○佐賀市市民活動プラザ条例

平成25年9月25日

条例第29号

(設置)

第1条 多様な市民活動を支援するとともに、市民活動の推進を図るための拠点施設として、本市に市民活動プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐賀市市民活動プラザ

位置 佐賀市白山二丁目1番12号

(定義)

第3条 この条例において、「市民活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公益を害するおそれのあるものの活動

(事業)

第4条 プラザは、次の事業を行う。

(1) 市民活動の育成及び支援に関すること。

(2) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの設置の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第5条 プラザの活動共同スペース、会議室又はロッカーを使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付することができる。

3 第1項の申請(会議室の使用に係るものを除く。)は、市民活動を行うものに限り、行うことができるものとする。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの活動共同スペース、会議室又はロッカーの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) プラザの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの管理運営上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定による措置により、使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料の徴収)

第9条 市長は、使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市が主催する行事のためにプラザの会議室を使用する場合は、同項の使用料を徴収しない。

3 第1項の使用料は、前納とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除及び還付)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、プラザの活動共同スペース、会議室若しくはロッカーの使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において当該施設を原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により、プラザの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、プラザの利用を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) プラザの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの管理運営上支障があると認められる者

(指定管理者による管理)

第14条 プラザの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(業務の範囲)

第15条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) プラザの利用に関すること。

(3) プラザの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にプラザの活動共同スペース、会議室又はロッカーの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、プラザの活動共同スペース、会議室又はロッカーを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(準用)

第17条 第5条第6条第8条第9条第2項第11条第2項及び第13条の規定は、第14条の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「同項の使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(佐賀市民活動センター条例の廃止)

2 佐賀市民活動センター条例(平成17年佐賀市条例第16号)は、廃止する。

別表(第9条、第16条関係)

佐賀市市民活動プラザ使用料

使用区分

単位

金額

活動共同スペース

1月につき

5,000円

会議室

大会議室

1時間につき

2,500円

中会議室

1,500円

小会議室

1,000円

ロッカー

1月につき

500円

備考

1 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

2 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

3 市民活動を行う場合における会議室の使用に係る金額は、それぞれこの表に定める額の2割の金額とする。

佐賀市市民活動プラザ条例

平成25年9月25日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)