○佐賀市印鑑の登録及び証明に関する条例
平成17年10月1日
条例第116号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者
(平24条例12・令2条例13・一部改正)
(登録印鑑)
第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(平24条例12・令2条例13・一部改正)
(登録申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
3 前項の代理人による申請には、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑の登録の申請があったときには、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、市長が適当と認める方法により登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署又は市長が適当と認める公共団体の発行した本人であることの確認が可能な免許証、許可証、身分証明書その他これらに類するものであって本人の写真を貼付したものを提示させる方法
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させ、及び登録申請者に市長が適当と認める書類を提示させる方法
5 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出及び市長が適当と認める書類の提示がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(平24条例12・一部改正)
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに当該登録申請者に係る印影のほか別に定める事項を登録した印鑑登録原票を作成し、印影以外の事項については磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
(平24条例12・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、登録番号を記載した印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するためのカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に直接交付するものとする。
(令2条例13・一部改正)
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したときは、印鑑登録証の再交付を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第11条 市長は、印鑑登録原票が汚損、損傷その他の理由により再製の必要があるときは、印鑑登録原票を再製しなければならない。この場合においては、印鑑登録者に登録している印鑑の提出を求めることができる。
(印鑑登録の廃止届)
第12条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら市長に届け出なければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録している印鑑を亡失したとき。
(3) 登録している印鑑が損傷し、又は磨滅したとき。
(4) 印鑑登録証に記載している登録番号が識別できないとき。
(印鑑登録の抹消)
第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(2) 印鑑登録廃止の届出をしたとき。
(3) 転出、死亡等により住民票を消除したとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(平24条例12・令2条例13・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、市長が別に定める事項を記載して作成するものとする。
(平24条例12・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、佐賀市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年佐賀市条例第4号)第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を自ら使用して、印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。
53 前2項前各項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、次の各号に掲げる利用者証明用電子証明書を利用して、多機能端末機(佐賀市手数料条例(平成17年佐賀市条例第60号)第6条第2項に規定する多機能端末機をいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書
(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書
(平22条例27・平27条例25・平27条例26・令5条例28・令6条例27・一部改正)
(質問調査)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(平27条例25・旧第19条繰上・一部改正)
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑登録原票又は印鑑の登録若しくは証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(平27条例25・旧第20条繰上・一部改正)
(佐賀市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については、佐賀市行政手続条例(平成17年佐賀市条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平27条例25・旧第21条繰上)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例25・旧第22条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成3年佐賀市条例第13号)、諸富町印鑑条例(平成4年諸富町条例第10号)、大和町印鑑条例(昭和48年大和町条例第27号)、富士町印鑑条例(昭和52年富士町条例第9号)又は三瀬村印鑑条例(昭和47年三瀬村条例第7号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)
3 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日の前日までに、編入前の川副町印鑑条例(昭和49年川副町条例第6号)、東与賀町印鑑条例(平成6年東与賀町条例第1号)又は久保田町印鑑条例(平成7年久保田町条例第7号)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平19条例133・追加)
附則(平成19年9月25日条例第133号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(佐賀市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の佐賀市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人登録原票に登録されている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に住民基本台帳に記録されるものに係る印鑑登録原票について、その登録されている事項に変更が生じたときは、施行日に職権で当該事項を修正するものとする。
附則(平成27年10月2日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成28年1月12日から、第2条の規定は平成28年9月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に交付されている住民基本台帳カードについては、この条例による廃止前の佐賀市住民基本台帳カード利用条例(以下「旧佐賀市住民基本台帳カード利用条例」という。)及び次項の規定による改正前の佐賀市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年佐賀市条例第116号。以下「旧佐賀市印鑑の登録及び証明に関する条例」という。)第15条第4項の規定は、平成28年8月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧佐賀市住民基本台帳カード利用条例第2条中「端末機」とあるのは「端末機(総務省組織令(平成12年政令第246号)第47条第6号に規定する地方公共団体総合行政ネットワークを利用するものを除く。)」と、旧佐賀市印鑑の登録及び証明に関する条例第15条第4項中「佐賀市住民基本台帳カード利用条例(平成17年佐賀市条例第118号)第2条」とあるのは「佐賀市住民基本台帳カード利用条例を廃止する条例(平成27年佐賀市条例第26号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による廃止前の佐賀市住民基本台帳カード利用条例(平成17年佐賀市条例第118号)第2条」と、「佐賀市住民基本台帳カード利用条例(平成17年佐賀市条例第118号)第5条」とあるのは「佐賀市住民基本台帳カード利用条例を廃止する条例(平成27年佐賀市条例第26号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による廃止前の佐賀市住民基本台帳カード利用条例(平成17年佐賀市条例第118号。以下「旧佐賀市住民基本台帳カード利用条例」という。)第5条」と、「佐賀市住民基本台帳カード利用条例第3条」とあるのは「旧佐賀市住民基本台帳カード利用条例第3条」とする。
附則(令和2年3月24日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和2年規則第45号で令和2年9月1日から施行)
附則(令和5年9月27日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第46号で令和5年12月20日から施行)
附則(令和6年9月4日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。