○佐賀市保健センター条例

平成17年10月1日

条例第129号

(設置)

第1条 市民に密着した総合的な健康づくり対策を推進し、及び市民の健康増進を図ることを目的として、本市に保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐賀市三瀬保健センター

佐賀市三瀬村藤原3882番地6

佐賀市川副保健センター

佐賀市川副町大字鹿江442番地

佐賀市東与賀保健センター

佐賀市東与賀町大字下古賀1193番地

佐賀市久保田保健センター

佐賀市久保田町大字新田3323番地

佐賀市富士保健運動センター

佐賀市富士町大字古湯2685番地

名称

位置

佐賀市三瀬保健センター

佐賀市三瀬村藤原3882番地6

佐賀市川副保健センター

佐賀市川副町大字鹿江442番地

佐賀市東与賀保健センター

佐賀市東与賀町大字下古賀1193番地

佐賀市久保田保健センター

佐賀市久保田町大字新田3323番地

佐賀市富士保健運動センター

佐賀市富士町大字古湯2685番地

(平19条例88・平21条例27・平27条例34・令6条例28・一部改正)

(事業)

第3条 保健センターは、第1条の設置目的を達成するために必要な事業を行う。

(施設の利用)

第4条 市長は、前条の事業を行う上で支障のない範囲内において、保健センターの施設を利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 保健センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その利用を拒み、又は退去させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(目的外利用等の禁止)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可の条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健センターの管理上特に必要があるとき。

(使用料)

第9条 保健センターの使用料は、無料とする。ただし、佐賀市久保田保健センターの多目的ホールを占用して利用する場合は別表第1、佐賀市富士保健運動センターの健康増進室を利用する場合は別表第2に定める使用料を、1人につき1回当たり100円を使用料として当該利用の許可の際に納入しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項ただし書の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例88・全改、平21条例27・令6条例28・一部改正)

(原状回復義務)

第10条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条の規定により利用許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により施設及び備品物件を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の諸富町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年諸富町条例第2号)、大和町健康管理センター設置及び管理に関する条例(昭和59年大和町条例第18号)又は三瀬村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成14年三瀬村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)

3 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日の前日までに、編入前の川副町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年川副町条例第6号)、東与賀町保健センター設置及び管理に関する条例(平成4年東与賀町条例第22号)又は久保田町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成12年久保田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平19条例88・追加)

(平成19年9月25日条例第88号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第27号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用若しくは利用の許可若しくは承認に係る使用料又は占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前に行う使用若しくは利用の許可若しくは承認に係る使用料又は占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月17日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第6条、第8条、第10条から第12条まで、第28条から第30条まで、第33条、第38条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用又は利用の許可又は承認に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用又は利用の許可又は承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年9月4日条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平19条例88・追加、平21条例27・旧別表・一部改正、平25条例37・平31条例2・一部改正)

佐賀市久保田保健センター使用料

区分

使用料

多目的ホール

1回につき 4,280円

別表第2(第9条関係)

(平21条例27・追加)

佐賀市富士保健運動センター使用料

区分

使用料

健康増進室

1人1回につき 100円

佐賀市保健センター条例

平成17年10月1日 条例第129号

(令和7年4月1日施行)