○佐賀市水道事業給水条例

平成17年10月1日

条例第239号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第34条)

第5章 管理(第35条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

第8章 罰則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、水道事業の給水についての料金、加入金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平21条例16・平28条例19・一部改正)

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、佐賀市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年佐賀市条例第237号)第3条第2項に規定する給水区域とする。ただし、必要があると認めるときは、区域外にも給水することができる。

(平23条例21・平27条例14・平28条例19・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事をいう。

(3) 一般用 次号から第7号までに属しないものにおいて使用するものをいう。

(4) 工場用 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)により開発された工業団地に市外から進出した工場が使用するものをいう。

(5) 湯屋用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可に係る公衆浴場で物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき佐賀県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものの用に使用するものをいう。

(6) 福祉用 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する第1種社会福祉事業に使用するものをいう。

(7) 臨時給水用 工事現場、現場宿舎、催物等で一時的に使用するものをいう。

(8) 定例日 料金算定の基準日として、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)があらかじめ定めた日をいう。

(9) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

(平20条例55・平23条例21・令2条例21・令6条例17・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸若しくは1世帯又は1事業所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2世帯又は2事業所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置工事の費用は、前条の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の行う設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の行う検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する必要な事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害時による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次の合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税等相当額を加えた金額を加算する。

3 前2項の費用の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置工事の申込みをした者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、官公署の申込みに係る工事の場合その他管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費分納の特例)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、管理者の承認を受けて、3か月以内において分納することができる。

(平23条例21・一部改正)

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 管理者が、給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納についての措置)

第13条 管理者は、工事申込者が工事費を指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 料金の算定の基礎となる給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、管理者が適当と認める位置に設置する。

(令2条例20・一部改正)

(メーターの管理等)

第20条 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(令2条例20・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用についての戸、世帯及び事業所の数に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水を汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、次により算出した金額に消費税等相当額を加えた合計額とする。

(1) 専用給水装置及び共用給水装置については、1戸若しくは1世帯又は1事業所につき、1か月当たり次の区分により徴収する。

 基本水量付逓増制従量料金

区分

使用水量

料金

一般用

工場用

基本料金

10立方メートルまでの部分

1,300

1,300

超過料金

(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え

30立方メートルまでの部分

190

190

30立方メートルを超え

60立方メートルまでの部分

195

195

60立方メートルを超え

80立方メートルまでの部分

240

240

80立方メートルを超え

300立方メートルまでの部分

270

270

300立方メートルを超え

3,000立方メートルまでの部分

270

96

3,000立方メートルを超える部分

200

96

 単一従量料金

用途

料金(1立方メートルにつき)

湯屋用

135円

福祉用

95

臨時給水用

515

(2) 私設消火栓については、公共演習以外の演習に使用した場合に消火栓1個1回(15分以内)当たり、次の区分により徴収する。

用途

料金

口径50ミリメートル未満

700円

口径50ミリメートル以上

1,400

2 前項第1号アの表の規定にかかわらず、基本料金は、使用水量5立方メートルまでは1,150円とする。

(平18条例60・平22条例29・平23条例21・一部改正)

(料金の算定)

第27条 料金は、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分及びその前月分の2か月分を1期分として算定する。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

2 期の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、使用日数が30日までのものは前項の規定にかかわらずこれを1か月分として算定し、30日を超えるものについては、これを2か月分として算定し前項の規定を適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めたときは、毎月の定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定することができる。

4 管理者は、必要があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの点検を行い算定することができる。

5 中高層建築物その他の建築物で各戸に市のメーターが設置されていない場合の料金の算定は、管理者が別に定める。

(平23条例21・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 種別の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

2 前項の場合における使用水量は、前期分の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

3 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 期の中途においてその用途に変更があったときは、その使用日数の多い用途の料金を適用する。

2 水道の使用を中止して届出がないときは、これを使用しないときでも料金は徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったときに精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときにこれを精算し、過不足があったときは還付し、又は追徴する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、2か月分を1期分として隔月徴収する。ただし、管理者が必要であると認めたときは、この限りでない。

(平23条例21・一部改正)

(加入金)

第32条 給水装置の新設工事又は増径工事の申込みを行う者は、申込みの際、設置するメーターの口径により、次の表に定める加入金に消費税等相当額を加えた合計額を納付しなければならない。

メーター口径

加入金

13ミリメートル

60,000円

20ミリメートル

90,000

25ミリメートル

180,000

40ミリメートル

600,000

50ミリメートル

1,140,000

75ミリメートル

2,880,000

100ミリメートル

5,400,000

150ミリメートル

10,800,000

200ミリメートル以上

管理者が別に定める。

2 前項による給水装置の増径工事の場合は、新旧メーターの口径に係る加入金の差額に消費税等相当額を加えた合計額を納付しなければならない。

3 既納の加入金は還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区別により、第1号の手数料については法第25条の2第1項の申請をした者から申請の際、第2号の手数料については法第25条の3の2第4項において準用する法第25条の2第1項の申請をした者から申請の際、第3号及び第4号の手数料については申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、第3号及び第4号の手数料について設計を要しないものは、この限りでない。

(1) 給水装置工事事業者指定審査手数料 1件につき 10,000円

(2) 給水装置工事事業者指定更新審査手数料 1件につき 8,000円

(3) 給水装置工事(修繕及び撤去工事を除く。)の設計審査(使用材料の確認を含む。)手数料 1件につき 1,000円

(4) しゅん工検査手数料 1件につき 10,000円

2 前項第1号から第3号までの手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(令2条例21・一部改正)

(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(検査及び費用の負担)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令2条例21・令6条例17・一部改正)

(給水の停止)

第37条 管理者は、前条に定めるほか次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金又は第33条第1項第3号若しくは第4号の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量若しくは第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(令2条例21・一部改正)

(給水装置の切離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくてメーターの設置、使用水量の計量、検査若しくは給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めない者

(6) 私設消火栓を許可なく使用した者

(7) 仕切弁を許可なく開閉した者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 詐欺その他の不正の行為によって第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 水道事業に係る第26条の規定は、料金の算定の基礎となる水道の使用期間の初日(以下「使用期間の初日」という。)が平成18年4月1日以後のものについて適用し、使用期間の初日が同日前のものについては、合併前の佐賀市の区域におけるものにあっては合併前の佐賀市水道事業給水条例(平成9年佐賀市条例第21号。以下「合併前佐賀市条例」という。)、合併前の諸富町の区域におけるものにあってはこの条例の施行の日の前日における佐賀東部水道企業団水道事業給水条例(昭和56年佐賀東部水道企業団条例第3号。以下「合併前企業団条例」という。)又は合併前の大和町の区域におけるものにあっては大和町水道事業給水条例(平成10年大和町条例第11号。以下「合併前大和町条例」という。)の規定の例による。

(平18条例60・平21条例16・平22条例29・一部改正)

3 第32条及び第33条の規定は、平成18年4月1日以後に発生する加入金及び手数料について適用し、同日前に発生するものについては、合併前の佐賀市の区域におけるものにあっては合併前佐賀市条例、合併前の諸富町の区域におけるものにあっては合併前企業団条例又は合併前の大和町の区域におけるものにあっては合併前大和町条例の規定の例による。

(平21条例16・旧第3項繰下、平22条例29・旧第5項繰上)

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前佐賀市条例、合併前企業団条例又は合併前大和町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例16・旧第4項繰下、平22条例29・旧第6項繰上)

(平成18年3月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第26条及び附則第2項の規定は、平成19年3月1日以後に改正後の第27条第1項、第3項及び第4項に規定するメーターの点検(以下「点検」という。)を行った場合の料金の算定について適用し、平成19年3月1日前に点検を行った場合の料金の算定については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐賀市水道事業給水条例の規定は、料金の算定の基礎となる水道の使用期間の初日(以下「使用期間の初日」という。)がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のものについて適用し、使用期間の初日が施行日前のものについては、なお従前の例による。

3 富士南部簡易水道事業に係る給水区域における改正後の第26条の規定は、使用期間の初日が次の各号に掲げる期間の区分に属する場合に応じ、同条第1項第1号アの表を当該各号に定める表に読み替えて適用する。

(1) 施行日から平成25年3月31日まで

区分

使用水量

料金

一般用

工場用

基本料金

10立方メートルまでの部分

1,300

1,300

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え

25立方メートルまでの部分

80

190

25立方メートルを超え

30立方メートルまでの部分

90

190

30立方メートルを超え

50立方メートルまでの部分

90

195

50立方メートルを超え

60立方メートルまでの部分

100

195

60立方メートルを超え

80立方メートルまでの部分

100

240

80立方メートルを超え

300立方メートルまでの部分

100

270

300立方メートルを超える部分

100

96

(2) 平成25年4月1日から平成27年3月31日まで

区分

使用水量

料金

一般用

工場用

基本料金

10立方メートルまでの部分

1,300

1,300

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え

30立方メートルまでの部分

100

190

30立方メートルを超え

60立方メートルまでの部分

100

195

60立方メートルを超え

80立方メートルまでの部分

100

240

80立方メートルを超え

300立方メートルまでの部分

100

270

300立方メートルを超える部分

100

96

(3) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

区分

使用水量

料金

一般用

工場用

基本料金

10立方メートルまでの部分

1,300

1,300

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え

30立方メートルまでの部分

130

190

30立方メートルを超え

60立方メートルまでの部分

130

195

60立方メートルを超え

80立方メートルまでの部分

130

240

80立方メートルを超え

300立方メートルまでの部分

130

270

300立方メートルを超える部分

130

96

(平成23年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(佐賀市下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 施行日の前日までに、附則第6項から第12項まで、第14項及び前項の規定による改正前の佐賀市下水道条例、佐賀市農業集落排水処理施設条例、佐賀市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例、佐賀市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、佐賀市水道事業給水条例、佐賀市公共下水道事業受益者分担金徴収条例、佐賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、佐賀市市営浄化槽条例及び佐賀市市営浄化槽事業受益者分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ附則第6項から第12項まで、第14項及び前項の規定による改正後の佐賀市下水道条例、佐賀市農業集落排水処理施設条例、佐賀市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例、佐賀市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、佐賀市水道事業給水条例、佐賀市公共下水道事業受益者分担金徴収条例、佐賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、佐賀市市営浄化槽条例及び佐賀市市営浄化槽事業受益者分担金徴収条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 久保田町の区域における佐賀市水道事業給水条例第26条の規定は、料金の算定の基礎となる水道の使用期間の末日(以下「使用期間の末日」という。)がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のものについて適用し、使用期間の末日が施行日前のものについては、西佐賀水道企業団水道事業給水条例(平成10年西佐賀水道企業団条例第1号。以下「西佐賀条例」という。)の規定の例による。

3 久保田町の区域における佐賀市水道事業給水条例第32条及び第33条の規定は、施行日以後に発生する加入金及び手数料について適用し、施行日前に発生する加入金及び手数料については、西佐賀条例の規定の例による。

4 久保田町の区域について、施行日の前日までに、西佐賀条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、佐賀市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀市工業用水道事業給水条例の一部改正)

2 佐賀市工業用水道事業給水条例(平成17年佐賀市条例第241号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀市水道事業給水条例

平成17年10月1日 条例第239号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 上下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第239号
平成18年3月23日 条例第19号
平成18年12月21日 条例第60号
平成20年9月30日 条例第55号
平成21年3月26日 条例第16号
平成22年12月20日 条例第29号
平成23年12月20日 条例第21号
平成27年3月25日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第19号
令和2年3月24日 条例第1号
令和2年3月24日 条例第20号
令和2年3月24日 条例第21号
令和6年3月19日 条例第17号