○西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例

平成16年11月1日

条例第91号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とし、次のとおり西条市立西条郷土博物館等(以下「博物館等」という。)を設置する。

名称

位置

西条市立西条郷土博物館

西条市明屋敷237番地1

西条市立東予郷土館

西条市周布427番地

(事業)

第2条 博物館等は、博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく事業(以下「事業」という。)を行う。

(職員)

第3条 博物館等に館長を置き、副館長、学芸員その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 博物館等の休館日は、次のとおりとする。ただし、第2号に掲げる休館日にあっては西条市立西条郷土博物館に、第4号に掲げる休館日にあっては西条市立東予郷土館に限る。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日とする。)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(その日が土曜日若しくは日曜日又は前号に規定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い休日等でない日とする。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) 館内整理日(毎月末日。ただし、12月に限り28日とする。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(平25条例4・追加、平29条例20・一部改正)

(開館時間)

第5条 博物館等の開館時間は、次の各号に掲げる博物館等について、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 西条市立西条郷土博物館 午前9時から午後5時まで

(2) 西条市立東予郷土館 午前10時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(平25条例4・追加、平29条例20・令元条例25・一部改正)

(西条市博物館等協議会)

第6条 博物館等の適正かつ円滑な運営に資するため、博物館等に西条市博物館等協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

(平25条例4・旧第4条繰下)

(協議会の委員の定数等)

第7条 協議会の委員は10人とし、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(平24条例1・一部改正、平25条例4・旧第5条繰下)

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 博物館等の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 博物館等が収集し、保管し、若しくは展示する資料(以下「博物館等資料」という。)又は施設、設備等を損傷し、若しくは損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従わない者

(平25条例4・旧第6条繰下)

(使用の許可及び条件)

第9条 博物館等の事業以外で博物館等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 営利を目的とするものと認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(平25条例4・旧第7条繰下)

(使用料)

第10条 前条の許可を受けて使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平25条例4・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平25条例4・旧第9条繰下)

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条例4・旧第10条繰下)

(目的外使用の禁止)

第13条 使用者は、使用許可の目的外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平25条例4・旧第11条繰下)

(使用許可の取消し)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は制限することができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めたとき。

2 教育委員会は、許可の取消し、若しくは停止又は制限によって使用者が損害を受けることがあっても、その責任を負わない。

(平25条例4・旧第12条繰下)

(指定管理者による管理)

第15条 博物館等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により博物館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、博物館等の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により博物館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第9条前条及び第20条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により博物館等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が博物館等の管理を行うこととされた期間前にされた第9条第1項の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により博物館等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が博物館等の管理を行うこととされた期間前にされた第9条第1項の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(平25条例4・追加)

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 博物館等の設置目的を達成するために必要な業務

(2) 博物館等の使用の許可に関する業務

(3) 博物館等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平25条例4・追加)

(利用料金制)

第17条 第15条第1項の規定により博物館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、博物館等の使用に係る使用料(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料金は、別表で定める額の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければならない。

(平25条例4・追加)

(原状回復義務)

第18条 使用者は、博物館等の使用を終了したとき、又は中止したときは、ただちに原状に回復して返還しなければならない。

(平25条例4・旧第13条繰下)

(博物館等資料の館内使用)

第19条 博物館等資料について専門的に研究しようとする者は、博物館等内において当該博物館等資料を特別に使用することができる。

(平25条例4・旧第14条繰下)

(博物館等資料の館外利用)

第20条 教育委員会は、博物館等資料を教育関係機関その他館長が適当と認めるものに対し博物館等外において使用させることができる。

(平25条例4・旧第15条繰下)

(損害賠償義務)

第21条 使用者は、博物館等資料を亡失し、若しくは損傷し、又は施設設備を損傷したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰すことのできない事由によるときは、この限りでない。

(平25条例4・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、博物館等の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例4・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市立郷土博物館設置条例(昭和28年西條市条例第3号)又は東予市立郷土館設置及び管理条例(昭和63年東予市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の西条市生涯学習の館設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の西条市佐伯記念館・郷土資料館設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の五百亀記念館設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の西条市体育館設置及び管理条例の規定、第7条の規定による改正後の西条市武道場設置及び管理条例の規定、第8条の規定による改正後の西条市野球場設置及び管理条例の規定、第9条の規定による改正後の西条市陸上競技場設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の西条市プール設置及び管理条例の規定、第11条の規定による改正後の西条市丹原B&G海洋センターの設置及び管理条例の規定、第12条の規定による改正後の西条市テニスコート設置及び管理条例の規定、第13条の規定による改正後の西条市有料公園施設設置及び管理条例の規定、第14条の規定による改正後の西条市屋内運動場設置及び管理条例の規定、第15条の規定による改正後の西条市スポーツコミュニティセンター設置及び管理条例の規定、第16条の規定による改正後の西条市スポーツクライミング施設設置及び管理条例の規定、第17条の規定による改正後の西条市福祉センター設置及び管理条例の規定、第20条の規定による改正後の西条市文化会館設置及び管理条例の規定、第21条の規定による改正後の西条市本谷温泉館設置及び管理条例の規定、第22条の規定による改正後の西条市食の創造館設置及び管理条例の規定及び第23条の規定による改正後の西条市椿交流館設置及び管理条例の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日以後に徴収するものについて適用し、令和2年4月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平25条例4・令元条例23・一部改正)

西条市立東予郷土館施設使用料

区分

使用単位

使用料

第一展示室

1日当たり

3,000円

備考

割増料金

(1) 土曜日及び日曜日に使用する場合は、2割を加算する。

(2) 入場料を徴収する場合は、次により加算する。

入場料 500円未満 2割

入場料 500円以上1,000円未満 3割

入場料 1,000円以上 5割

(3) 冷暖房施設を使用する場合は、7割を加算する。

(4) 前3号により計算して得た使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例

平成16年11月1日 条例第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第91号
平成24年3月28日 条例第1号
平成25年1月15日 条例第4号
平成29年3月29日 条例第20号
令和元年12月26日 条例第23号
令和元年12月26日 条例第25号