○佐賀市工業用水道事業給水条例施行規程

平成27年3月31日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀市工業用水道事業給水条例(平成17年佐賀市条例第241号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例の例による。

(給水の申込み)

第3条 条例第7条の規定による給水の申込みは、給水申込書(様式第1号)によるものとする。

(基本使用水量の決定通知)

第4条 条例第8条の規定による基本使用水量の決定通知は、基本使用水量決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(基本使用水量の変更等)

第5条 条例第9条の規定による基本使用水量の変更の申込みは、基本使用水量変更申込書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の基本使用水量変更の申込みに対する決定通知は、基本使用水量変更決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(給水施設の新設等)

第6条 条例第10条の規定による給水施設の新設等の申込みは、給水施設新設等申込書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の給水施設新設等の申込みに対する承認通知は、給水施設新設等承認通知書(様式第6号)によるものとする。

(構造等の基準)

第7条 給水施設の構造、材質、性能及び設置の基準は、次のとおりとする。

(1) 給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。

(2) 凍結、電はく、衝撃、温度変化等により破損を生ずるおそれのある給水施設の箇所には、適当な防護の措置をすること。

(3) 給水施設は、水圧、土圧、地震力又は汚水混入のおそれがないものであること。

(4) 給水施設は、逆流及び工業用水の汚染を防止することができるものであること。

(5) 受水槽は、工業用水を常時均等に受水できるものであること。

(工事費の算出方法)

第8条 条例第14条による工事費は、次の合計額に消費税等相当額を加えた金額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項の工事費は、次の事項により算出した金額に消費税等相当額を加えた合計額とする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める単価を乗じて算出する。

(2) 労力費の部掛は、管理者が別に定めるところによる。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が定める条件に基づき算出した数量に、管理者が別に定める単価を乗じて算出する。

(4) 間接経費は、資材費、労力費及び道路復旧費の合計額に100分の25以内を乗じた額とする。

(使用者の変更)

第9条 条例第20条の規定による使用者等は、住所、氏名(法人にあっては所在地、名称又は代表者氏名)に変更があったときは、住所等変更届(様式第7号)により遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 条例第21条第2項の規定による使用者等の地位の承継の申請は、使用者の地位承継申請書(様式第8号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第22条の規定による使用の開始又は条例第23条の規定による休止及び廃止の届出は、工業用水道使用開始(休止・廃止)(様式第9号)によるものとする。

(期の区分)

第11条 料金を2箇月分まとめて徴収する場合は、次の区分による。

月分

1

4月―5月

2

6月―7月

3

8月―9月

4

10月―11月

5

12月―1月

6

2月―3月

(定例日)

第12条 条例第29条に規定する定例日は、月の1日から月末までの間に設ける。

(使用水量の算定等の特例)

第13条 条例第4条に規定する使用者等が、定例日の翌日から次の定例日までの間に工業用水の使用を開始し、中止し、又は廃止したときは、条例第29条の規定にかかわらず、管理者は、使用を開始した日から定例日まで又は定例日の翌日若しくは使用を開始した日から使用を中止した日若しくは廃止した日までの期間(以下「期外使用期間」という。)の使用水量を算定するものとする。この場合において、期外使用期間の使用水量は、当該期間の各日に均等に使用されたものとみなす。

2 期外使用期間の使用水量は、当該使用期間の1日当たりの使用水量が、基本使用水量に満たない場合であっても基本使用水量を使用したものとみなして算定する。

3 前2項に規定する期外使用期間の料金の算定については、条例第30条の規定を準用する。

(補則)

第14条 この規程に定めるものほか必要な事項は、管理者が別に定める。

2 この規程に定めるもの及び前項の規定により管理者が別に定めるもののほか、佐賀市工業用水道事業の管理及び給水に関し必要な事項は、佐賀市水道事業給水条例施行規程の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、佐賀市工業用水道事業給水条例施行規程(平成17年佐賀市工業用水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和3年10月1日上下水管規程第4号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程4・一部改正)

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佐賀市工業用水道事業給水条例施行規程

平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第3号

(令和3年10月1日施行)