○佐賀市保健センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀市保健センター条例(平成17年佐賀市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則113・一部改正)
(利用時間及び休館日)
第2条 保健センターの利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(平19規則113・一部改正)
(利用許可の申請)
第3条 保健センターの利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、佐賀市富士保健運動センターの健康増進室(以下「健康増進室」という。)の利用許可を受けようとする者は、入室の際受付簿に記帳しなければならない。
3 第1項の規定による手続は、利用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、個人利用の場合は、この限りでない。
(平21規則31・一部改正)
(利用許可書の交付)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、利用許可書を申請者に交付する。
2 市長は、前条第2項の規定による申請を許可したときは、個人利用券を申請者に交付する。
(平21規則31・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第9条第2項の規定により、佐賀市久保田保健センターの多目的ホールの占用利用に係る使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 市の行政機関が主催する諸行事に利用するとき。
(2) 市が育成指導する産業諸団体の研修又は会議に利用するとき。
(3) 市が育成指導する社会教育団体の研修、講習、大会又は会議に利用するとき。
(4) 市が育成指導する社会福祉関係諸団体の研修、講習会又は大会に利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(1) 市の行政機関が主催する諸行事に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平19規則113・追加、平21規則31・令6規則35・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設又は設備を利用しないこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火災盗難の防止又は秩序維持に協力すること。
(4) 室を利用した後は、直ちに室内(室内に設置している機器等を含む。)を整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(5) 専ら営利を目的とする事業を行わないこと。
(6) 特定の政党の利害に関する活動をし、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持し、若しくは反対するための活動をしないこと。
(7) 特定の思想又は宗教を支持する活動をし、又は特定の教派、教団、思想団体等の利害に関する活動をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平19規則113・旧第5条繰下、平21規則31・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則113・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則113・追加)
附則(平成19年9月28日規則第113号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第31号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月4日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日規則第35号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則1・全改、令6規則35・一部改正)
区分 | 利用時間 | 休館日 |
佐賀市三瀬保健センター | 午前9時から午後5時まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) (3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下同じ。) |
佐賀市川副保健センター | 〃 | 〃 |
佐賀市東与賀保健センター | 午前8時30分から午後5時まで | 〃 |
佐賀市久保田保健センター | 午前9時から午後5時まで | (1) 日曜日 (2) 休日 (3) 年末年始 |
佐賀市富士保健運動センター | 午前9時から午後9時(土曜日にあっては、午後5時)まで | 〃 (1) 日曜日 (2) 休日 (3) 年末年始 |
区分 | 利用時間 | 休館日 |
佐賀市三瀬保健センター | 午前9時から午後5時まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) (3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下同じ。) |
佐賀市川副保健センター | 〃 | 〃 |
佐賀市東与賀保健センター | 午前8時30分から午後5時まで | 〃 |
佐賀市久保田保健センター | 午前9時から午後5時まで | (1) 日曜日 (2) 休日 (3) 年末年始 |
佐賀市富士保健運動センター | 午前9時から午後9時(土曜日にあっては、午後5時)まで | 〃 |