○佐賀市有線テレビ放送番組審議会規則
平成22年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀市有線テレビの設置及び管理に関する条例(平成20年佐賀市条例第29号)第8条第2項の規定に基づき、佐賀市有線テレビ放送番組審議会(以下「放送番組審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 放送番組審議会は、委員7人以上で組織し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(平23規則28・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、市長が特に認める場合には、委員の任期は、2年を限度とし、市長が定めるものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平23規則28・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 放送番組審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、放送番組審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 放送番組審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 放送番組審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 放送番組審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 放送番組審議会の庶務は、地域振興部地域政策課において処理する。
(平28規則14・平30規則7・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか放送番組審議会の運営に関し必要な事項は、会長が放送番組審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成22年3月29日から施行する。
附 則(平成23年5月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。