○佐賀市子どもの医療費の助成に関する条例
平成17年10月1日
条例第102号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療に要する医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(平23条例3・平23条例22・一部改正)
(1) 子ども 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(3) 保険給付 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。
(4) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(食事療養に要する費用に係るものを除く。)をいう。
(5) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めた者
(平18条例16・平18条例37・平18条例53・平21条例22・平23条例3・平23条例22・平24条例14・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する子どもとする。
(1) 市内に住所を有する子ども
(2) 保険医療機関等において保険給付を受けた子ども
(3) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者である子ども
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない子ども
2 助成対象者の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1号対象者(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)
(2) 第2号対象者(満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
(平18条例16・平23条例3・平23条例22・平24条例14・平28条例36・令3条例5・一部改正)
(1) 保険医療機関等への入院に係る保険給付を受けた場合 保険医療機関等ごとに1月につき1,000円
(2) 前号に掲げるもの以外に係る保険給付を受けた場合 保険医療機関等ごとに1回につき500円(一部負担金の額が500円に満たない場合は、当該一部負担金の額)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等において保険給付を3回以上受ける場合の3回目以降については、0円
3 第1項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院又は診療所は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ個別の保険医療機関等とみなす。
(平18条例16・平19条例45・平20条例60・平21条例22・平23条例3・平23条例22・平28条例36・令3条例5・一部改正)
2 市長は、前項の規定により受給資格の登録を受けた者に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。
(1) 受給資格証を提示する方法
(平18条例16・平23条例22・平28条例36・令6条例37・一部改正)
(平18条例16・平23条例22・平28条例36・一部改正)
2 前項の申請は、助成対象者が保険給付を受けた日の属する月の翌月に行うものとする。ただし、受給資格者の死亡等により、受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者が申請することができる。
3 前項本文の規定にかかわらず、市長が認めたときは、受給資格者が保険給付に係る一部負担金又は医療費の全額を負担した日から起算して1年以内において申請することができる。
(平18条例16・平23条例3・平23条例22・平28条例36・令3条例5・一部改正)
(平23条例22・一部改正)
(平18条例16・平28条例36・一部改正)
(高額療養費等の受領権)
第10条 市長は、第4条の規定により助成を行った場合においては、その助成額の限度において受給資格者が保険者に対して有する高額療養費及び高額介護合算療養費の受領権を取得するものとする。
(平18条例16・平21条例22・一部改正)
(助成の制限等)
第11条 第4条の規定にかかわらず、助成対象者の保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成をしないものとする。
2 市長は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、この条例の助成を行ったときは、その助成した額の限度において、受給資格者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(平18条例16・平23条例3・平23条例22・一部改正)
(助成費の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条例(昭和49年佐賀市条例第2号)、諸富町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年諸富町条例第24号)、大和町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年大和町条例第17号)、富士町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年富士町条例第18号)又は三瀬村乳幼児医療費の助成に関する条例(平成9年三瀬村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)
3 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の川副町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年川副町条例第21号)、東与賀町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年東与賀町条例第11号)又は久保田町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年久保田町条例第11号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平19条例152・追加)
4 編入日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお編入前の条例の例による。
(平19条例152・追加)
附則(平成18年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月25日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月25日条例第152号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀市乳幼児及び児童に対する医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀市子どもの医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月20日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐賀市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。