○佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例(平成17年佐賀市条例第111号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条及び第3条の規則で定める医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(平20規則25・一部改正)

(受給資格の申請)

第3条 条例第5条の規定により受給資格の登録を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号。以下「登録等申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。当該登録を受けた者が、毎年8月1日以後引き続き受給資格の登録を受けようとする場合においても、同様とする。

(1) 前条に規定する医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 条例第2条に規定する対象者であることを証する書類

(3) 条例第4条の規定により助成が制限されないことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項前段の規定にかかわらず、市長は、前項各号に掲げる書類により証明される事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項後段に規定する場合において、その者が条例第2条に規定する対象者であることを公簿等によって確認することができるときは、同項の規定にかかわらず、登録等申請書の提出を省略させることができる。

(令2規則60・全改、令6規則44・一部改正)

(受給資格証の交付)

第4条 市長は、前条の規定による登録(更新)申請があった場合(前条第3項の規定により登録申請書の提出を省略させる場合を含む。)は、内容を審査の上、条例第2条に規定する対象者であると認めるときは、当該申請者を受給資格者として登録するとともに、その者に対して重度心身障害者医療費受給資格証(様式第2号)(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、その手続は、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。

(令2規則60・一部改正)

(登録申請の却下通知)

第5条 市長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 受給資格者は、受給資格証の有効期限が満了し、又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。

(再交付申請)

第6条 受給資格者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、再交付を受けるものとする。

(助成の申請)

第7条 条例第6条の規定による助成費の申請は、重度心身障害者医療費助成申請書(様式第5号)及び高額療養費の適用を受ける者については、高額療養費受給状況申出書(様式第6号)によるものとする。

(助成の決定通知)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項)

第9条 条例第8条の規則で定める事項は、次のとおりとし、重度心身障害者医療費受給資格変更届(様式第8号)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条に規定する対象者としての要件

(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員又は加入者)、記号、番号、名称、所在地、付加給付額及び損害賠償額

(令2規則60・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年佐賀市規則第29号)、諸富町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年諸富町規則第6号)、大和町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年大和町規則第20号)、富士町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年富士町規則第12号)又は三瀬村重度心身障害者の医療費の助成に関する規則(昭和58年三瀬村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)

3 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日の前日までに、編入前の川副町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和50年川副町規則第9号)、東与賀町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年東与賀町規則第2号)又は久保田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和57年久保田町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平19規則102・追加)

(平成18年7月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成19年9月28日規則第102号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平成31年3月22日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第60号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和5年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和6年11月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(平28規則34・平30規則20・平31規則6・令2規則60・令3規則27・令4規則19・令5規則15・一部改正)

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(令6規則44・一部改正)

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(平28規則34・一部改正)

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(平28規則34・平30規則20・令4規則19・令6規則44・一部改正)

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(平18規則47・平20規則25・令4規則19・一部改正)

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(平28規則34・令4規則19・一部改正)

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(平28規則34・一部改正)

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(平28規則34・令4規則19・一部改正)

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佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第106号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第106号
平成18年7月31日 規則第47号
平成19年9月28日 規則第102号
平成20年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月22日 規則第6号
令和2年12月28日 規則第60号
令和3年6月23日 規則第27号
令和4年3月28日 規則第19号
令和5年3月23日 規則第15号
令和6年11月29日 規則第44号