○佐賀市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第237号

(設置)

第1条 市民に生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。

2 工業用水を供給するため、工業用水道事業を設置する。

3 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び市営浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(平21条例16・全改、平23条例21・平27条例14・平28条例19・一部改正)

(地方公営企業法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平21条例16・全改、平23条例21・平28条例19・一部改正)

(経営の基本)

第3条 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1に定めるとおりとする。

3 工業用水道事業の給水区域及び1日最大給水量は、別表第2に定めるとおりとする。

4 下水道事業の処理区域は本市の区域と、処理人口は本市の人口とし、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び市営浄化槽事業の1日最大処理能力又は設置基数は、別表第3に定めるとおりとする。

(平21条例16・平23条例21・平27条例14・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業等を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

3 管理者は、局長とする。

(平21条例16・平23条例21・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平21条例16・旧第5条繰下、平23条例21・一部改正、平24条例21・旧第6条繰下、平26条例6・旧第7条繰上、平28条例19・旧第6条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(平21条例16・旧第6条繰下、平23条例21・一部改正、平24条例21・旧第7条繰下、平26条例6・旧第8条繰上、平28条例19・旧第7条繰上、令2条例19・令6条例16・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。ただし、損害賠償の額の決定で交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額以上のものとする。

(平21条例16・旧第7条繰下、平23条例21・一部改正、平24条例21・旧第8条繰下、平26条例6・旧第9条繰上、平28条例19・旧第8条繰上)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平21条例16・旧第8条繰下、平23条例21・一部改正、平24条例21・旧第9条繰下、平26条例6・旧第10条繰上、平28条例19・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「関係条例」という。)は、廃止する。

(1) 佐賀市大和簡易水道条例(平成17年佐賀市条例第130号)

(2) 佐賀市富士中央簡易水道条例(平成17年佐賀市条例第131号)

(3) 佐賀市富士南部簡易水道条例(平成17年佐賀市条例第132号)

(4) 佐賀市大和飲料水供給施設条例(平成17年佐賀市条例第133号)

(関係条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、関係条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(佐賀市特別会計条例の一部改正)

4 佐賀市特別会計条例(平成17年佐賀市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(職員の引継ぎ)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に水道局の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、施行日にこの条例による改正後の佐賀市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の規定に基づく上下水道局の職員となるものとする。

(佐賀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

3 佐賀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年佐賀市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年佐賀市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市特別会計条例の一部改正)

5 佐賀市特別会計条例(平成17年佐賀市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市下水道条例の一部改正)

6 佐賀市下水道条例(平成17年佐賀市条例第192号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

7 佐賀市農業集落排水処理施設条例(平成17年佐賀市条例第193号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例の一部改正)

8 佐賀市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年佐賀市条例第194号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 佐賀市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年佐賀市条例第238号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市水道事業給水条例の一部改正)

10 佐賀市水道事業給水条例(平成17年佐賀市条例第239号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正)

11 佐賀市公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年佐賀市条例第255号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

12 佐賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成21年佐賀市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市長等の給料月額の特例に関する条例の一部改正)

13 佐賀市長等の給料月額の特例に関する条例(平成21年佐賀市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市市営浄化槽条例の一部改正)

14 佐賀市市営浄化槽条例(平成21年佐賀市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市市営浄化槽事業受益者分担金徴収条例の一部改正)

15 佐賀市市営浄化槽事業受益者分担金徴収条例(平成21年佐賀市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月27日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第23号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(佐賀市工業用水道事業の設置等に関する条例の廃止)

2 佐賀市工業用水道事業の設置等に関する条例(平成17年佐賀市条例第240号)は、廃止する。

(佐賀市水道事業給水条例の一部改正)

3 佐賀市水道事業給水条例(平成17年佐賀市条例第239号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀市工業用水道事業給水条例の一部改正)

4 佐賀市工業用水道事業給水条例(平成17年佐賀市条例第241号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月23日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2条例20・全改)

事業名称

給水区域

給水人口

(人)

1日最大給水量

(立方メートル)

水道事業

佐賀市全域(佐賀市大和町大字名尾、富士町大字市川、大字大串、大字大野、大字小副川、大字鎌原、大字上合瀬、大字上熊川、大字上無津呂、大字栗並、大字古場、大字下合瀬、大字下無津呂、大字杉山、大字関屋、大字苣木、大字中原、大字畑瀬、大字藤瀬及び大字麻那古、三瀬村三瀬、三瀬村藤原、三瀬村杠、川副町並びに東与賀町並びに大和町大字久池井、大字八反原、大字川上、大字東山田、大字池上、大字久留間、大字梅野及び大字松瀬並びに富士町大字内野、大字下熊川及び大字古湯の各一部を除く。)

201,500

91,700

別表第2(第3条関係)

(平27条例14・追加)

事業名称

給水区域

1日最大給水量

(立方メートル)

工業用水道事業

佐賀市富士町大字上熊川及び大字下熊川の各一部

1,000

別表第3(第3条関係)

(平23条例21・追加、平27条例14・旧別表第2繰下)

区分

1日最大処理能力又は設置基数

公共下水道事業

81,500立方メートル

特定環境保全公共下水道事業

5,900立方メートル

農業集落排水事業

3,527立方メートル

市営浄化槽事業

5,200基

佐賀市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第237号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 上下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第237号
平成21年3月26日 条例第16号
平成23年12月20日 条例第21号
平成24年3月27日 条例第21号
平成25年6月25日 条例第23号
平成26年3月19日 条例第6号
平成27年3月25日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第19号
令和2年3月24日 条例第19号
令和2年3月24日 条例第20号
令和6年3月19日 条例第16号