○佐賀市保健センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀市保健センター条例(平成17年佐賀市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則113・一部改正)

(利用時間及び休館日)

第2条 保健センターの利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(平19規則113・一部改正)

(利用許可の申請)

第3条 保健センターの利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、佐賀市富士保健運動センターの健康増進室(以下「健康増進室」という。)の利用許可を受けようとする者は、入室の際受付簿に記帳しなければならない。

3 第1項の規定による手続は、利用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、個人利用の場合は、この限りでない。

(平21規則31・一部改正)

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、利用許可書を申請者に交付する。

2 市長は、前条第2項の規定による申請を許可したときは、個人利用券を申請者に交付する。

(平21規則31・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第2項の規定により、佐賀市久保田保健センターの多目的ホールの占用利用に係る使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。条例第9条第2項の規定により、健康増進室の利用に係る使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市の行政機関が主催する諸行事に利用するとき。

(2) 市が育成指導する産業諸団体の研修又は会議に利用するとき。

(3) 市が育成指導する社会教育団体の研修、講習、大会又は会議に利用するとき。

(4) 市が育成指導する社会福祉関係諸団体の研修、講習会又は大会に利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 条例第9条第2項の規定により、健康増進室の利用に係る使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市の行政機関が主催する諸行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(平19規則113・追加、平21規則31・令6規則35・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設又は設備を利用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災盗難の防止又は秩序維持に協力すること。

(4) 室を利用した後は、直ちに室内(室内に設置している機器等を含む。)を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(5) 専ら営利を目的とする事業を行わないこと。

(6) 特定の政党の利害に関する活動をし、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持し、若しくは反対するための活動をしないこと。

(7) 特定の思想又は宗教を支持する活動をし、又は特定の教派、教団、思想団体等の利害に関する活動をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平19規則113・旧第5条繰下、平21規則31・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則113・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の諸富町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年諸富町規則第1号)、大和町健康管理センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年大和町規則第9号)又は三瀬村保健センターの設置及び管理に関する規則(平成14年三瀬村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)

3 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日の前日までに、編入前の川副町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年川副町規則第2号)、東与賀町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年東与賀町規則第17号)又は久保田町総合センターの管理に関する規則(昭和57年久保田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平19規則113・追加)

(平成19年9月28日規則第113号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年6月25日規則第31号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年1月21日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月4日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日規則第35号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28規則1・全改、令6規則35・一部改正)

区分

利用時間

休館日

佐賀市三瀬保健センター

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下同じ。)

佐賀市川副保健センター

佐賀市東与賀保健センター

午前8時30分から午後5時まで

佐賀市久保田保健センター

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日

(2) 休日

(3) 年末年始

佐賀市富士保健運動センター

午前9時から午後9時(土曜日にあっては、午後5時)まで

(1) 日曜日

(2) 休日

(3) 年末年始

区分

利用時間

休館日

佐賀市三瀬保健センター

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下同じ。)

佐賀市川副保健センター

佐賀市東与賀保健センター

午前8時30分から午後5時まで

佐賀市久保田保健センター

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日

(2) 休日

(3) 年末年始

佐賀市富士保健運動センター

午前9時から午後9時(土曜日にあっては、午後5時)まで

佐賀市保健センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第129号

(令和7年4月1日施行)