○佐賀市老人福祉センター条例
平成17年10月1日
条例第106号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、本市に老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐賀市巨勢老人福祉センター | 佐賀市巨勢町大字高尾83番地7 |
佐賀市開成老人福祉センター | 佐賀市鍋島町大字森田27番地5 |
佐賀市大和老人福祉センター | 佐賀市大和町大字久池井2970番地 |
佐賀市久保田老人福祉センター | 佐賀市久保田町大字新田3323番地 |
名称 | 位置 |
佐賀市巨勢老人福祉センター | 佐賀市巨勢町大字高尾83番地7 |
佐賀市開成老人福祉センター | 佐賀市鍋島町大字森田27番地5 |
佐賀市大和老人福祉センター | 佐賀市大和町大字久池井2970番地 |
佐賀市久保田老人福祉センター | 佐賀市久保田町大字新田3323番地 |
(平17条例273・平19条例87・令6条例29・一部改正)
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を拒み、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(使用料)
第4条 老人センターの使用料は、無料とする。
(損害の賠償)
第5条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 老人センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(業務の範囲)
第7条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人センターの利用に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人センターの管理運営に関して市長が必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐賀市老人福祉センター条例(昭和43年佐賀市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(久保田町の編入に伴う経過措置)
4 この条例の規定にかかわらず、佐賀市久保田老人福祉センターの管理については、平成20年3月31日までの間、なお編入前の久保田町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年久保田町条例第4号)の例による。ただし、町外居住者の使用に係る割増使用料は徴収しない。
(平19条例87・追加)
附則(平成17年12月20日条例第273号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(佐賀市大和老人福祉センター条例の廃止)
2 佐賀市大和老人福祉センター条例(平成17年佐賀市条例第107号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の佐賀市大和老人福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなすことができる。
4 施行日の前日において、廃止前の佐賀市大和老人福祉センター条例第10条の規定により管理を委託している佐賀市大和老人福祉センターについては、平成18年9月1日(その日以前に第6条の規定により佐賀市大和老人福祉センターの管理を開始する場合は、当該管理を開始する日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年9月25日条例第87号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。