○佐賀市建築基準法施行細則
平成17年10月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和46年佐賀県条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工場及び危険物調書)
第2条 工場又は危険物の貯蔵所の用途に供する建築物に係る確認申請書には、工場及び危険物調書(様式第1号)を添えなければならない。
(設計等の変更)
第3条 法の規定による許可又は認定を受けた建築物等の設計を変更しようとするときは、新たに許可又は認定を受けなければならない。
2 確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物等の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、工事完了前に建築主等を変更しようとするときは、建築主等変更届(様式第2号)2通に確認等の通知書を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。建築主等が工事監理者又は工事施工者を定めようとするとき、又は変更しようとするときも、同様とする。
(平28規則59・一部改正)
(特定建築物の定期報告)
第4条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の各号の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が当該各号の右欄に掲げる規模のもの(同項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物を除く。)とする。
用途 | 規模 |
1 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
2 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 階数が5以上であり、かつ、床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの |
3 事務所その他これに類する建築物 | 階数が5以上であり、かつ、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
2 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の表の各号の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号の右欄に定めるとおりとする。
建築物 | 報告の時期 |
1 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物(同項の規定により国土交通大臣が定めるものを除く。)並びに前項の表の第1号に規定する特定建築物 | 平成28年9月1日から同年11月30日までとし、以後3年ごと |
2 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(同項の規定により国土交通大臣が定めるものを除く。次号及び第4号において同じ。)のうち、ホテル又は旅館の用途に供するもの | 平成29年9月1日から同年11月30日までとし、以後3年ごと |
3 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は政令第19条第1項の児童福祉施設等の用途に供するもの | 平成30年9月1日から同年11月30日までとし、以後3年ごと |
4 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの並びに前項の表の第2号及び第3号に規定する特定建築物 | 平成28年9月1日から同年11月30日までとし、以後3年ごと |
5 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(同項の規定により国土交通大臣が定めるものを除く。) | 〃 |
6 政令第16条第1項第5号に掲げる建築物(同項の規定により国土交通大臣が定めるものを除く。) | 平成29年9月1日から同年11月30日までとし、以後3年ごと |
3 省令第5条第4項の規則で定める書類は、市長が別に定めるコンクリート建築物調査表その他市長が必要と認める書類とする。
(平28規則59・全改)
(特定建築設備等の定期報告)
第5条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項の表の第1号から第3号まで及び第6号に掲げる建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。)の居室に、法第28条第2項ただし書の規定により設けられた換気設備(政令第20条の2第1号ハの中央管理方式の空気調和設備に限る。)
(2) 前条第2項の表の第2号及び第3号に掲げる建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。)の室(建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他の火を使用する設備若しくは器具を設けたものに限る。)に、法第28条第3項の規定により設けられた換気設備(自然換気設備を除く。)
(3) 前条第2項の表の第1号から第3号まで及び第6号に掲げる建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。)に、政令第126条の2第1項の規定により設けられた排煙設備(政令第126条の3第8号の規定により排煙機を設けたものに限る。)
(4) 前条第2項の表の第1号から第3号まで及び第6号に掲げる建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。)に、政令第126条の4第1項の規定により設けられた非常用の照明装置(開放型の蓄電池又は蓄電池と自家用発電装置とを組み合わせたものを予備電源として用いるものに限る。)
(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる特定建築設備等(同項の規定により国土交通大臣が定めるものを除く。) 毎年の4月1日から翌年3月31日(同日前に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(いずれも法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日又は前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合は、同日の属する月の末日)まで
(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる特定建築設備等(同項の規定により国土交通大臣が定めるものを除く。) 毎年の4月1日から翌年3月31日まで
(3) 前項各号に掲げる特定建築設備等 毎年の9月1日から11月30日まで
3 前項第1号の規定は、省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期について準用する。
4 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により報告を要する特定建築設備等又は工作物を廃止若しくは休止(当該特定建築設備等又は当該工作物について、最後に法第12条第3項の報告を行った日から起算して1年を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)又は再使用したときは特定建築設備等廃止・休止・再使用届(様式第3号)により届け出なければならない。
5 省令第6条第4項の規則で定める書類は、市長が別に定める換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表、非常用の照明装置の照度測定表その他市長が必要と認める書類とする。
(平20規則18・平28規則59・令元規則34・一部改正)
第6条 削除
(令元規則34)
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域)
第7条 政令第32条第1項第1号の表の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、本市の区域のうち、次に掲げる区域を除いた区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域
(2) 下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画において定められた予定処理区域
(平24規則25・一部改正)
(1) 諸富町、川副町、東与賀町及び久保田町の区域 0.2メートル
(2) 富士町の区域 0.35メートル
(3) 三瀬村三瀬、三瀬村藤原及び三瀬村杠の区域 0.45メートル
(4) 前3号以外の区域 0.25メートル
(平19規則122・一部改正)
(道路の位置の指定申請書)
第9条 省令第9条の規定により市長に提出する道路の位置の指定の申請は、道路位置指定申請書(様式第4号)正副2通によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第9条に規定する図書のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 承諾者の印鑑証明書
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20規則18・令元規則34・一部改正)
(道路の位置の標示)
第10条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、耐久性のある側溝、縁石、標示杭等により道路の境界を明確に標示しなければならない。
2 前項の規定により設置した標示は、本市の職員の立会いの上でなければ移動させてはならない。
(平19規則23・一部改正)
(道路とみなされる道の指定)
第11条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上で一般の交通の用に供されているものとする。
(平20規則18・平28規則59・令元規則34・一部改正)
(許可申請書の添付書類)
第13条 省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定による許可を申請しようとする者は、省令で定める許可申請書正副2通に省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 省令第10条の4第4項に規定する工作物許可関係規定による許可を申請しようとする者は、省令で定める許可申請書正副2通に省令第3条第2項の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要と認めるときは、前2項の規定により申請書に添えなければならない図書のほかに必要な図書の提出を命ずることができる。
(平30規則1・令元規則34・一部改正)
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を緩和する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらとその道路との幅員の合計が12メートル以上である敷地
(道路斜線制限に係る後退距離の算定の特例)
第15条 政令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、道路上空に設けられる渡り廊下その他の通路又は運搬の用に供する工作物に接続するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校、病院、老人ホームその他これに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
(認定申請書等の添付書類)
第16条 省令第10条の4の2第1項に規定する認定関係規定による認定を申請しようとする者にあっては省令で定める認定申請書正副2通に、条例第22条ただし書、第23条ただし書、第24条第1項ただし書、第25条第1項ただし書、第26条第1項ただし書又は第28条の規定による認定を申請しようとする者にあっては認定申請書(様式第6号)正副2通に、それぞれ省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(平20規則18・平27規則48・令元規則34・一部改正)
(1) 建築協定書
(2) 建築協定を締結しようとする理由書
(3) 建築協定区域内の建築物の配置図及び土地の区画配置図
(4) 建築協定区域内における法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定により土地の所有者等とみなされる建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(5) 申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書面
(6) 土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面
(7) 土地及び建物の登記事項証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20規則18・令元規則34・一部改正)
(1) 変更後の建築協定書
(2) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(3) 変更した建築協定区域、建築物に関する変更した基準又は変更した建築協定と関係のある建築物の配置図及び土地の区画配置図
(4) 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書面
(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(6) 土地及び建物の登記事項証明書
(7) 土地の所有者等の全員(廃止の場合は過半数)の合意があったことを証する書面
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20規則18・令元規則34・一部改正)
(借地権消滅届)
第19条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届(様式第9号)に借地権が消滅したことを証する書面及び土地の位置を表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(平20規則18・令元規則34・一部改正)
(建築協定加入届)
第20条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(様式第10号)に土地の登記事項証明書及び土地の位置を表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(平20規則18・令元規則34・一部改正)
(一人建築協定の効力発生届)
第21条 法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定による建築協定の認可を受けた者は、直ちに一人建築協定効力発生届(様式第11号)に新たに土地の所有者等となった者の土地又は建物の登記事項証明書及び土地又は建築物の位置を表示した図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(平20規則18・令元規則34・一部改正)
(建築協定書の縦覧)
第22条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)又は法第73条第3項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)、法第75条の2第4項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、市役所において行うものとし、その期間は、20日間とする。
(意見の聴取の請求)
第23条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項若しくは第3項、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見聴取の請求は、文書によって行わなければならない。
(令元規則34・一部改正)
(開催の通知及び公告)
第24条 市長は、公開による意見の聴取を行おうとするときは、公開による意見の聴取の期日及び場所その他必要な事項を意見の聴取の請求をした者又は利害関係人(以下「被聴取者」という。)に通知するとともに、その旨を公告するものとする。
(被聴取者の代理人)
第25条 被聴取者は、公開による意見の聴取に代理人を出席させることができる。この場合において、被聴取者は、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の放棄)
第26条 法第9条第4項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項若しくは第3項、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項、法第48条第15項又は法第72条第1項の規定により出頭を求められた者が、正当な理由がなく公開による意見の聴取に出席しないときは、公開による意見の聴取を受ける権利を放棄したものとみなす。
(平30規則1・令元規則34・一部改正)
(意見の聴取の延期)
第27条 市長は、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取の期日を延期することができる。
(議長)
第28条 公開による意見の聴取は、市長の指名した職員が議長となって行う。
(平19規則23・一部改正)
(参考人の出席)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取に証人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会場の秩序維持)
第30条 議長は、公開による意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行為をする者に対し、退場その他秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(意見の聴取の記録)
第31条 議長は、公開による意見の聴取の出席者の氏名、議事及び内容の要旨を記録しなければならない。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、佐賀県建築基準法施行細則(昭和36年佐賀県規則第14号)又は合併前の佐賀市建築基準法施行細則(平成6年佐賀市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)
3 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日の前日までに、編入前の川副町、東与賀町又は久保田町の区域において佐賀県建築基準法施行細則(昭和36年佐賀県規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平19規則122・追加)
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第122号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第4条第2項の表の第1号、第4号及び第5号に掲げる建築物であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存するもの(施行日前にこの規則による改正前の佐賀市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定の適用を受けていたものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。以下同じ。)が、この規則の施行後最初に行う建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による報告の時期は、新規則第4条第2項の規定にかかわらず、平成28年9月1日から平成29年11月30までとする。
3 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機又は政令第16条第3項第2号に掲げる特定建築設備等であって、施行日に現に存するもの又は平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものの所有者が、この規則の施行後、最初に行う法第12条第3項の規定による報告の時期は、新規則第5条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成31年3月31日までとする。
4 新規則第5条第1項各号に掲げる特定建築設備等であって、施行日に現に存するもの(施行日前に旧規則第5条第1項の規定の適用を受けていたものを除く。)の所有者が、この規則の施行後最初に行う法第12条第3項の規定による報告の時期は、新規則第5条第2項第3号の規定にかかわらず、平成28年9月1日から平成29年11月30日までとする。
附則(平成30年3月13日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。
(令4規則19・一部改正)
(平20規則18・旧様式第6号繰上、平28規則59・一部改正)
(平20規則18・旧様式第9号繰上、令元規則34・旧様式第6号繰上、令4規則19・一部改正)
(平20規則18・旧様式第10号繰上、令元規則34・旧様式第7号繰上、令4規則19・一部改正)
(平20規則18・旧様式第11号繰上、平30規則1・一部改正、令元規則34・旧様式第8号繰上、令4規則19・一部改正)
(平20規則18・旧様式第12号繰上、令元規則34・旧様式第9号繰上、令4規則19・一部改正)
(平20規則18・旧様式第13号繰上、令元規則34・旧様式第10号繰上、令4規則19・一部改正)
(平20規則18・旧様式第14号繰上、令元規則34・旧様式第11号繰上、令4規則19・一部改正)
(平20規則18・旧様式第15号繰上、令元規則34・旧様式第12号繰上、令4規則19・一部改正)
(平20規則18・旧様式第16号繰上、令元規則34・旧様式第13号繰上、令4規則19・一部改正)