○西条市契約規則
平成16年11月1日
規則第44号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第26条)
第3章 指名競争入札(第27条―第32条)
第4章 随意契約(第33条―第38条)
第5章 せり売り(第39条)
第6章 契約の締結(第40条―第53条)
第7章 契約の履行
第1節 通則(第54条―第71条)
第2節 工事契約の履行手続等(第72条―第89条)
第3節 物件等契約の履行手続(第90条)
第4節 雑則(第91条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う売買、賃借、請負その他の契約について必要な事項は、法令又は他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の原則)
第2条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条から第167条の3までに規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
(一般競争入札参加者の制限)
第3条 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者は、その事実があった後3年以内で市長が別に定める期間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。ただし、特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなくて所定の期間内に契約を締結しなかった者
(2) その者の責めにより契約を解除された者
(令2規則11・一部改正)
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 令第167条の5の規定により資格を定めた場合においては、その定めたところにより定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 前項の規定により資格を審査したときは、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をし、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 令第167条の5の規定により資格を定めるときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について、市広報又は掲示場における掲示その他の方法をもって公表しなければならない。
(令2規則11・一部改正)
第5条 市長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条の資格を有する者につき、更に当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行わせることができる。
(1) 1件の予定価格が500万円未満のもの 1日以上
(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上
(3) 1件の予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上
2 工事の請負については、前項の規定による公告期間を建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間とみなす。
3 公告は、西条市公告式条例(平成16年西条市条例第3号)に定める西条市役所掲示場に掲示して行うものとする。
(令3規則1・令5規則9・一部改正)
(入札について公告する事項)
第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札書の提出方法(電子入札(電子情報処理組織(市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者又は見積者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札又は見積りの手続をいう。以下同じ。)にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の記録方法)
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(平28規則32・一部改正)
(入札の執行延期等)
第8条 市長は、天災その他やむを得ない事由があり、又は入札に関し不正の行為が認められる等、明らかに競争の実効がないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は中止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても市は賠償の責めを負わない。
(入札の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札を無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) この規則の定める入札条件に違反したとき。
(3) 入札者又は代理人が2通以上の入札をしたとき。
(4) 入札者が連合して入札したとき。
(5) 入札に関し不正の行為があったとき。
(6) 入札書に記載された金額、氏名又は印形が確認し難いとき(電子入札による入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録、当該電磁的記録に係る電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)、及び当該電子署名に係る電子証明書(入札者又は見積者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)が確認できないもの)。
(7) 入札保証金の納付を必要とするものにつき、その額が不足するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。
2 市長は、入札に際し入札者に前項各号に掲げる行為があった場合において必要と認めるときは、入札の全部を無効とすることができる。
(平28規則32・令2規則11・一部改正)
(入札書の提出)
第10条 入札をしようとする者は、入札書に必要な事項を記入して記名、押印し、当該入札書の記載事項の秘密を保持できる状態で所定の日時及び場所に提出しなければならない。
2 市長が特に指定した場合における郵便による入札は、送付用封筒に入札書であることを表記し、主管課長あてに親展書留をもって送付しなければならない。
(平28規則32・令3規則1・一部改正)
(入札及び入札者の代理)
第11条 入札は1人1通とし、入札者又は入札者の代理人は、他の入札者の代理人となることができない。
2 入札者の代理人が入札をするために出席しようとするときは、委任状を提出しなければならない。
(入札書記載事項の訂正)
第12条 入札者は、入札書記載の事項につき訂正し、又は挿入したときは、その箇所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。
(予定価格の事前公表)
第13条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、特に必要があると認められるときは、あらかじめ予定価格を公表することができる。
(予定価格の作成)
第14条 市長は、入札に付するものの予定価格を定め、記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、市長が指定する工事及び委託業務の競争入札で、入札を執行する前に予定価格を公表する場合においては、書面は封書にすることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札による入札をする場合には、予定価格を市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(平28規則32・一部改正)
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(落札者、最低制限価格等)
第16条 有効入札のうち、工事又は製造の請負、物件労力その他の供給にあっては予定価格以下の最低価格、財産の売却、貸付にあっては予定価格以上の最高価格をもって申込みをした者を落札者とする。
2 令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者の価格が、当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、市長が別に定める。
3 前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した上で、落札者を決定するものとする。
4 令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けるときは、予定価格の10分の7.5を下らない価格としなければならない。
(令3規則1・令5規則9・一部改正)
(入札保証金の額)
第17条 入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金をあらかじめ納付書により納入しなければならない。ただし、これにより難いと認められる場合の入札保証金の額は、その都度市長が定める。
(令2規則11・一部改正)
(入札保証金に代わる担保)
第18条 前条の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(5) その他市長が確実と認める担保
3 前項の担保が記名証券である場合は、その名義人の委任状を添付しなければならない。
4 第1項第3号の小切手が、契約締結前に提示期間が経過する場合において、市長は会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするものとする。
5 第1項第4号の債券を入札保証金とする場合は、市長の定める様式により西条市を質権者とする質権設定の手続をし、預先銀行の質権設定承諾書を債券に添えて納付書と共に提出しなければならない。
(平19規則5・令2規則11・一部改正)
(入札保証金の納付の減免)
第19条 第17条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、西条市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該工事に係る保険証書の提出があったとき。
(2) 競争入札に付する場合において、過去2箇年間に西条市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、数回以上にわたって締結し、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前号に定める者のほか、その者と同等の入札資格を有し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金等の還付)
第20条 入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)は、落札者に対しては契約保証金納付後、その他の者に対しては入札終了後(第8条の規定により入札を中止し、又は取りやめたときは、その後)還付する。
(令2規則11・一部改正)
(入札保証金等の帰属)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入札の入札保証金等は、市に帰属する。
(1) 入札について不正があったとき。
(2) 入札者の責めに帰すべき事由により入札又は落札を取り消したとき。
(3) 落札者が指定期間内に契約を締結しないとき。
(令2規則11・令3規則1・一部改正)
(再度の入札)
第22条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに出席の入札者に再度入札をさせることができる。
(再度公告入札の公告期間)
第22条の2 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合においてさらに入札に付そうとするときは、第6条の公告の期間を5日を限度としてその範囲内において短縮することができる。
(令2規則11・一部改正)
(落札の通知)
第23条 市長は、落札が確定したときは、その旨を口頭又は書面若しくは電磁的記録をもって落札者に通知しなければならない。
(平28規則32・令3規則1・一部改正)
(入札結果の公表)
第24条 市長は、入札(見積を含む。以下同じ。)により落札者が決定したときは、工事にあっては公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第7条第2項各号に掲げる事項を、業務委託、物品購入等で1件の契約金額が100万円以上のものについては次に掲げる事項を公表事務手続完了後速やかに公表するものとする。ただし、議会の議決を要する場合は、議決後公表するものとする。
(1) 件名(工事名等)
(2) 施行箇所
(3) 入札日時
(4) 入札参加業者氏名
(5) 入札の経緯及び結果
(入札後の異議申立て)
第25条 入札者は、入札後、入札についてこの規則、設計書、仕様書、図面、契約条項及び現場の不明を理由として異議を申し立てることができない。
(落札の取消し)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 落札者が契約の締結を辞したとき又は市長の指定する期間内に契約締結の申出をしないとき。
(2) 入札に際し不正があったと認められるとき。
(3) 競争入札者に必要な資格がなくなったとき。
(令2規則11・一部改正)
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第27条 第4条の規定は、令第167条の11第2項の規定により資格を定めた場合に準用する。
(令2規則11・一部改正)
(指名基準)
第29条 市長は、前条の資格を有する者のうちから、競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
(令2規則11・一部改正)
(指名競争入札に付する理由の明確化)
第30条の2 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、これによることができる理由を明らかにしておかなければならない。
(入札の通知事項)
第31条 第30条の場合においては、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 競争執行の場所及び日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札書の提出方法(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の記録方法)
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(平28規則32・令3規則1・一部改正)
(令2規則11・一部改正)
第4章 随意契約
(随意契約によることのできる予定価格の限度額)
第33条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付 | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(随意契約による理由の明確化)
第33条の2 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、前条に掲げる金額以下の場合を除き、これによることができる理由を明らかにしておかなければならない。
(随意契約の手続)
第33条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申込方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
(平25規則10・追加)
(不利と認める事項)
第34条 令第167条の2第1項第6号に規定する不利と認めるものは、おおむね次に掲げるものをいう。
(1) 現に履行中の工事、製造又は物品の買入れその他の契約で直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合
(2) 急速に契約をしなければ契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないこととなるおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認める場合
(平17規則12・令2規則11・一部改正)
(予定価格の決定)
第35条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認める場合は、これを定めないことができる。
(見積書の徴収)
第36条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を提出させることができる。
(1) 法令の規定によって価格が統制されているとき。
(2) 販売業者及び取扱業者が他にいないとき。
(3) 1件の予定価額が10万円以下のとき。
(4) 特別の理由があると市長が認めるとき。
(平28規則32・令2規則11・一部改正)
(1) 災害が急迫し、又は災害が発生している時に、被災を未然に防止し、又は被害の拡大を防止するための必要な措置(工事の請負契約を除く。)を講ずるとき。
(2) 国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体が定めた価格で契約するとき。
(3) 既に単価契約をしているとき。
(4) 郵便切手、収入印紙又は商品券その他の金券類を額面価格以下で購入するとき。
(5) 予定価格が10万円以下の物品を調達し、及び5万円以下の修繕を行うとき。
(6) 日々価格の変動するものを緊急に調達する必要があるとき。
(7) 土地若しくは建物を購入し、若しくは賃借するとき又は移転補償その他これに類する補償をするとき。
(8) 飲食代、タクシー代、運送賃その他見積書を作成する慣行がないとき。
(平28規則32・平31規則7・一部改正)
(令2規則11・一部改正)
第5章 せり売り
(令2規則11・一部改正)
第6章 契約の締結
(契約の締結期間)
第40条 市長は、契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、その者に契約の締結期間を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、指定期間内に市長に対し、契約の締結を申し出なければならない。
3 決定者が、指定期間内に契約を締結しないときは、その決定を取り消すことができる。
(契約書の作成)
第41条 市長は、前条第2項の規定による契約締結の申出があったときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、市長及び契約者が記名押印し、各自がその1通を保有しなければならない。ただし、保証人がある場合は、市長及び契約者並びに保証人が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
(契約書の記載事項)
第42条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的に関すること。
(2) 契約金額に関すること。
(3) 履行期間に関すること。
(4) 契約保証金に関すること。
(5) 契約履行の場所に関すること。
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。
(7) 監督及び検査に関すること。
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関すること。
(9) 危険負担に関すること。
(10) 契約不適合責任に関すること。
(11) 契約の解除又は解約に関すること。
(12) 権利の譲渡、再委託等の禁止に関すること。
(13) 秘密の保持に関すること。
(14) 契約に関する紛争の解決方法
(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(令2規則11・一部改正)
(契約書の様式)
第43条 契約を締結しようとするときは、別の様式により契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、工事その他の請負にあっては設計書、仕様書及び図面を添付し、その他については性質又は目的により必要な図面を添付しなければならない。
(議会の議決を要する契約の締結方法)
第44条 西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年西条市条例第48号。以下「条例」という。)の規定により議会の議決を必要とする契約について契約者が決定したときは、議会の同意が得られたときに本契約となる旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により仮契約を締結したときは、遅滞なくこれを議会に提出し、議会の議決があったときは、速やかにその結果を契約者に通知するものとする。
(1) せり売りに付するとき。
(2) 物件売り払いの場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物件を引き取るとき。
(3) 随意契約で1件の価格が第33条の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該右欄に定める額以下のものを締結するとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約する場合で、契約の性質又は目的から契約書を作成する必要がないと認められるとき。
(5) 暴風、洪水、高潮、地震、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により緊急を要するとき。
(6) 随意契約でその契約の性質又は目的から契約書を作成する必要がないと認められるとき。
(令2規則11・令3規則1・一部改正)
(請書等の徴収)
第45条の2 市長は、前条第3号の規定により契約書の作成を省略した場合において、1件10万円を超える価格の契約を締結するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令2規則11・追加、令3規則1・令6規則2・一部改正)
(収入印紙の貼付)
第46条 契約者は、契約書その他契約を証する書面には、印紙税法(昭和42年法律第23号)第3条第1項の規定により契約者の負担において所定額の印紙を市の保管する1通に貼付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市の負担において印紙を貼付することができる。
(令2規則11・一部改正)
(契約保証金の納付)
第47条 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付書により納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約その他特別な契約を締結する場合における契約保証金の額は、その都度市長が定める。
(契約保証金の増減)
第48条 第55条の規定によって契約の変更の結果、契約金額に増減を生じたときは、その増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が10分の1以内であるときその他市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(令2規則11・一部改正)
(契約保証金に代わる担保)
第49条 市長が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第18条第1項第1号から第4号までに規定するもの
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証会社」という。)の保証
(4) その他市長が確実と認める担保
(令2規則11・一部改正)
(契約保証金の納付の減免)
第50条 第47条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に西条市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社又は銀行と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政府の保証のある債券、及び銀行、農林中央金庫、商工中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券を担保として提出したとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第33条に掲げる金額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(8) 公共団体又は公共的団体と契約を締結する場合で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(令3規則1・一部改正)
(契約保証金の還付)
第51条 契約保証金は、契約目的物の引き渡しが完了した後に還付する。
(契約保証人)
第53条 市長は、契約を締結する場合において特に必要があると認めるときは、契約の相手方に代わって契約の履行を保証する保証人を立てさせることができる。
2 契約保証人の資格その他について必要な事項は、市長がその都度定めるものとする。
(令2規則11・一部改正)
第7章 契約の履行
第1節 通則
(権利義務の譲渡等)
第54条 請負人は、書面により市長の承認を得た場合を除くほか、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲り渡し、又は承継させ、若しくは担保に供してはならない。
2 請負人の死亡その他の事由により、相続人その他の包括承継人が契約の当事者たる地位を承継しようとするときは、その事由が生じた日から14日以内にその旨を申し出て、市長の承認を受けなければならない。
(契約の変更)
第55条 市長において必要やむを得ない事由があると認めるときは、契約の変更又は工事施工の一時中止をすることができる。
2 契約を変更したため、契約金額の増減その他に変更あるときは、相手方と協議して定めなければならない。
(令2規則11・一部改正)
(市長の契約の解除)
第56条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は契約を解除することができる。
(1) 請負人の責めに帰すべき事由により、工事期間内又は期間経過後、市長の指定した期限までに契約を履行する見込みがないとき。
(2) 請負人が正当な事由なくして契約による着手時期に工事に着手しないとき。
(3) 契約の履行について、請負人に不正の行為があったとき。
(4) 請負人が正当な事由なくして市長の指示に従わないとき。
(5) 請負人が、この規則又は契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(6) 契約の内容に適合しないものがあり、このために契約の目的を達することができないとき。
(7) 市長において、公益上又はやむを得ない事情により、契約を解除する必要があると認めるとき。
(令2規則11・令3規則1・一部改正)
(請負人の契約の解除)
第57条 次の各号のいずれかに該当するときは、請負人は契約を解除することができる。
(1) 第55条の規定により契約の履行中止を命じた場合において、その中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(2) 第55条の規定により契約の変更があった場合、契約金額の10分の6以上減少させるとき。
(3) 第55条の規定により契約内容の変更があった場合、工事の設計変更が著しく工法を変更させるものであるために、請負人において承諾し難いとき。
(4) 市長が、この規則又は契約事項に違反し、その違反によって契約を履行することが著しく困難となったとき。
(平25規則10・一部改正)
(契約の解除の通知)
第58条 市長が、第56条の規定により契約を解除しようとするときは、書面をもって相手方に通知しなければならない。
(既済部分の処置)
第59条 契約を解除した場合において工事の既済部分で検査に合格したもの及び検査済み材料に対しては西条市の所有とし、市長は当該部分に対する請負相当額を支払わなければならない。
(履行期限の延長)
第60条 天災事変その他やむを得ない事由により、契約期限内に契約を履行する見込みがないときは、契約の相手方は、速やかにその理由を詳記した書面をもって、市長に期限の延長を求めることができる。
2 契約の相手方の責めに帰すべき事由により、契約期限内に契約を履行する見込みがない場合において、期間経過後、市長が指定する期限までに履行する見込みがあるときは、市長は違約金を徴して履行期限を延長することができる。
(令3規則1・一部改正)
(違約金)
第61条 前条第2項に規定する違約金は、契約金額から既済部分に対する契約金相当額を控除した額に対し、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を下るものでない額とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める場合は、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1に相当する額の違約金を徴するものとする。
3 前2項に規定する違約金の額が100円未満であるときは、これを徴しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 違約金は、契約保証金又は契約金額から控除し、なお、不足するときは、追徴する。
(令3規則1・一部改正)
(危険負担)
第63条 市長は、契約を締結した日から検査を終了した日までの間における天災事変又は予期することのできない経済情勢の激変その他不可抗力に基因する契約の相手方の著しい損害に対しては、契約金額を変更し、又はその損害額の全部若しくは一部を補てんするものとする。
(契約不適合)
第64条 契約の内容に適合しないものがある場合は、請負人は市長の指定する期間に自己の費用をもってこれを補修し、又は契約の内容に適合するものと取り替えなければならない。
2 市長は、前項の規定による契約の内容に適合しないものの補修に代え、又はこれとともに損害の賠償を請求することができる。
(令2規則11・一部改正)
(火災保険)
第65条 請負人は、市長が必要と認めるときは、工事の目的物及び工事用材料を火災保険に付さなければならない。ただし、この場合の費用は請負人の負担とする。
2 市長は、火災保険に付する時期、期間、金額、保険会社等については、請負人と協議して定め、請負人は保険契約後速やかにその証券を市長に提出しなければならない。
3 火災保険の受取人は、市長の名義としなければならない。
4 運送その他の保険についても前項に準ずる。
(令2規則11・一部改正)
(部分使用)
第66条 市長は、必要に応じ、契約の相手方の同意を得て、工事製造の既済部分又は物件の既納部分の全部又は一部を使用することができる。
2 市長は、前項に規定する部分使用をするときは、その部分について保管の責めを負うものとする。
3 市長は、部分使用により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
(監督の職務と検査の職務の兼業禁止)
第67条 検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。
(監督職員の一般的職務)
第68条 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の相手方が作成した契約の履行に必要な書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要あるときは工程、製造その他についての請負契約の履行について立ち会い、工事の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第69条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約にかかる監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他関係書類に基づき当該給付の内容及び数量について、検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
(検査調書の作成)
第70条 検査職員は、検査を完了した場合は、速やかにその調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成した検査調書に基づかなければ支払をすることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第71条 市長は、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督者又は検査員に、監督又は検査の過程及び結果を記載した書面を作成させ、これを確認しなければならない。
第2節 工事契約の履行手続等
(工事の着手)
第72条 請負人は、特にその期間を定めた場合を除くほか、契約の締結日から5日以内に工事に着手しなければならない。
2 前項の規定により工事に着手しようとするときは、直ちに着工届を提出しなければならない。
3 請負人の責めに帰することができない事由により、第1項に規定する期間内に工事に着手することができないと認められるときは、市長に対して着手時期の延長を求めることができる。
(工程表の提出)
第73条 請負人は、契約の締結日から14日以内に工事の工程表を提出しなければならない。ただし、工事既済部分の支払を要しないとき、又は契約金額が100万円未満の工事については、これを省略することができる。
(令5規則9・一部改正)
(請負人の義務)
第74条 請負人は契約の履行について、市長及び監督職員の指示に従わなければならない。
2 請負人は、常に現場に在って工事に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、市長の承認を受けた現場代理人に代理させることができる。
3 請負人は、市長において適当と認める主任技術者を工事現場に常駐させなければならない。この場合において、前項の現場代理人と兼ねることができる。
4 工事現場には、設計書、仕様書及び図面を備えておかなければならない。
5 市長は、現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について、工事の施工又は管理につき、著しく不適当と認められる者があるときはその事由を明示して、請負人に対しその交替を求めることができる。
(夜業の制限)
第75条 請負人は、市長の承認を得た場合のほかは、夜業をすることができない。
(立会検査)
第76条 工事施工後において、出来形の適否を確認し難い工事を施工しようとするときは、監督職員の立会検査を受けなければならない。
(工事用材料の検査)
第77条 工事に使用する材料は、使用前に監督職員の検査を受け、合格したものでなければ使用することができない。
2 前項に規定する検査を受けないで、材料を使用し、又は工事を終ったときは、市長は改築を命ずることができる。
3 材料検査のために直接必要な費用は、請負人の負担とする。
4 請負人は、監督職員の承認を受けなければ、工事現場に搬入した検査済材料を持ち出すことはできない。
(貸与品及び支給材料)
第78条 市長は、契約により貸与品又は支給材料があるときは、工事の施工に支障を及ぼさないよう、請負人立会いの上引き渡し、請負人は、以後、その保管の責めを負うものとする。
2 請負人は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく市長に借用証又は受領書を提出し、工事しゅん功後は、受払計算書を提出しなければならない。
3 請負人の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは市長の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 請負人は、貸与品又は支給材料で使用に適しないと認められるものがあるときは、その旨を申し出て、取替えを要求することができる。
5 設計書又は仕様書中「在品使用」のあるものは、契約の締結と同時にその物件の引渡しは終了したものとみなす。
(設計書等の不適合の場合の改造義務)
第79条 工事の施工が、設計書、仕様書又は図面に適合しない場合において、監督職員がその改造を指示したときは、請負人は、これに従わなければならない。この場合において、請負人は請負金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。
(図面と工事現場の状態との不一致等の場合の処置)
第80条 工事施工に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しない場合、設計書、仕様書又は図面に誤り若しくは脱落がある場合又は地盤等について予期することのできない状態が発見された場合においては、請負人は、直ちに書面をもって市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い請負人に対して指示を与えなければならない。
3 前項の場合において、工事の内容、工期又は請負金額を変更する必要があるときは、市長は請負人と協議し、協議が整わないときは、市長の認定によるものとし、請負人は、協議が整ってから又は市長の認定から5日以内に工事変更承諾書を市長に提出しなければならない。この場合において、請負金額の変更は次式によるものとし、市長において算出し変更請負金額の1,000円未満は切り捨てるものとする。
変更設計金額×(元請負金額/元設計金額)=変更請負金額
(平28規則32・令2規則11・一部改正)
(工事の変更中止等)
第81条 第55条の規定により、工事内容を変更し、工事を一時中止し、又は工事打切りの場合において請負金額を増減し、又は工事期間を伸縮する必要があるときは、市長は、請負人と協議し、請負人は、協議が整ってから5日以内に、工事変更承諾書を、市長に提出しなければならない。
3 第55条の規定により、工事の一時中止を指示したときは、その期間に相当する日数は、工事期間を延長したものとみなす。ただし、工事の一部について中止を指示した場合においては、市長はその都度請負人と協議して、工事期間の延長を定める。
4 市長の指示に従わないため、工事の中止を命じた場合は、前項の規定は適用しない。
(令2規則11・一部改正)
(1) 請負金額が100万円以上500万円未満のものは 1回
(2) 請負金額が500万円以上1,000万円未満のものは 2回
(3) 請負金額が1,000万円以上3,000万円未満のものは 3回
(4) 請負金額が3,000万円以上のものは 4回
2 市長は、前項の規定にかかわらず、継続費、繰越明許費又は事故繰越しに係る各年度の最終の工事の既済部分の支払にあっては、既済部分に対する代価に相当する額とすることができる。
3 前2項の規定により、工事の既済部分の支払をするときは、市長は、特に検査のため、職員に命じて調書を作成させ、これに基づき支払をするものとする。
4 請負人が、前項の規定により支払を受けようとするときは、工事出来高報告書及び一部支払請求書を提出しなければならない。
5 前金の支払を受けている場合における本条の規定による支払額は、第1項の規定により支払うべき金額から同金額の当該算定の基礎となった既済部分の代価の請負代金に対する割合を前金支払額に乗じて得た額を控除した額とする。
(工事請負の前金払)
第83条 令附則第7条の前金払は、原則として請負金額300万円以上のものに対して行うことができるものとし、その額は工事にあっては4割以内、工事に関連する業務にあっては3割以内とする。
2 前項に規定する支払を受けようとするときは、保証会社の保証証書を添付し、市長の定める手続に従って支払を請求するものとする。
3 請負人は、請負代金1,000万円以上の工事について第1項の前金払の支払を受けた後、保証会社の保証証書を添付し、市長の定める手続に従い請負代金額の2割以内の額の中間前金払の支払を請求することができる。この場合において、請負人は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当することの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。
4 工事の変更により、著しい請負金額の増減を生じた場合において、既に当初の契約に基づき前金の支払を完了しているときは、市長において第1項に規定する額まで、前金を増額し、又は減額することができる。
5 前金払は、市財政の都合によりこれを行わないことができる。
6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前金の全部又は一部を当該請負人から返納させるものとする。この場合において、請負人は、返納すべき前金に対して前払を受けた日から返納の日までの日数に応じ、遅延防止法第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を下るものでない額の利息を付して返納しなければならない。
(1) 前金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。
(2) 請負人が義務の履行をしないとき。
(3) 保証契約が解約されたとき。
(平28規則32・令3規則1・令5規則9・一部改正)
(しゅん功検査及び引渡し)
第84条 請負人は、工事がしゅん功したときは、速やかにしゅん功届を市長に提出し、検査職員の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その日から14日以内に検査職員に検査を行わせ検査に合格したときは、その日をもって目的物の引渡しを受けるものとする。この場合においては、あらかじめ検査の日時を請負人に通知する。
3 検査には、請負人が立ち会わなければならない。ただし、請負人が立ち会わない場合においても検査を行うことができる。
4 前項ただし書の場合においては、請負人は、後日異議を申し立てることはできない。
5 第69条第3項に規定する破壊及びその復旧に要する費用は、請負人の負担とする。
6 前項の規定は、既済部分検査、中間検査その他の検査に準用する。
(令2規則11・一部改正)
(支払時期)
第85条 請負人は、契約の目的物が前条に規定する検査に合格したときは、市長の定める手続に従って、請負代金の支払を請求することができる。
2 市長は、請負人から前項に規定する請負代金の請求があったときは、その日から40日以内に支払うものとする。
(遅延利息)
第86条 市長の責めに帰すべき事由により、請負代金の支払が遅れたときは、市長は、請負人の請求により遅延防止法第8条の規定による額の遅延利息を支払うものとする。
(令3規則1・一部改正)
(工事の委託)
第87条 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は必要があると認めるときは、工事の委託をすることができる。
(1) 工事が高度の技術を要するとき。
(2) 工事が高度の機械力を使用して実施する必要があるとき。
(3) 工事の規模が著しく大であるとき。
(4) 国等の所管に係る工事を合併し、又はこれと関連して執行する必要があると認められたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。
(令2規則11・一部改正)
(工事の受託)
第88条 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は必要があると認めるときは、工事を受託することができる。
(1) 市所管にかかる工事と合併又はこれと関連して執行する必要があると認められるとき。
(2) 市が実施することが公益上特に必要があると認められるとき。
2 前項に規定する場合においては、特別の場合を除くほか、工事の執行に関しては、この規定の定めるところによる。
(契約に関する紛争の解決)
第89条 請負契約に関し請負人との間に紛争を生じた場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第25条によって設置されている建設工事紛争審査会に、紛争解決の斡旋、調定又は仲裁を申請するものとする。
2 前項の規定により、解決のために要する費用は、市及び請負人が平等に負担する。
第3節 物件等契約の履行手続
(令2規則11・改称)
(準用規定)
第90条 物件の購入その他の工事契約以外の契約にあっては、前節の規定を準用する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(令2規則11・一部改正)
第4節 雑則
(令2規則11・追加)
(その他)
第91条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則11・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西條市契約規則(昭和39年西條市規則第12号)、東予市契約規則(昭和49年東予市規則第13号)、丹原町財務規則(平成7年丹原町規則第3号)若しくは小松町契約規則(昭和51年小松町規則第2号)又は解散前の道前福祉衛生事務組合契約規則(昭和53年道前福祉衛生事務組合規則第3号)、東予市・丹原町公共下水道事務組合契約規則(平成10年東予市・丹原町公共下水道事務組合規則第7号)若しくは周桑事務組合契約規則(平成9年周桑事務組合規則第9号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月25日規則第32号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。