○佐賀市エコプラザ条例施行規則
平成17年10月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀市エコプラザ条例(平成17年佐賀市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 エコプラザの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 エコプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(平22規則4・一部改正)
(利用者の守るべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附属設備等を傷つけ、又は汚さないこと。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 他の利用者の迷惑となる物品又は動物を持ち込まないこと。
(6) 市長の承認を受けることなく、物品その他を販売し、又は金品の寄附募集等を行わないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為を行わないこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。