○佐賀市道路占用料徴収条例
平成17年10月1日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 年額をもって定める占用料で占用の許可の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りによって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
3 月額をもって定める占用料で占用の許可の期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
4 占用面積又は占用物件の表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。以下同じ。)若しくは面積が1平方メートルに満たないとき、又はそれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとして、占用物件の長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときはこれを1メートルとして計算する。
(平19条例64・平25条例15・平25条例37・一部改正)
(占用料徴収方法)
第3条 占用料は、占用許可の際に徴収する。ただし、市長は、占用の期間が2会計年度以上にわたるとき、又は占用料を一時に全額納付することが困難であると認めたときは、分割して納付させることができる。
(占用料の減免)
第4条 市長において必要があると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するもので、その事実が生じた日から7日以内に占用料還付の請求があった場合は、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合
(2) 天災その他の事由により占用ができなくなった場合
2 前項ただし書の規定により占用者に還付することのできる占用料は、当該占用料の総額からその事実が発生した日までの占用料の額を控除した額とする。
(督促手数料)
第6条 占用料を納期限内に納めない者に対して督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第7条 延滞金は、前条の規定による当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、当該納付額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.9パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しないものとする。
2 前項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第8条 災害、不測の事故その他市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第10条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項の場合において、占用の始期が判明しないときは、市長の認定による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐賀市道路占用料徴収条例(昭和31年佐賀市条例第59号)、諸富町道路占用料条例(平成12年諸富町条例第6号)、大和町道路占用料条例(昭和30年大和町条例第19号)、富士町道路占用料徴収条例(昭和60年富士町条例第23号)又は三瀬村道路占用料徴収条例(昭和60年三瀬村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの占用料の額については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)
5 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の川副町道路占用料条例(昭和33年川副町条例第10号)、東与賀町道路条例(昭和60年東与賀町条例第19号)又は久保田町道路占用料徴収条例(昭和57年久保田町条例第35号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平19条例64・追加)
6 第2条第1項の規定にかかわらず、編入前の川副町、東与賀町及び久保田町の区域において平成20年3月31日までに行った許可に係る占用料については、なお編入前の条例の例による。
(平19条例64・追加)
7 第6条の規定にかかわらず、編入前の川副町の区域において平成20年3月31日までに行った許可に係る占用料については、督促手数料は徴収しない。
(平19条例64・追加)
8 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平19条例64・追加)
附則(平成19年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第64号)
この条例は、平成19年10月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用する。
附則(平成25年3月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀市道路占用料徴収条例、佐賀市法定外公共物管理条例及び佐賀市準用河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料から適用し、この条例の施行の日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用若しくは利用の許可若しくは承認に係る使用料又は占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前に行う使用若しくは利用の許可若しくは承認に係る使用料又は占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀市道路占用料徴収条例、佐賀市法定外公共物管理条例及び佐賀市準用河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料から適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平25条例15・全改、令元条例28・一部改正)
占用物件 | 単位 | 金額 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,200円 | |
電話柱 | 670円 | |||
その他の柱類 | 67円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 660円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 400円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 570円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 61円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 81円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 400円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 810円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 480円 | |||
地下に設ける通路 | 290円 | |||
その他のもの | 1,300円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | |
その他のもの | 480円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 130円 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
2 Aは、占用物件に直近する土地の時価(これにより難いときは、当該土地の近傍類似の土地の時価)を表すものとする。