○佐賀市エコプラザ条例
平成17年10月1日
条例第136号
(設置)
第1条 環境の保全、廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する市民の意識の啓発を図るとともにその自主的な活動を支援し、もって循環型社会の形成に寄与するため、本市にエコプラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 エコプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 佐賀市エコプラザ
位置 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の例による。
(事業)
第4条 エコプラザは、次の事業を行う。
(1) 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 循環資源を用いた製品の展示及び提供に関すること。
(3) 環境に関する学習及び活動の場の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、エコプラザの設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第5条 エコプラザの会議室を占用して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) エコプラザの設置の目的に適合しないとき。
(2) 営業又は営利目的のみの利用であるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その利用を終わったとき、又は第6条の規定によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、エコプラザの利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) エコプラザの設置の目的から著しく逸脱するとき。
(2) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例270・旧第12条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第270号)
この条例は、公布の日から施行する。