○佐賀市工業用水道事業給水条例

平成17年10月1日

条例第241号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐賀市工業用水道事業の円滑な運営を図るため、その管理及び給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 佐賀市工業用水道事業の給水区域は、佐賀市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年佐賀市条例第237号)第3条第3項に定める区域とする。

(平27条例14・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水施設 給水のため、配水管から分岐して設置された給水管及びこれに附属する給水用具のうち、市の工業用水道メーター(以下「メーター」という。)までをいう。

(2) 給水施設の新設等 給水施設の新設、増設、改造、修繕又は撤去をいう。

(3) 基本使用水量 第8条第1項の申込者に通知した水量をいう。

(4) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

(平27条例14・一部改正)

(工業用水の譲渡等の禁止)

第4条 工業用水道の使用者又は管理人若しくは給水施設の所有者(以下「使用者等」という。)は、工業用水を工業用以外の目的に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めたものについては、この限りでない。

(平27条例14・一部改正)

(使用者等の基準)

第5条 工業用水の供給は、一給水先当たりの基本使用水量が1日100立方メートル以上の者に対して行う。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(飲用に適しない旨の表示)

第6条 使用者等は、工業用水を飲料として使用するおそれのある場所には、飲用に適しない旨の表示をしなければならない。

(平27条例14・一部改正)

(給水の申込み)

第7条 給水を受けようとする者は、管理者が別に定める申込書に必要な事項を記載して、あらかじめ申し込まなければならない。

(基本使用水量の決定)

第8条 管理者は、前条の申込みを受けたときは、その申込みをした者の1日当たりの基本使用水量を定め、これを通知するものとする。

2 管理者は、前条の申込みを受けても給水能力に余裕がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず給水を拒むことができる。

(基本使用水量の変更の承認)

第9条 使用者等は、前条第1項の基本使用水量を変更しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

2 第7条の規定は、前条の基本使用水量を変更しようとする場合に準用する。

(給水施設の新設等)

第10条 給水施設の新設等をしようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

(給水施設の新設等の工事の施行)

第11条 給水施設の新設等の工事は、管理者又は佐賀市水道事業給水条例(平成17年佐賀市条例第239号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水施設の新設等の工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の行う設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の行う検査を受けなければならない。

3 給水施設の新設等の工事に係る手数料は、佐賀市水道事業給水条例第33条(第1項第1号及び第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「給水装置工事」とあるのは、「給水施設の新設等の工事」と読み替えるものとする。

(平27条例14・全改、令2条例21・一部改正)

(工事の費用負担)

第12条 前条第1項の工事に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(給水施設の管理)

第13条 使用者等は、給水施設を善良なる管理者の注意をもって管理し、給水施設に異状があると認めたときは、直ちに管理者に報告し、修繕その他必要な措置を講じなければならない。

2 管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、給水施設の修繕その他の措置を使用者等に命ずることができる。

(平27条例14・一部改正)

(工事費の算出方法)

第14条 市が施行する給水施設の工事費(以下「工事費」という。)及びその算出について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平27条例14・全改)

(工事費の予納)

第15条 管理者に給水施設工事の申込みをした者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、官公署の申込みに係る工事の場合その他管理者が必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水施設所有権の移転の時期)

第16条 管理者が給水施設の新設等の工事を施行した場合における当該給水施設の所有権移転の時期は、当該工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても申込者の責任とする。

(平27条例14・全改)

(配水管の設置に関する費用の負担)

第17条 管理者は、給水の申込みその他の理由により、新たに配水管の設置が必要となる場合は、その設置に要する費用の全部又は一部を原因者に負担させることができる。この場合において、この施設は市に帰属するものとする。

(変更の工事)

第18条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により、給水施設に変更を加える工事を必要とするときは、給水施設の所有者の同意がなくとも当該変更工事を行うことができる。

(平27条例14・一部改正)

(給水の原則)

第19条 管理者は、工業用水道施設の損傷、天災地変その他やむを得ない理由がある場合を除き、給水を制限し、又は停止することはできない。

2 管理者は、前項の給水を制限し、又は停止するときは、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめその期間、区域及び理由を使用者等に通知する。

3 第1項の給水を制限し、又は停止する場合により生ずる損害については、市はその責めを負わない。

(氏名等の変更)

第20条 使用者等は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(使用者等の地位の承継等)

第21条 使用者等について相続又は合併があったときは、相続人、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、使用者等の地位を承継する。

2 前項の規定により使用者等の地位を承継した者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用開始の届出)

第22条 使用者等は、工業用水の使用を開始しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(使用の休止及び廃止)

第23条 使用者等は、工業用水の使用を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 前項の休止の届出については、長期にわたるものに限り認めるものとする。

(メーターの設置及び管理)

第24条 料金の算定の基礎となる給水量は、メーターにより計量する。

2 メーターは市が設置して、使用者等が善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(受水槽の設置)

第25条 使用者等は、基本使用水量を24時間で除して8時間を乗じた分の水量を貯水できる受水槽を設置しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときはこの限りでない。

(水質)

第26条 工業用水の水質は、次に掲げる基準とする。

項目

基準

水温

常温

濁度

10度以下

水素イオン濃度

PH6.0以上8.5以下

(平27条例14・一部改正)

(制水弁の操作の禁止)

第27条 使用者等は、制水弁を操作し、又はその機能を妨げてはならない。

(超過使用に対する通告)

第28条 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、超過使用している使用者等に対し、超過使用をしないよう期限及び水量を示して通告することができる。

(使用水量の算定)

第29条 管理者は、隔月のあらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)にメーターにより使用水量の測定を行い、定例日の翌日から次の定例日までの期間を1期分として使用水量を算定する。この場合において、1期分の使用水量は、当該期間の各日に均等に使用されたものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、管理者はやむを得ない理由があるときは、定例日以外の日にメーターを測定することができる。この場合において、当該測定は定例日になされたものとみなす。

3 管理者は、メーターの故障その他やむを得ない理由により使用水量が不明のときは、前期分の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(平27条例14・一部改正)

(料金)

第30条 料金は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を合算した額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、1日当たりの使用水量が基本使用水量に満たない場合であっても基本使用水量を使用したものとみなして算定する。

(1) 基本料金 基本使用水量に前条第1項に規定する1期分の期間の日数を乗じて得た水量(以下「1期分基本使用水量」という。)に1立方メートル当たり30円を乗じて得た額

(2) 超過料金 前条第1項の規定により算定した使用水量が1期分基本使用水量を超えた場合における当該超えた水量に1立方メートル当たり40円を乗じて得た額

(平27条例14・全改)

(料金の徴収)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、2か月分を1期分として隔月徴収する。ただし、管理者が必要であると認めたときは、この限りでない。

(平27条例14・全改)

(料金等の減免)

第32条 管理者は、天災地変その他特別の理由があると認めたときは、料金又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例14・旧第33条繰上・一部改正)

(給水施設の検査)

第33条 管理者は、必要があると認めたときは、その指定する職員をして給水施設を検査させることができる。

2 前項の検査を行う場合に、建物に立ち入るときは、使用者等の承諾を得なければならない。

(平27条例14・旧第34条繰上)

(ポンプ設置の禁止)

第34条 使用者等は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを設置してはならない。

(平27条例14・旧第35条繰上)

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者等に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、職員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(2) メーターの作用を妨害し、又は徴収を免れようとしたとき。

(3) 料金その他負担すべき費用の納付を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例に違反したとき。

(平27条例14・旧第36条繰上)

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平27条例14・旧第37条繰上)

(過料)

第37条 詐偽その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処すことができる。

(平27条例14・旧第38条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の富士町工業用水道事業給水条例(昭和59年富士町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(佐賀市工業用水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の佐賀市工業用水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の佐賀市工業用水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

佐賀市工業用水道事業給水条例

平成17年10月1日 条例第241号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 上下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第241号
平成27年3月25日 条例第14号
令和2年3月24日 条例第21号