○佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年佐賀市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格認定の申請及び確認)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を添えてひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書(様式第1号及び様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、受給資格の認定を受けようとする者が、条例第3条に規定する助成の対象者に該当すること及び条例第4条各号(第2号を除く。)に規定する助成の制限に該当しないことを確認しなければならない。次条第5項の申請書の提出があったときも、同様とする。

(平21規則39・平24規則21・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第3条 条例第7条第1項の受給資格証は、様式第2号のとおりとする。

2 市長は、前項の受給資格証を交付したときは、その旨を登録するものとする。

3 市長は、前条第1項の規定により受給資格認定の申請をした者に対し、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 条例第7条第1項の受給資格者は、そのすべての者が受給資格を失ったとき、又は受給資格証の有効期間が満了となったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。

5 条例第7条第2項の規定による受給資格証の更新をしようとする者は、毎年8月1日から8月31日までにひとり親家庭等医療費助成受給資格更新申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則39・一部改正)

(再交付の申請)

第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定により医療費助成の申請をする者は、1箇月分の一部負担金(条例第5条に規定する一部負担金をいう。以下同じ。)の支払額を、翌月の市長が指定する日までに医療機関、指定調剤薬局等ごとに、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

2 前項の申請をする者で高額療養費の適用を受けるものは、同項の助成申請書に添えて高額療養費受給状況申出書(様式第7号)を提出しなければならない。

3 前2項の場合において、受給資格者の死亡等により、当該受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者が申請することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、一部負担金を負担した日から起算して1年以内において申請することができる。

(助成の決定等)

第6条 市長は、条例第9条第2項の規定により助成の額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成決定通知書(様式第8号)により、助成できないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成却下通知書(様式第9号)により前条の申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者の住所及び氏名

(2) 医療保険の記号番号及び名称

(3) 助成金の振込先の口座

(4) 受給資格の該当要件

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項各号の事項に係る変更の届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第10号)によるものとする。

3 条例第10条の規定による受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第11号)によるものとする。

(平29規則19・一部改正)

(資格の喪失)

第8条 受給資格者が受給資格を失っていることが課税台帳その他の公簿により明らかな場合は、市長は、当該受給資格者の受給資格を喪失させることができる。

2 市長は、受給資格喪失届を受理し、相当と認めた場合又は前項の規定により受給資格を喪失させた場合は、前条第3項及び前項の規定により受給資格を失ったと認める者に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失通知書(様式第11号の2)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、条例第12条の規定により助成金を返還させるときは、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第12号)により助成を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年佐賀市規則第32号)、諸富町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年諸富町規則第24号)、大和町母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年大和町規則第13号)、富士町母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年富士町規則第11号)又は三瀬村ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(昭和56年三瀬村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)

3 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日の前日までに、編入前の川副町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年川副町規則第14号)、東与賀町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年東与賀町規則第17号)又は久保田町母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年久保田町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平19規則99・追加)

(平成18年7月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第99号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成21年佐賀市条例第23号)附則第2項本文の規定により、平成23年9月30日までの間、助成対象者とされた一人暮らしの寡婦のこの規則の施行の日以後における受給資格の確認については、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、当該助成対象者の前年の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に規定する額以上でないことを確認しなければならない。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成24年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成29年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和2年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付された受給資格証は、この規則による改正後の佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の相当規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和4年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平29規則19・全改、令2規則31・令4規則19・一部改正)

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(平29規則19・全改、令2規則31・令4規則19・一部改正)

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(令2規則31・一部改正)

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(平28規則32・一部改正)

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(平29規則19・全改、令2規則31・令4規則19・一部改正)

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(平28規則32・令2規則31・令4規則19・一部改正)

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(令2規則31・全改、令4規則19・一部改正)

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(令2規則31・全改、令4規則19・一部改正)

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(平28規則32・令2規則31・一部改正)

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(平28規則32・一部改正)

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(平29規則19・全改、令2規則31・令4規則19・一部改正)

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(平28規則32・令4規則19・一部改正)

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(平28規則32・一部改正)

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(平28規則32・一部改正)

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佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第92号
平成18年7月31日 規則第45号
平成19年9月28日 規則第99号
平成21年9月30日 規則第39号
平成24年3月29日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年3月30日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年3月28日 規則第19号