 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物についての増築等の許可の申請に対する審査 | 一敷地内許可建築物以外の建築物に係る新築又は一敷地内許可建築物についての増築等の許可申請手数料 | 建築物(一敷地内許可建築物以外の新築又は一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合 1件につき 110,000円 建築物(一敷地内許可建築物以外の新築又は一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 1件につき 110,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(45) 法第86条の5第1項の規定に基づく建築物の認定等の取消しの申請に対する審査 | 建築物の認定等の取消し申請手数料 | 1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(46) 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存不適格建築物に係る法令等の規定を適用除外とする全体計画認定の申請に対する審査 | 既存不適格の一の建築物を2以上の工事に分けて増築等を行う工事中の区分以外の不適格区分に係る法令等の規定を適用除外とする全体計画認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(47) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けた全体計画を変更する計画認定申請に対する審査 | 認定を受けた全体計画を変更する計画認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(48) 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可申請手数料 | 1件につき 120,000円 |
(49) 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用することの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(50) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項において「政令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 23,000円 |
(51) 政令第137条の12第7項の規定に基づく道路内における建築制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の道路内における建築制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 23,000円 |
(52) 政令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の移転認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(53) 建築基準法施行条例(昭和46年佐賀県条例第25号)第22条ただし書、第23条ただし書、第24条第1項ただし書、第25条第1項ただし書又は第26条第1項ただし書の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(54) 建築基準法施行条例第28条の規定による既存建築物等に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物等に対する制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 27,000円 |
(55) 高度地区の特例による許可の申請に対する審査(佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年佐賀市条例第23号)第9条第2項の規定に基づく建築許可を要しない建築物に関するものに限る。) | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | ア 佐賀市建築審査会の同意を得る必要がある場合 1件につき 160,000円 イ ア以外の場合 1件につき 27,000円 |
(56) 佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第4条第2項の規定に基づく建築許可の申請に対する審査 | 地区計画の区域内における建築物の用途の特例許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 |
(57) 佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第9条第2項の規定に基づく建築許可の申請に対する審査 | 地区計画の区域内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(58) 佐賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第10条第1項の規定に基づく建築許可の申請に対する審査 | 地区計画の区域内における公益上必要な建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
(59) 佐賀市特別用途地区建築条例(平成17年佐賀市条例第178号)第3条ただし書、第4条ただし書、第5条ただし書又は第6条ただし書(同条例第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の許可の申請に対する審査 | 特別用途地区内における建築許可申請手数料 | ア 佐賀市建築審査会の意見を聴く必要がある場合 1件につき 160,000円 イ ア以外の場合 1件につき 27,000円 |
備考 1 この表の第1号の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積を加算した面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 2 この表の第4号及び第5号の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。 |
10 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定又は同条第6項及び第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 次に掲げる長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の区分に応じ、それぞれ次に定める額(長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が建築基準法第6条第1項に規定する審査を受ける場合にあっては、その額に別表の9の表の第1号に掲げる額を加算した額) ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関から交付された同項に規定する住宅性能評価書又は同法第6条の2第3項に規定する確認書により、法第6条第1項第1号に規定する基準に適合すると評価され、又は確認された長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下この号及び次号において「適合確認計画」という。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 住宅を新築する場合 次に掲げる当該長期優良住宅建築等計画に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 18,000円 b 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 28,000円 c 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 44,000円 d 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 71,000円 e 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 110,000円 f 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 163,000円 g 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 275,000円 h 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 348,000円 i 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 398,000円 (イ) 既存住宅(新築時に長期優良住宅建築等計画の認定を受けていない住宅をいう。以下この号及び次号において同じ。)の場合 次に掲げる当該長期優良住宅建築等計画又は当該長期優良住宅維持保全計画に係る建築物の区分(増築し、又は改築する場合は、当該部分を含む。)に応じ、それぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 21,000円 b 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 38,000円 c 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 61,000円 d 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 102,000円 e 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 160,000円 f 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 240,000円 g 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 408,000円 h 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 518,000円 i 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 592,000円 イ 適合確認計画以外の長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 住宅を新築する場合 次に掲げる当該長期優良住宅建築等計画に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 56,000円 b 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 129,000円 c 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 204,000円 d 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 402,000円 e 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 716,000円 f 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,224,000円 g 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 2,261,000円 h 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 3,229,000円 i 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 3,960,000円 (イ) 既存住宅の場合 次に掲げる当該長期優良住宅建築等計画又は当該長期優良住宅維持保全計画に係る建築物の区分(増築し、又は改築する場合は、当該部分を含む。)に応じ、それぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 78,000円 b 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 184,000円 c 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 294,000円 d 床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 584,000円 e 床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,043,000円 f 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,787,000円 g 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 3,305,000円 h 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 4,722,000円 i 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 5,790,000円 |
(2) 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 次に掲げる長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額のうちその変更に係る額を合計した額(変更に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が建築基準法第6条第1項に規定する審査を受ける場合にあっては、その額に別表の9の表の第1号に掲げる額を加算した額) ア 法第6条第1項各号のいずれかに係る変更 次に掲げる当該変更に係る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 新築時に長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅 次に掲げる当該変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 9,000円 b 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円 c 当該変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 25,000円 d 当該変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 35,000円 e 当該変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 62,000円 f 当該変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 104,000円 g 当該変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 170,000円 h 当該変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 208,000円 i 当該変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 222,000円 (イ) 長期優良住宅建築等計画(増築時又は改築時に認定を受けたものに限る。)又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた既存住宅 次に掲げる当該変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 9,000円 b 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円 c 当該変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 33,000円 d 当該変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 47,000円 e 当該変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 87,000円 f 当該変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 149,000円 g 当該変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 245,000円 h 当該変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 301,000円 i 当該変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 321,000円 イ 法第6条第1項第1号に係る変更(変更に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が適合確認計画である場合を除く。) 次に掲げる当該変更に係る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 新築時に長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅 次に掲げる当該変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 39,000円 b 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 100,000円 c 当該変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 160,000円 d 当該変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 330,000円 e 当該変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 604,000円 f 当該変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,057,000円 g 当該変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,980,000円 h 当該変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 2,873,000円 i 当該変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 3,553,000円 (イ) 長期優良住宅建築等計画(増築時又は改築時に認定を受けたものに限る。)又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた既存住宅 次に掲げる当該変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 57,000円 b 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 147,000円 c 当該変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 236,000円 d 当該変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 483,000円 e 当該変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 884,000円 f 当該変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,548,000円 g 当該変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 2,898,000円 h 当該変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 4,205,000円 i 当該変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 5,199,000円 ウ 法第6条第1項第2号及び第4号から第7号までのいずれかに係る変更 次に掲げる当該変更に係る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 新築時に長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅 次に掲げる当該変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 8,000円 b 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円 c 当該変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 18,000円 d 当該変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 36,000円 e 当該変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円 f 当該変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 61,000円 g 当該変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 110,000円 h 当該変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 147,000円 i 当該変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 184,000円 (イ) 長期優良住宅建築等計画(増築時又は改築時に認定を受けたものに限る。)又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた既存住宅 次に掲げる当該変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 b 当該変更に係る床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 18,000円 c 当該変更に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 27,000円 d 当該変更に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 54,000円 e 当該変更に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 72,000円 f 当該変更に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 90,000円 g 当該変更に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 162,000円 h 当該変更に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 216,000円 i 当該変更に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 270,000円 |
(3) 法第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる譲受人の決定又は管理者等の選任に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 当該決定又は当該選任に係る床面積の合計が200平方メートル以内のもの 1件につき 6,000円 イ 当該決定又は当該選任に係る床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 9,000円 ウ 当該決定又は当該選任に係る床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 14,000円 エ 当該決定又は当該選任に係る床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円 オ 当該決定又は当該選任に係る床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 33,000円 カ 当該決定又は当該選任に係る床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 54,000円 キ 当該決定又は当該選任に係る床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 87,000円 ク 当該決定又は当該選任に係る床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 106,000円 ケ 当該決定又は当該選任に係る床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 113,000円 |
(4) 法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 地位承継承認申請手数料 | 1件につき 6,000円 |
(5) 法第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
11 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 次に掲げる低炭素建築物新築等計画の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する審査を受ける場合にあっては、その額に別表の9の表の第1号に掲げる額を加算した額) ア 事前審査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下次号において同じ。)により、法第54条第1項各号に規定する基準に適合すると認められたもの(以下この号において「事前審査適合計画」という。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。)の住宅の用途に供する部分に係る認定の場合 次に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下この項及び次項において「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合することを評価する方法をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 8,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 8,000円 b 仕様基準(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することを評価する方法をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 8,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 8,000円 (イ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は複合建築物(共同住宅等であって、住宅の用途に供する部分及び住宅以外の用途に供する部分を有する建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の住宅の用途に供する部分に係る認定の場合 次のa又はbに掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額に、cに定める額を加算した額 a 性能基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分(共同住宅等の共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 13,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 23,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 47,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 81,000円 b 仕様基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分(共同住宅等の共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 13,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 23,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 47,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 81,000円 c 次に掲げる共同住宅等の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 13,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 31,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 85,000円 (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 133,000円 (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 167,000円 (f) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 208,000円 (ウ) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものに限る。)、複合建築物又は非住宅建築物(住宅の用途に供する部分を有しない建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の建築物全体に係る認定の場合 (ア)に定める額(複合建築物の建築物全体に係る認定にあっては、(イ)に定める額)に、次に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額(外皮性能(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準をいう。以下この号において同じ。)の評価を要しないものにあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(イ)cに掲げる額)を加算した額。ただし、非住宅建築物の建築物全体に係る認定にあっては、次に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額(外皮性能の評価を要しないものにあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(イ)cに掲げる額) a 300平方メートル未満のもの 1件につき 13,000円 b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 31,000円 c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 85,000円 d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 133,000円 e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 167,000円 f 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 208,000円 (エ) 一戸建ての住宅の住宅以外の用途に供する部分又は複合建築物の住宅以外の用途に供する部分に係る認定の場合 (ウ)に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額(外皮性能の評価を要しないものにあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(イ)cに掲げる額) イ 事前審査適合計画以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。)の住宅の用途に供する部分に係る認定の場合 次に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 性能基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 37,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 40,000円 b 仕様基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 20,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 22,000円 (イ) 共同住宅等又は複合建築物の住宅の用途に供する部分に係る認定の場合 次のa又はbに掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額に、cに定める額を加算した額 a 性能基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分(共同住宅等の共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 70,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 115,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 194,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 276,000円 b 仕様基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分(共同住宅等の共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 35,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 59,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 104,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 155,000円 c 次に掲げる共同住宅等の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 115,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 187,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 290,000円 (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 371,000円 (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 443,000円 (f) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 515,000円 (ウ) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものに限る。)、複合建築物又は非住宅建築物の建築物全体に係る認定の場合 (ア)に定める額(複合建築物の建築物全体に係る認定にあっては、(イ)に定める額)に、次に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額(外皮性能の評価を要しないものにあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(イ)cに掲げる額)を加算した額。ただし、非住宅建築物の建築物全体に係る認定にあっては、次に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額(外皮性能の評価を要しないものにあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(イ)cに掲げる額) a 300平方メートル未満のもの 1件につき 249,000円 b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 395,000円 c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 562,000円 d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 688,000円 e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 810,000円 f 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 924,000円 (エ) 一戸建ての住宅の住宅以外の用途に供する部分又は複合建築物の住宅以外の用途に供する部分に係る認定の場合 (ウ)に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額(外皮性能の評価を要しないものにあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(イ)cに掲げる額) |
(2) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 前号の金額の欄に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ一の建築物につき当該区分に定める額の2分の1に相当する額(一の建築物が当該区分に掲げる場合の区分のうち複数の区分に該当する場合において、変更しない区分に係る額は、0円)(当該低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する審査を受ける場合にあっては、その額に別表の9の表の第1号に掲げる額を加算した額) |
12 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定にあっては、当該額の2分の1に相当する額) ア 省令第1条第1項第1号イに規定する基準に適合するかどうかの判定を受ける場合 次に掲げる建築物の床面積(建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る床面積をいう。以下この号及び第5号において同じ。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 1件につき 227,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 367,000円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 524,000円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 645,000円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 763,000円 (カ) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 870,000円 イ 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準に適合するかどうかの判定を受ける場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 1件につき 87,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 146,000円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 236,000円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 308,000円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 370,000円 (カ) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 434,000円 |
(2) 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 次に掲げる建築物エネルギー消費性能向上計画の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項に規定する他の建築物(次号において「他の建築物」という。)が記載されている場合にあっては、一の建築物ごとに、それぞれ次に定める額を合計した額)(当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する審査を受ける場合にあっては、その額に別表の9の表の第1号に掲げる額を加算した額) ア 事前審査機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この項において同じ。)により、法第35条第1項第1号に規定する基準に適合すると認められたもの又はこれに相当すると認められるもの(以下この号において「事前審査適合計画」という。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。)の住宅の用途に供する部分に係る認定の場合 次に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 性能基準(省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合することを評価する方法をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 5,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 5,000円 b 仕様基準(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することを評価する方法をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 5,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 5,000円 (イ) 共同住宅等又は複合建築物の住宅の用途に供する部分に係る認定の場合 次に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 性能基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 10,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 21,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 45,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 81,000円 b 仕様基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 10,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 20,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 44,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 79,000円 (ウ) 非住宅建築物の建築物全体に係る認定の場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 300平方メートル未満のもの 1件につき 10,000円 b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 27,000円 c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 81,000円 d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 127,000円 e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 161,000円 f 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 201,000円 (エ) 一戸建ての住宅で住宅以外の用途に供する部分を有するものに係る認定の場合 (ア)に定める額に、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額を加算した額 (オ) 複合建築物に係る認定の場合 (イ)に定める額に、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額を加算した額 (カ) 一戸建ての住宅で住宅以外の用途に供する部分を有するもの(住宅の用途に供さない部分に限る。)又は複合建築物(住宅の用途に供さない部分に限る。)に係る認定の場合 住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額 イ 事前審査適合計画以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。)の住宅の用途に供する部分に係る認定の場合 次に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 性能基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 35,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 39,000円 b 仕様基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 18,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 19,000円 (イ) 共同住宅等又は複合建築物の住宅の用途に供する部分に係る認定の場合 次に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 性能基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 69,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 115,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 196,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 281,000円 b 仕様基準 次に掲げる住宅の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 32,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 56,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 101,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 152,000円 (ウ) 非住宅建築物の建築物全体に係る認定の場合 次に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合することを評価する方法 次に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 227,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 367,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 524,000円 (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 645,000円 (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 763,000円 (f) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 870,000円 b 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することを評価する方法 次に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 87,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 146,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 236,000円 (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 308,000円 (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 370,000円 (f) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 434,000円 (エ) 一戸建ての住宅で住宅以外の用途に供する部分を有するものに係る認定の場合 (ア)に定める額に、(ウ)に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額を加算した額 (オ) 複合建築物に係る認定の場合 (イ)に定める額に、(ウ)に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額を加算した額 (カ) 一戸建ての住宅で住宅以外の用途に供する部分を有するもの(住宅の用途に供さない部分に限る。)又は複合建築物(住宅の用途に供さない部分に限る。)に係る認定の場合 (ウ)に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額 |
(3) 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 前号の金額の欄に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ一の建築物につき当該区分に定める額の2分の1に相当する額(一の建築物が当該区分に掲げる場合の区分のうち複数の区分に該当する場合において、変更しない区分に係る額は、0円)(新たに他の建築物が追加される場合にあっては、前号の区分に応じた額を合計した額)(当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する審査を受ける場合にあっては、その額に別表の9の表の第1号に掲げる額を加算した額) |
(4) 法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 事前審査機関により、法第2条第3号に規定する基準に適合すると認められたもの又はこれに相当すると認められるもの(以下この号において「事前審査適合建築物」という。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを除く。)に係る認定の場合 1件につき 5,000円 (イ) 共同住宅等の建築物全体に係る認定の場合 建築物の延べ面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額 a 300平方メートル未満のもの 1件につき 10,000円 b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 21,000円 c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 45,000円 d 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 81,000円 (ウ) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものに限る。)に係る認定又は複合建築物の建築物全体に係る認定の場合 (ア)に定める額(複合建築物の建築物全体に係る認定にあっては、(イ)に定める額)に、住宅以外の用途に供する部分の面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額 a 300平方メートル未満のもの 1件につき 10,000円 b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 27,000円 c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 81,000円 d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 127,000円 e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 161,000円 f 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 201,000円 (エ) 非住宅建築物の建築物全体に係る認定の場合 建築物の延べ面積の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額 イ 事前審査適合建築物以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを除く。)に係る認定の場合 次に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額 a 性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合することを評価する方法をいう。以下この号において同じ。) 建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 35,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 39,000円 b 簡易評価基準(省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合することを評価する方法をいう。以下この号において同じ。)及び仕様基準(省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合することを評価する方法をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 200平方メートル未満のもの 1件につき 18,000円 (b) 200平方メートル以上のもの 1件につき 19,000円 (イ) 共同住宅等の建築物全体に係る認定の場合 次に掲げる評価方法の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる評価方法を併用する場合にあっては、それぞれの評価方法による建築物の床面積の区分に応じて定める額を合計した額) a 性能基準 建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 69,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 115,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 196,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 281,000円 b 簡易評価基準及び仕様基準 次に掲げる建築物の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 33,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 57,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 103,000円 (d) 5,000平方メートル以上のもの 1件につき 156,000円 (ウ) 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものに限る。)に係る認定又は複合建築物の建築物全体に係る認定の場合 (ア)に定める額(複合建築物の建築物全体に係る認定にあっては、(イ)に定める額)に、評価方法の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額 a 省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合することを評価する方法 次に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 227,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 367,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 524,000円 (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 645,000円 (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 763,000円 (f) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 870,000円 b 省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合することを評価する方法 次に掲げる住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (a) 300平方メートル未満のもの 1件につき 87,000円 (b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 146,000円 (c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 236,000円 (d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 308,000円 (e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 370,000円 (f) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 434,000円 (エ) 非住宅建築物の建築物全体に係る認定の場合 評価方法の区分に応じ、それぞれ(ウ)に掲げる額 |
(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料 | 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するものであるとの判定を受けた場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 1件につき 113,500円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 183,500円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 262,000円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 322,500円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 381,500円 (カ) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 435,000円 イ 省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するものであるとの判定を受けた場合 次に掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (ア) 300平方メートル未満のもの 1件につき 43,500円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 73,000円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 118,000円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 154,000円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 185,000円 (カ) 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 217,000円 |
13 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)に基づく事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 1件につき次に定める額 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 8,600円 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 22,000円 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 43,000円 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 86,000円 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 130,000円 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 170,000円 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 220,000円 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 300,000円 イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 1件につき次に定める額 開発区域の両積が0.1ヘクタール未満のもの 13,000円 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3へクタール未満のもの 30,000円 開発区域の面積が0.3へクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 65,000円 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 120,000円 開発区域の面積が1ヘクタール以上3へクタール未満のもの 200,000円 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 270,000円 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 340,000円 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 480,000円 ウ ア及びイ以外のもの 1件につき次に定める額 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 86,000円 開発区域の面積が0.1へクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 130,000円 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 190,000円 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 260,000円 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 390,000円 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 510,000円 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 660,000円 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 870,000円 |
(2) 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ(1)に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ(1)に規定する額 ウ ア及びイ以外の変更については、10,000円 |
(3) 法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 46,000円 |
(4) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 26,000円 |
(5) 法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 1件につき 6,900円 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 1件につき 18,000円 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 1件につき 39,000円 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 1件につき 69,000円 敷地の面積が1ヘクタール以上のもの 1件につき 97,000円 |
(6) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるとき。 1件につき 1,700円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるとき。 1件につき 2,700円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものであるとき。 1件につき 17,000円 |
(7) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 470円 |
14 その他の事務
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 身分に関する証明 | 身分に関する証明書の交付手数料 | 1通につき 300円 ア オンライン申請による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 150円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 |
(2) 納税証明 | 納税証明手数料 | ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ オンライン申請による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 150円 ウ ア及びイ以外の場合 1通につき 300円 |
(3) 公租公課に関する証明 | 公租公課に関する証明手数料 | ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ オンライン申請による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 150円 ウ ア及びイ以外の場合 1通につき 300円 |
(4) 土地、建物又は物件に関する証明 | 土地、建物又は物件に関する証明手数料 | 1枚につき 300円 |
(5) 印鑑に関する証明 | 印鑑に関する証明書の交付手数料 | ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ オンライン申請による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 150円 ウ ア及びイ以外の場合 1通につき 300円 |
(6) 印鑑登録証の交付(初回を除く。) | 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 500円 |
(7) 佐賀市立図書館の利用カードの交付(初回を除く。) | 佐賀市立図書館の利用カードの交付手数料 | 1件につき 100円 |
(8) 独身に関する証明 | 独身に関する証明書の交付手数料 | ア オンライン申請による交付であって郵送によるものの場合 1通につき 150円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 |
(8)(9) 公簿又は図面の閲覧 | 公簿又は図面の閲覧手数料 | 1枚につき 300円 |
(9)(10) 公簿又は図面の写しの交付 | 公簿又は図面の写しの交付手数料 | 1枚につき 300円 |
(10)(11) その他の諸証明 | その他の諸証明手数料 | 1通につき 300円 |
事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 身分に関する証明 | 身分に関する証明書の交付手数料 | 1通につき 300円 |
(2) 納税証明 | 納税証明手数料 | ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 |
(3) 公租公課に関する証明 | 公租公課に関する証明手数料 | ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 |
(4) 土地、建物又は物件に関する証明 | 土地、建物又は物件に関する証明手数料 | 1枚につき 300円 |
(5) 印鑑に関する証明 | 印鑑に関する証明書の交付手数料 | ア 多機能端末機による交付の場合 1通につき 250円 イ ア以外の場合 1通につき 300円 |
(6) 印鑑登録証の交付(初回を除く。) | 印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 500円 |
(7) 佐賀市立図書館の利用カードの交付(初回を除く。) | 佐賀市立図書館の利用カードの交付手数料 | 1件につき 100円 |
(8) 公簿又は図面の閲覧 | 公簿又は図面の閲覧手数料 | 1枚につき 300円 |
(9) 公簿又は図面の写しの交付 | 公簿又は図面の写しの交付手数料 | 1枚につき 300円 |
(10) その他の諸証明 | その他の諸証明手数料 | 1通につき 300円 |