○佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例
平成25年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、空家空地等の適正な管理を図ることにより、空家空地等における火災、倒壊及び犯罪を未然に防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(平30条例26・一部改正)
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 法定外空家 長屋の住戸若しくは区画又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(3) 空地 使用がなされていないことが常態である土地又はこれに等しい状態にあると認められる土地(立木その他の土地に定着する物を含む。)であって、前2号の敷地を除いたものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(4) 空家空地等 空家等、法定外空家及び空地をいう。
(5) 危険な状態 空家空地等がそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあることをいう。
(6) 管理不全な状態 空家空地等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば危険な状態にあると認められる空家空地等に該当することとなるおそれのある状態にあることをいう。
(7) 所有者等 空家空地等を所有し、又は管理する者をいう。
(平30条例26・令6条例9・一部改正)
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家空地等の適正な管理に努めるとともに、市が実施する空家空地等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平30条例26・令6条例9・一部改正)
(情報の提供)
第4条 市民は、空家空地等が危険な状態又は管理不全な状態(以下「危険な状態等」という。)にあると認めるときは、市に対し、その情報を提供することができる。
(平30条例26・令6条例9・一部改正)
(調査)
第5条 市長は、前条の規定により法定外空家若しくは空地に係る情報の提供を受けたとき、又は法定外空家若しくは空地が危険な状態等にあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該法定外空家又は当該空地の所有者等の所在、危険な状態等の程度等を調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該職員に危険な状態にある法定外空家又は空地に立ち入り、当該法定外空家又は当該空地を調査させることができる。
3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平30条例26・令6条例9・一部改正)
(管理不全な状態にあると認められる法定外空家等の所有者等に対する措置)
第6条 市長は、法定外空家又は空地が管理不全な状態にあると認めるときは、当該法定外空家又は当該空地の所有者等に対し、当該法定外空家又は当該空地が危険な状態に該当することとなることを防止するために必要な措置を講じるよう指導することができる。
(令6条例9・追加)
第7条 市長は、前条の規定による指導を行った後において、なお当該法定外空家又は当該空地の状態が改善されず、そのまま放置すれば危険な状態にあると認められる法定外空家又は空地に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該法定外空家又は当該空地の所有者等に対し、当該法定外空家又は当該空地が危険な状態に該当することとなることを防止するために必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(令6条例9・追加)
(危険な状態にあると認められる法定外空家等の所有者等に対する措置)
第8条 市長は、法定外空家又は空地が危険な状態にあると認めるときは、当該法定外空家又は当該空地の所有者等に対し、当該危険な状態を解消するために必要な措置を講じるよう指導することができる。
(平30条例26・一部改正、令6条例9・旧第6条繰下・一部改正)
第9条 市長は、前条の規定による指導を行った後において、なお当該法定外空家又は当該空地が危険な状態にあると認めるときは、当該法定外空家又は当該空地の所有者等に対し、期限を定めて、当該危険な状態を解消するために必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(平30条例26・一部改正、令6条例9・旧第7条繰下・一部改正)
第10条 市長は、危険な状態にある法定外空家又は空地の所有者等が前条の規定による勧告に従わなかったときは、当該法定外空家又は当該空地の所有者等に対し、期限を定めて、当該危険な状態を解消するために必要な措置を講じるよう命じることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者に対し、意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。この場合においては、法第22条第4項から第8項までの規定を準用する。
3 市長は、第1項の規定による命令をしたときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 第1項の規定による命令の対象である法定外空家又は空地の所在地及び種別
(2) 第1項の規定による命令の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平30条例26・旧第9条繰上・一部改正、令6条例9・旧第8条繰下・一部改正)
(代執行)
第11条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
(平30条例26・旧第10条繰上・一部改正、令6条例9・旧第9条繰下)
(緊急安全措置)
第12条 市長は、空家空地等が著しく危険な状態にあり、その状態を放置することにより、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、法令に違反しない限りにおいて、当該危険な状態を解消するために必要な最低限度の措置を講じることができる。
(平30条例26・旧第11条繰上・一部改正、令6条例9・旧第10条繰下)
(助成)
第13条 市長は、空家空地等の危険な状態等を解消し、又は空家空地等の活用を促進するために必要な措置を講じる者に対し、規則で定める要件を満たした場合に限り、当該措置に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することができる。
(平30条例26・旧第12条繰上・一部改正、令6条例9・旧第11条繰下・一部改正)
(寄附の申出等)
第14条 市長は、危険な状態にある空家空地等の所有者等から、その管理すべき空家空地等を寄附する旨の申出があった場合には、規則で定める要件を満たした場合に限り、当該申出を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合は、速やかに寄附を受けた空家空地等の危険な状態を解消しなければならない。
(平30条例26・旧第13条繰上・一部改正、令6条例9・旧第12条繰下)
(諮問等)
第15条 市長は、次に掲げる場合は、次条第1項の規定により設置する協議会に諮らなければならない。
(1) 第10条第1項又は法第22条第3項の規定による命令をしようとするとき。
(2) 第11条又は法第22条第9項若しくは第10項の規定による代執行をしようとするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、法第22条第11項の規定による代執行をしたときは、次条第1項の規定により設置する協議会に報告するものとする。
(平28条例6・全改、平30条例26・旧第14条繰上・一部改正、令6条例9・旧第13条繰下・一部改正)
(佐賀市空家等対策協議会)
第16条 法第8条第1項の規定に基づき、佐賀市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し協議すること。
(2) 前条第1項の諮問に応じ、調査審議すること。
(3) 前条第2項の報告を受けること。
(4) 空家空地等の適正な管理に係る重要な事項に関し、市長に建議すること。
3 協議会は、市長及び委員15人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
9 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平30条例26・追加、令6条例9・旧第14条繰下・一部改正)
(関係機関との連携)
第17条 市長は、空家空地等の危険な状態等を解消するために必要があると認めるときは、警察、消防その他の関係機関に必要な協力を求めるものとする。
(平30条例26・一部改正、令6条例9・旧第15条繰下・一部改正)
(自主的解決との関係)
第18条 この条例の規定は、危険な状態等にある空家空地等に関する紛争の当事者間による自主的な解決を図ることを妨げない。
(平30条例26・一部改正、令6条例9・旧第16条繰下・一部改正)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例9・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(佐賀市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 佐賀市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年佐賀市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正)
3 佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例(平成17年佐賀市条例第135号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐賀市空家等対策協議会条例の廃止)
2 佐賀市空家等対策協議会条例(平成28年佐賀市条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の佐賀市空家等対策協議会条例第1条の規定により置かれている佐賀市空家等対策協議会(以下「旧協議会」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定により置かれた佐賀市空家等対策協議会(以下「新協議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
4 この条例の施行の際現に旧協議会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、施行日に、新協議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の新委員としての任期は、新条例第14条第4項の規定にかかわらず、同日におけるその者の旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 この条例の施行の際現に旧協議会の会長である者は、施行日に、新協議会の会長として定められたものとみなす。
附則(令和6年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。