○佐賀市営住宅条例
平成17年10月1日
条例第195号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の16)
第3章 市営住宅の管理
第1節 入居(第4条―第13条)
第2節 家賃等(第14条―第20条)
第3節 入居者の義務(第21条―第28条)
第4節 収入超過者等(第29条―第34条)
第5節 雑則(第35条―第42条)
第4章 社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)
第5章 駐車場の管理(第50条―第61条)
第6章 補則(第62条―第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市営住宅等の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例36・一部改正)
(1) 市営住宅 次に掲げる住宅及びその附帯施設をいう。
ア 市が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅
イ 市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定に基づき建設した特定公共賃貸住宅について用途の変更を行い、低額所得者に賃貸するための住宅
ウ 市が単独で建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃借し、又は転貸するための住宅(以下「単独住宅」という。)
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。
(3) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(平18条例12・平24条例36・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(平18条例12・平30条例10・一部改正)
第2章 市営住宅等の整備基準
(平24条例36・追加)
(健全な地域社会の形成)
第3条の2 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(平24条例36・追加)
(良好な居住環境の確保)
第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(平24条例36・追加)
(費用の縮減への配慮)
第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(平24条例36・追加)
(位置の選定)
第3条の5 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(平24条例36・追加)
(敷地の安全等)
第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(平24条例36・追加)
(住棟等の基準)
第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(平24条例36・追加)
(住宅の基準)
第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例36・追加)
(住戸の基準)
第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例36・追加)
(住戸内の各部)
第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障害者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24条例36・追加、令3条例13・一部改正)
(共用部分)
第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者、障害者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(平24条例36・追加、令3条例13・一部改正)
(附帯施設)
第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(平24条例36・追加)
(児童遊園)
第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例36・追加)
(集会所)
第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例36・追加)
(広場及び緑地)
第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(平24条例36・追加)
(通路)
第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者、障害者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(平24条例36・追加、令3条例13・一部改正)
第3章 市営住宅の管理
(平24条例36・旧第2章繰下)
第1節 入居
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞掲載
(2) テレビジョン放送
(3) ラジオ放送
(4) インターネット
(5) 市報掲載
(6) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、敷金、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる特別の理由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。
(平17条例275・平18条例12・一部改正)
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。以下同じ。)があること。
ア 入居者が障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 21万4,000円
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) 市町村税を滞納していないこと。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護又は児童福祉法第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 女性相談支援センター若しくは配偶者暴力相談支援センター(配偶者暴力防止等法第3条第2項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。以下同じ。)による配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書が発行されている者又は女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)若しくは行政機関若しくは関係機関と連携して配偶者暴力被害者支援を行っている民間支援団体において、配偶者からの暴力の被害を受けていることの確認がなされている者
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(平20条例48・平24条例9・平25条例40・平26条例21・平28条例17・令3条例13・令4条例14・令4条例19・令6条例21・一部改正)
(平20条例48・平24条例9・平28条例17・令3条例13・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居予定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項により選考した数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。
(平18条例12・令3条例13・令4条例19・一部改正)
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条第2項の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居予定者のほかに補欠として必要と認める数の入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。
3 入居補欠者は、公募をした市営住宅の全てに入居予定者が入居を完了したときに、その資格を失う。
(平24条例9・令2条例11・一部改正)
(住宅入居の手続)
第11条 入居予定者は、第8条第2項の通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署した請書を提出すること。
(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。
2 市長は、入居予定者が前項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。ただし、市長が特別の事情があると認める者に対しては、別に期間を定め手続を猶予することができる。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 市長は、入居予定者が第1項の手続をしたときは、当該入居予定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居予定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、第6条第1項第2号アからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が、法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(3) 当該同居させようとする者が、当該入居者の親族等でない場合
(平20条例48・平24条例36・令4条例19・一部改正)
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、引き続き当該市営住宅に居住することができる。
(平20条例48・一部改正)
第2節 家賃等
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃の額は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において特に必要があると認める者に対しては、別に定めるところにより、家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、多額の療養費を要したとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその日とみなす。
3 市営住宅の入居可能日又は市営住宅を明け渡した日が月の中途となった場合は、その月の家賃は日割計算による。
(督促手数料、延滞金の徴収)
第18条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により督促を受けたときは、佐賀市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年佐賀市条例第61号。以下「徴収条例」という。)の規定により督促手数料を加算して納付しなければならない。
3 入居者は、第1項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、徴収条例の規定により延滞金を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、未納の家賃等の債務不履行があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を返還する。
3 敷金には利息をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 前条第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金が生じたときは、市長は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
第3節 入居者の義務
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅等の修繕に要する費用(ふすまの張り替え、畳の表替え等市長が別に定める軽微な修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(平24条例36・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料
(2) し尿及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、これに類する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届け出なければならない。
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、規則で定めるところにより市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
第4節 収入超過者等
2 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
3 入居者は、前2項の規定による認定に対し不服があるときは、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正する。
(平24条例9・一部改正)
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 前項に定める家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項の規定により算出した額とする。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者又は高額所得者から申出があったときは、他の適当な住宅に入居できるようあっせんする等その者が入居している市営住宅の明渡しを容易にするよう努めるものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をするものとする。
第5節 雑則
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長は、第1項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の用途に用いてはならない。
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(平29条例22・一部改正)
(平29条例22・一部改正)
(住宅の検査)
第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、第62条に規定する住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の日の前日までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、期限を指定して当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 正当な理由がなく第63条第1項の規定に基づく立入検査を拒んだとき。
(6) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。
(7) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平20条例48・令2条例11・一部改正)
第4章 社会福祉事業等への活用
(平24条例36・旧第3章繰下)
(使用許可)
第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面により市長に申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日を、許可しないときはその旨及びその理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 前条の規定により許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 社会福祉法人等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 駐車場の管理
(平24条例36・旧第4章繰下)
(駐車場の設置)
第50条 別表第2に掲げる市営住宅に、駐車場を設置する。
(平18条例12・平30条例10・一部改正)
(駐車場の使用許可)
第51条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第52条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第42条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(平20条例48・一部改正)
(使用の申込み)
第53条 駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第54条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、市長は、使用の申込みをした者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合において、駐車場の使用が必要であると認めるときは、優先的に選考して、その者を当該駐車場の使用者として決定することができる。
2 市長は、駐車場の使用決定者が前項の規定による保証金の納付をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。ただし、市長が特別の事情があると認める者に対しては、別に期間を定めその納付を猶予することができる。
3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項の規定による保証金の納付をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知するものとする。
4 駐車場の使用決定者は、前項により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第56条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が別に定めるものとする。
(使用料の変更)
第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第58条 市長は、駐車場の使用決定者から使用開始日における使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第59条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第52条に規定する使用者資格を失ったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(市の免責)
第60条 駐車場における盗難、自動車相互の接触又は衝突その他不可抗力によって生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(準用)
第61条 駐車場の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第17条、第18条、第25条、第26条、第27条本文、第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「市営住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条第1項中「第11条第4項」とあるのは「第55条第3項」と、「第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項」とあるのは「第59条第1項」と、第26条中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(平24条例36・旧第5章繰下)
(住宅監理員及び住宅管理人)
第62条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。
2 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例36・一部改正)
(立入検査)
第63条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第64条 市長は、敷地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(平24条例36・一部改正)
(指定管理者による管理)
第65条 市営住宅等の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(平24条例36・一部改正)
(業務の範囲)
第66条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市営住宅等の維持管理に関すること。
(2) その他市長が必要と認める管理業務
(平24条例36・一部改正)
(委任)
第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第68条 入居者又は社会福祉法人等が詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐賀市営住宅条例(平成9年佐賀市条例第28号)、諸富町営住宅条例(平成9年諸富町条例第28号)、大和町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年大和町条例第39号)、富士町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年富士町条例第30号)又は三瀬村営住宅管理条例(平成9年三瀬村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平24条例9・令3条例13・令4条例19・一部改正)
名称 | 部屋タイプ | 家賃額 (月1戸につき) |
岩屋団地 | 1 | 20,000円 |
2 | 30,000円 | |
3 | 15,000円 | |
弥栄第2団地 | Aタイプ Bタイプ Cタイプ | 21,000円 |
Dタイプ | 26,500円 |
(平18条例12・平21条例21・平30条例10・令3条例13・一部改正)
(川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置)
6 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の川副町営住宅条例(平成9年川副町条例第32号)、東与賀町営住宅条例(平成9年東与賀町条例第34号)又は久保田町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年久保田町条例第25号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平19条例89・追加)
7 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(平19条例89・追加)
附則(平成17年12月20日条例第275号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例中第5条第7号及び第9条第3項の改正規定は公布の日から、その他の規定は平成18年4月1日から施行する。
(佐賀市特定公共賃貸住宅条例の一部改正)
2 佐賀市特定公共賃貸住宅条例(平成17年佐賀市条例第196号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年9月25日条例第89号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第40号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年10月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第23号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第22号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第39条及び第40条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第42条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に到来する支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月6日条例第36号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第2号で令和3年2月1日から施行)
附則(令和3年9月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定(「20歳」を「18歳」に改める部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月4日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平30条例10・全改、令2条例36・令3条例13・令5条例8・令6条例11・令6条例26・一部改正)
区分 | 名称 | 位置 |
第2条第1号アに規定する市営住宅 | 田代団地 | 佐賀市田代二丁目 |
築地団地 | 佐賀市中折町 | |
天祐団地 | 佐賀市多布施三丁目 | |
常盤団地 | 佐賀市神園四丁目 | |
西与賀団地 | 佐賀市光三丁目 | |
嘉瀬団地 | 佐賀市嘉瀬町大字中原 | |
田代東団地 | 佐賀市巨勢町大字牛島 | |
道崎団地 | 佐賀市巨勢町大字修理田 | |
兵庫団地 | 佐賀市兵庫町大字渕 | |
楊柳団地 | 佐賀市兵庫南三丁目 | |
高木団地 | 佐賀市高木瀬西三丁目 | |
安住団地 | 佐賀市今宿町 | |
千々岩団地 | 佐賀市新郷本町 | |
光法団地 | 佐賀市北川副町大字光法 | |
南佐賀団地 | 佐賀市南佐賀三丁目 | |
城南団地 | 佐賀市本庄町大字袋 | |
正里団地 | 佐賀市本庄町大字本庄 | |
袋団地 | 佐賀市本庄町大字袋 | |
本庄団地 | 佐賀市本庄町大字袋 | |
植木団地 | 佐賀市鍋島町大字蛎久 | |
鍋島西団地 | 佐賀市鍋島二丁目 | |
江頭団地 | 佐賀市鍋島町大字森田 | |
西佐賀団地 | 佐賀市鍋島町大字八戸溝 | |
千歳団地 | 佐賀市諸富町大字徳富 | |
船津団地 | 佐賀市諸富町大字徳富 | |
石塚団地 | 佐賀市諸富町大字為重 | |
東寺井団地 | 佐賀市諸富町大字為重 | |
池上団地 | 佐賀市大和町大字池上 | |
北原団地 | 佐賀市大和町大字久池井 | |
小川団地 | 佐賀市大和町大字久池井 | |
花久保団地 | 佐賀市大和町大字久池井 | |
小副川永渕団地 | 佐賀市富士町大字小副川 | |
小副川ひなた団地 | 佐賀市富士町大字小副川 | |
小副川峰団地 | 佐賀市富士町大字小副川 | |
古湯本村団地 | 佐賀市富士町大字古湯 | |
中原団地 | 佐賀市富士町大字中原 | |
岸高団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 | |
広瀬団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 | |
弥栄団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 | |
鹿江団地 | 佐賀市川副町大字鹿江 | |
西古賀団地 | 佐賀市川副町大字西古賀 | |
下古賀団地 | 佐賀市東与賀町大字下古賀 | |
福所団地 | 佐賀市久保田町大字久保田 | |
下古賀団地 | 佐賀市東与賀町大字下古賀 | |
第2条第1号イに規定する市営住宅 | 楊柳団地 | 佐賀市兵庫南三丁目 |
江頭団地 | 佐賀市鍋島町大字森田 | |
単独住宅 | 岩屋団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 |
弥栄第2団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 |
区分 | 名称 | 位置 |
第2条第1号アに規定する市営住宅 | 田代団地 | 佐賀市田代二丁目 |
築地団地 | 佐賀市中折町 | |
天祐団地 | 佐賀市多布施三丁目 | |
常盤団地 | 佐賀市神園四丁目 | |
西与賀団地 | 佐賀市光三丁目 | |
嘉瀬団地 | 佐賀市嘉瀬町大字中原 | |
田代東団地 | 佐賀市巨勢町大字牛島 | |
道崎団地 | 佐賀市巨勢町大字修理田 | |
兵庫団地 | 佐賀市兵庫町大字渕 | |
楊柳団地 | 佐賀市兵庫南三丁目 | |
高木団地 | 佐賀市高木瀬西三丁目 | |
安住団地 | 佐賀市今宿町 | |
千々岩団地 | 佐賀市新郷本町 | |
光法団地 | 佐賀市北川副町大字光法 | |
南佐賀団地 | 佐賀市南佐賀三丁目 | |
城南団地 | 佐賀市本庄町大字袋 | |
正里団地 | 佐賀市本庄町大字本庄 | |
袋団地 | 佐賀市本庄町大字袋 | |
本庄団地 | 佐賀市本庄町大字袋 | |
植木団地 | 佐賀市鍋島町大字蛎久 | |
鍋島西団地 | 佐賀市鍋島二丁目 | |
江頭団地 | 佐賀市鍋島町大字森田 | |
西佐賀団地 | 佐賀市鍋島町大字八戸溝 | |
千歳団地 | 佐賀市諸富町大字徳富 | |
船津団地 | 佐賀市諸富町大字徳富 | |
石塚団地 | 佐賀市諸富町大字為重 | |
東寺井団地 | 佐賀市諸富町大字為重 | |
池上団地 | 佐賀市大和町大字池上 | |
北原団地 | 佐賀市大和町大字久池井 | |
小川団地 | 佐賀市大和町大字久池井 | |
花久保団地 | 佐賀市大和町大字久池井 | |
小副川永渕団地 | 佐賀市富士町大字小副川 | |
小副川ひなた団地 | 佐賀市富士町大字小副川 | |
小副川峰団地 | 佐賀市富士町大字小副川 | |
古湯本村団地 | 佐賀市富士町大字古湯 | |
中原団地 | 佐賀市富士町大字中原 | |
岸高団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 | |
広瀬団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 | |
弥栄団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 | |
鹿江団地 | 佐賀市川副町大字鹿江 | |
西古賀団地 | 佐賀市川副町大字西古賀 | |
下古賀団地 | 佐賀市東与賀町大字下古賀 | |
福所団地 | 佐賀市久保田町大字久保田 | |
第2条第1号イに規定する市営住宅 | 楊柳団地 | 佐賀市兵庫南三丁目 |
江頭団地 | 佐賀市鍋島町大字森田 | |
単独住宅 | 岩屋団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 |
弥栄第2団地 | 佐賀市三瀬村三瀬 |
別表第2(第50条関係)
(平30条例10・全改、令2条例36・一部改正)
駐車場が設置されている市営住宅の名称 |
西与賀団地、嘉瀬団地、道崎団地、兵庫団地、楊柳団地、安住団地、城南団地、袋団地、江頭団地、千歳団地、東寺井団地、北原団地、鹿江団地、西古賀団地、下古賀団地 |