○佐賀市道路監理員設置規則
平成17年10月1日
規則第164号
(設置)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づき、本市に道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。
(任命)
第2条 監理員は、建設部勤務の職員のうちから、市長がこれを任命する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○佐賀市道路監理員設置規則
平成17年10月1日
規則第164号
(設置)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づき、本市に道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。
(任命)
第2条 監理員は、建設部勤務の職員のうちから、市長がこれを任命する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年10月1日 規則第164号
(平成17年10月1日施行)
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