○佐賀市英語指導助手宿舎取扱規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀市英語指導助手(以下「助手」という。)に貸与する宿舎の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 宿舎に入居できる者は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、本市において語学指導を行う助手とする。
(借家料)
第3条 宿舎は、有料とする。
2 借家料は、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)及び国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)に準じ、市長が別に定める。
(借家料の徴収)
第4条 借家料は、毎月分をその当月末までに徴収する。
(同居者)
第5条 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、家族以外の者を同居させてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(入居者の義務)
第6条 入居者は、常に善良な管理者として宿舎を使用し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 宿舎内において、危険若しくは近隣の迷惑となり、又は宿舎に損害を与える行為を行わないこと。
(2) 入居者又は同居者が、入居中において故意又は過失により、宿舎に損害を与えたときは、その状況により、その損害を賠償すること。
(3) 宿舎内において、犬猫等の動物を飼育しないこと。
(入居者の費用負担)
第7条 入居者は、借家料のほか、次の費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道及び電話使用料
(2) 入居中における障子又はふすまの張替え、畳表の取替え、破損ガラスの取替えその他小修繕に要する費用
(3) 共益費
(4) 宿舎内外の清掃及びごみの処理に要する費用
(退去)
第8条 入居者が、第2条に規定する助手の資格を失った場合は、速やかに退去しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。