○西条市補助金等交付規則

平成16年11月1日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定め、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が個人又は団体に対して交付する補助金、補給金及び交付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(交付の申請)

第3条 この規則の適用を受けて補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて補助事業等の実施前に市長に提出しなければならない。ただし、特に市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類(工事設計書等をいう。)

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金等の交付の可否を決定するものとする。

(予算との関係)

第5条 前条の交付決定を行うときは、予算の範囲内でこれを行うものとする。

(基準の作成)

第6条 市長は、第4条の審査を公平に行うため、おおむね次に掲げる項目にわたり補助金等の交付の基準をあらかじめ定めておくものとする。

(1) 補助の対象となる事業

(2) 補助額の限度

(3) 補助率又は補助額の基準

(交付の条件)

第7条 交付の目的を達成するため必要があるときは、指示又は条件を付することができる。

(変更、中止、廃止)

第8条 申請者は、補助事業等の変更、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ事業変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、指令書(様式第4号)によりその決定の内容、これに指示又は条件を付した場合は、その指示又は条件を申請者に通知するものとする。

2 前条に規定する変更、中止又は廃止の申請に対する決定をしたときは、変更にあっては指令書(様式第4号の2)により、中止又は廃止にあっては指令書(様式第4号の3)により申請者に通知するものとする。

(届出義務)

第10条 補助金等の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の着手及び完了に当たっては、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等着手届(様式第5号)

(2) 補助事業等完了届(様式第6号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等の交付時期及び方法)

第11条 補助金等の交付時期は、第12条の2の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後とする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則1・一部改正)

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、建設事業を伴うもののうち1件5万円以下の補助金等については、補助事業等実績報告書の提出を省略させることができる。

(令2規則1・一部改正)

(補助金等の額の確定等)

第12条の2 市長は、前条の規定により実績報告書を受けた場合(同条第2項により省略させた場合を含む。)においては、補助事業等実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(令2規則1・追加、令3規則11・一部改正)

(是正のための措置)

第12条の3 市長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(令2規則1・追加)

(事務処理の特例)

第13条 建設事業を伴わない補助金等については、第11条の規定にかかわらず第9条の決定通知(指令書)を受けて直ちに補助金等の交付請求及び交付ができるものとする。

2 前項の規定により補助金等の交付を受けたもので当該補助金等が年間運営費補助金等である場合は、第10条の規定による書類を省略することができる。

3 補助事業等の実績に基づき精算額で交付する必要があると市長が認める補助金等については、当該補助金等の交付の申請時において、その実績を証する書類を添えることをもって、第12条の補助事業等実績報告書に代えることができる。

4 前項の場合においては、第10条及び第12条の2の規定による書類を省略することができる。

(令2規則1・令3規則11・一部改正)

(決定の取消し及び補助金等の返還)

第14条 補助金等の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を目的外に使用したとき。

(3) 補助事業等の施行方法が不適切であると認められるとき。

(4) 補助事業等の実施額がその予算額に比較して減少したとき。

(5) 正当な理由がなく調査を拒み、又は届出若しくは報告を怠ったとき。

(6) 補助事業等の執行について、不正の行為が認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

(補助金等の返還)

第15条 市長は、補助金等の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業等の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(加算金)

第15条の2 補助事業者は、第14条の規定又はこれに準ずる条例、他の規則若しくは規程その他の市長が定めるものの規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 第1項の加算金の額の計算につき同項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平29規則10・追加)

(遅延損害金)

第15条の3 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により遅延損害金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る遅延損害金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 前条第4項の規定は、第1項の遅延損害金について準用する。

(平29規則10・追加)

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が指定する期間を経過した場合は,この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定めるもの

(帳簿等の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業等の施行に関する証拠書類、帳簿等を整備しておかなければならない。

(調査等)

第18条 市長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

(その他)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の西条市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされた補助金等について適用し、同日前に交付の決定がなされた補助金等については、なお従前の例による。

(令和2年1月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の西条市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定がなされた補助金等について適用し、同日前に交付の決定がなされた補助金等については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(平29規則10・令2規則1・一部改正)

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(平29規則10・令2規則1・一部改正)

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(令2規則1・旧様式第9号繰上)

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(令2規則1・旧様式第10号繰上)

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(令2規則1・追加)

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西条市補助金等交付規則

平成16年11月1日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第40号
平成29年3月1日 規則第10号
令和2年1月9日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第11号