○土井旗・土井杯争奪柔剣道大会基金条例
平成19年9月25日
条例第56号
(設置)
第1条 次代を担う中学生の健全育成と武道を通じて相互の親睦と技術の向上を図るため、土井旗・土井杯争奪柔剣道大会基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる財源は、前条の目的に賛同する意思をもってされる特定寄附金をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、この基金の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 久保田町の編入の日の前日までに、編入前の土井旗・土井杯争奪柔剣道大会基金条例(平成2年久保田町条例第2号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。