○西条市表彰条例
平成16年11月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本市市民又は市外在住者で本市に関係ある者のうち、その行為が他の模範となる篤行者又は治績のあった者を表彰することを目的とする。
(1) 善行が特に優れ、他の規範となる者
(2) 市の発展、公共のため等に貢献し、その功労が特に顕著である者
(3) 教育、文化、産業等の発展に貢献した者又はこれらの事業を目的とする団体及びその当事者であって功労顕著なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長において必要と認める者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、西条市表彰原簿に登載し、表彰状を贈るとともに、その功績の概略を公示するものとする。
2 市長は、前項の表彰状に添えて金品を贈呈することができる。
3 この条例により表彰される者が、表彰前に死亡したときは、表彰状等は、遺族に贈呈するものとする。
(表彰の取消し)
第4条 この条例により表彰された者で、その後、特に非行のあった場合においては、西条市表彰原簿の登載を抹消することがあるものとする。
(表彰の手続)
第5条 第2条の規定に基づく表彰に該当するものがあるときは、何人にかかわらず、その経歴及び事績を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項に規定する申出があったときは、その事実を調査し、西条市表彰審査委員会の意見を聴いて表彰しなければならない。
(審査会の設置)
第6条 この条例に基づく表彰を厳正に行うため、市長の諮問機関として、西条市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。