○佐賀市廃棄物最終処分場電気設備保安規程
平成17年10月1日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、佐賀市廃棄物最終処分場(以下「廃棄物最終処分場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令9・一部改正)
(保安業務の監督)
第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、循環型社会推進課長が総括管理し、循環型社会推進課長の下に主任技術者を配置して保安監督の職務を行わせるものとする。
2 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表第1のとおりとする。
(平21訓令6・一部改正)
(主任技術者の職務)
第3条 前条に規定する主任技術者の保安監督の職務は、次のとおりとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
(設置者の義務)
第4条 電気工作物の保安に関する規程等の制定及び改廃その他保安上重要な事項を決定し、又は執行しようとするときは、主任技術者の意見を求めるとともにその意見を尊重しなければならない。
2 法令に基づいて、所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係がある場合には、主任技術者の意見を求めるものとする。
3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者の不在時の措置)
第6条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在である場合に、その業務の代行を行う者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代行者は、主任技術者が不在であるときは、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第7条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの訓令の定めるところに違反し、又はその職務を怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
(保安教育)
第8条 主任技術者は、保安に係る従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第9条 電気工作物の保安に係る従事者に対し、災害その他の電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
(電気工作物の工事計画)
第10条 循環型社会推進課長は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な保修工事及び改善工事の計画を立案しなければならない。
(平21訓令6・一部改正)
(工事の実施)
第11条 循環型社会推進課長は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、廃棄物最終処分場の業務活動と調整を図り、その必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督の下にこれを行わせる。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障がない事を確認して引き取るものとする。
(平21訓令6・平25訓令9・一部改正)
(法定自主検査の実施体制及び記録)
第12条 電気工作物の法定自主検査の実施体制及び記録の保存については、別に定めるものとする。
(点検及び測定)
第13条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準に従い、廃棄物最終処分場の業務活動と調整を図り、主任技術者において計画的に実施しなければならない。
2 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(平25訓令9・一部改正)
(事故の再発防止)
第14条 電気工作物に事故その他異常が発生した場合は、事故の拡大防止のため、直ちに応急措置を取るとともに、事故の原因を十分に調査し、再発防止の措置を講じなければならない。
(運転又は操作等)
第15条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作の順序、方法等について、あらかじめ定めておかなければならない。
2 主任技術者、代行者及び従事者は、事故その他異常が発生した場合は、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い関係者に迅速に報告し、若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をしなければならない。
3 前項の連絡し、又は報告すべき事項及び経路は、受電設備その他見易い場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用遮断器を操作するときは、必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡して行うものとする。
(防災体制)
第16条 非常災害その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をすることができるような体制を整備しておくものとする。
2 主任技術者は、非常災害の発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督をする。
3 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
(記録及び保存)
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次に掲げるものに記録し、これをそれぞれ次に定める期間以上保存しなければならない。
(1) 電気機器管理日報(様式第1号) 3年
(2) 日常巡視点検記録(様式第2号) 4年
(3) 定期巡視点検記録(様式第3号) 4年
(4) 保修・改善工事報告書(様式第4号) 4年
(5) 事故記録表(様式第5号) 4年
(6) 接地抵抗測定記録表(様式第6号) 3年
(7) 絶縁抵抗測定記録表(様式第7号) 3年
(8) 継電器回遮断器動作試験記録表(様式第8号) 3年
(9) 設備台帳(様式第9号) 設備が存する期間
(10) 測定器具台帳(様式第10号) 5年
(責任分界点)
第18条 九州電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、引込地点における構内柱に設置した開閉器の電源側接続点とする。
(受電設備の構内)
第19条 廃棄物最終処分場の受電設備の構内は、別図のとおりとする。
(危険の表示)
第20条 受電設備その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するように表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第21条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを主任技術者において適正に保管するものとする。
(補則)
第22条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21訓令6・一部改正)
最終処分場保安業務に関する組織
職務分担
職務名 | 職務内容 |
循環型社会推進課長 | 清掃工場及びその附帯設備の維持管理について所属職員を指揮監督し、電気工作物の保安確保を図る。 |
電気主任技術者 | 電気工作物の電気関係設備について、保安維持のため場長及び職員に対し、指導、助言及び監督を行う。 |
電気主任技術者代行 | 電気主任技術者が不在時にその職務に当たる。 |
別表第2(第13条関係)
巡視点検測定及び手入基準
項目対象 | 日常巡視点検 | 定期巡視点検 | 精密点検 | 測定 | |||||
周期 | 点検箇所・部位 | 周期 | 点検箇所・部位 | 周期 | 点検箇所・部位 | 周期 | 測定項目 | ||
受配電設備 | 受電用開閉器 | 1月 | 破損、汚損 異物付着 ロープの有無 | 1年 | 手動入切の難易 ロープの損傷 ゆるみ |
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| 1年 | 地絡継電器との連動 |
架空電線路 | 1月 | 電柱、碍子、腕木支線の損傷 電線取付けの状態 弛度 電線の高さ及び他の工作 物、樹木と離隔距離 | 1年 | 電柱、腕木、碍子支線の損傷、腐食 |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
地中電線路 | 1月 | 接続箱、分岐箱など接触部の損傷標識の有無 | 1年 | 接続箱、分岐箱など接触部の損傷腐食、ケーブル腐食、き裂、布設部の無断掘削 |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
接地線 |
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| 1年 | 接続部のゆるみ 腐食、損傷、劣化素線切れ |
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| 1年 | 接地抵抗測定 必要により接地電流測定 | |
避雷器 | 1月 | 外部の損傷、き裂、ゆるみ、汚損 | 1年 | 外部の損傷、き裂、ゆるみ、汚損、 |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 | |
断路器 | 1月 | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ、汚損 異物付着 | 1年 | 受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ、フレ止め装置の機能 |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
遮断器 | 1月 | 外観点検、汚損、き裂、過熱、発錆、損傷、指示、点灯、その他必要事項 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、変形、ゆるみ 操作具合 附属装置の状態 | 不定期 | 遮断速度測定(開極投入時間、最小動作電圧及び電流の測定) | 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 | |
不定期 | 必要により動作特性試験 | ||||||||
母線 |
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| 母線の高さ、たるみ、他物との離隔 距離、腐食、損傷 過熱、接続部分 クランプ類の腐食 損傷、がいし類 支持物の腐食 変形、ゆるみ |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
計器用変成器 | 1月 | 外部の損傷、変形、腐食、発錆、汚損、音響、ヒューズの異状、その他必要事項 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、き裂、汚損、ヒューズの異状、接地線接続部の異状 |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定接地抵抗測定 | |
変圧器 | 1月 | 本体の外部点検 漏油、汚損、振動音響、温度 | 1年 | 各部の損傷、腐食 発錆、ゆるみ、汚損、油量、接地線接続部の異状 | 5年 | 内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部) | 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 | |
不定期 | 絶縁油試験 | ||||||||
電力用コンデンサー | 1月 | 本体外部点検 漏油、汚損、音響 | 1年 | 各部の損傷、腐食、変形、保護装置の動作状況 |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
配電盤 | 1月 | 計器の異状、表示灯の異状、操作、切換開閉器などの異状、その他必要事項 | 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線、接地線接続部の異状 | 2年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、端子配線符号、表示札の脱落 | 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 保護継電器の動作 特性、計器較正 シーケンス試験 | |
負荷設備 | 電動機その他回転機 | 1月 | 音響、回転、過熱、異臭、給油状況 | 3箇月 | 音響、振動、温度各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝導装置の異状 | 3年 | 温度上昇等を考慮内部分解点検、コイル軸受通風、附属設備等の手入れ温度上昇等を考慮回転子引出掃除 | 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 |
1年 | 制御装置の異状接地線の接続部の異状 | ||||||||
照明設備 | 1月 | 異音、汚損、不点灯、損傷 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンド漏れ、腐食 |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定 接地抵抗測定 | |
配線 | 1月 | 開閉器の点検 湿気、じんあい 損傷、断線、その他 | 1年 | 開閉器、機器の接触、損傷、断線、その他 |
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| 1年 | 絶縁抵抗測定 |
(平25訓令9・一部改正)
別図(第19条関係)
廃棄物最終処分場受電設備の構内