○佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例(平成17年佐賀市条例第111号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平20規則25・一部改正)
(1) 前条に規定する医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第2条に規定する対象者であることを証する書類
(3) 条例第4条の規定により助成が制限されないことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令2規則60・全改、令6規則44・一部改正)
2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、その手続は、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。
(令2規則60・一部改正)
(登録申請の却下通知)
第5条 市長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 受給資格者は、受給資格証の有効期限が満了し、又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(再交付申請)
第6条 受給資格者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、再交付を受けるものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第2条に規定する対象者としての要件
(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員又は加入者)、記号、番号、名称、所在地、付加給付額及び損害賠償額
(令2規則60・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則102・追加)
附則(平成18年7月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第102号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第60号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
附則(令和5年3月23日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
(平28規則34・平30規則20・平31規則6・令2規則60・令3規則27・令4規則19・令5規則15・一部改正)

(令6規則44・一部改正)


(平28規則34・一部改正)

(平28規則34・平30規則20・令4規則19・令6規則44・一部改正)

(平18規則47・平20規則25・令4規則19・一部改正)

(平28規則34・令4規則19・一部改正)

(平28規則34・一部改正)

(平28規則34・令4規則19・一部改正)
