○西条市武道場設置及び管理条例
平成16年11月1日
条例第100号
(設置)
第1条 市民の体位の向上と、明朗健全な精神の育成を目的として、次のとおり武道場を設置する。
名称 | 位置 |
西条市小松武道館 | 西条市小松町妙口甲29番地2 |
(平21条例24・一部改正)
(休場日)
第2条 武道場の休場日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平17条例41・追加、平21条例24・一部改正)
(開場時間)
第3条 武道場の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。
(平17条例41・追加)
(使用)
第4条 武道場は、武道に使用する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が使用を適当と認める場合は、他の目的で使用することができる。
(平17条例41・旧第2条繰下・一部改正)
(使用の許可)
第5条 前条の規定により武道場を使用しようとする者は、あらかじめ書面をもって市長の許可を受けなければならない。
2 武道場の使用の許可を受けようとする者が武道場に特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、前項の許可と併せて許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可に際して管理上必要な条件を付すことができる。
(平17条例41・旧第3条繰下)
(使用料)
第6条 武道場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(平17条例41・旧第4条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用開始の日前3日までに使用の取りやめの申出をした場合で市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(平17条例41・旧第5条繰下・一部改正)
(使用権の譲渡禁止等)
第8条 使用者は、許可された使用の目的以外に武道場を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例41・旧第6条繰下)
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、武道場の使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により処分した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長はこれに対して賠償の責任を負わない。
(平17条例41・旧第7条繰下)
(指定管理者による管理)
第10条 武道場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例41・追加)
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 武道場の設置目的を達成するため必要な業務
(2) 武道場の使用の許可に関する業務
(3) 武道場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例41・追加)
(利用料金制)
第12条 第10条第1項の規定により武道場の管理を指定管理者に行わせる場合は、武道場の使用に係る使用料(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければならない。
(平17条例41・追加)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、武道場の使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止され、若しくは使用を制限されたときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(平17条例41・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、武道場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例41・旧第9条繰下)
(入場の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、武道場への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上適当でないと認める者
(平17条例41・旧第11条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例41・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市武徳館設置及び管理条例(昭和40年西條市条例第20号)又は小松町武道館設置及び管理条例(昭和58年小松町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第13条の規定により管理の委託をしている武道場の管理の委託については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該武道場の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
(平18条例14・追加)
(準備行為)
3 この条例の施行前にした指定管理者の指定に関する必要な行為は、この条例による改正後の西条市武道場設置及び管理条例の規定により行ったものとみなす。
(平18条例14・旧第2項繰下)
附則(平成18年3月28日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の西条市生涯学習の館設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の西条市佐伯記念館・郷土資料館設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の五百亀記念館設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の西条市体育館設置及び管理条例の規定、第7条の規定による改正後の西条市武道場設置及び管理条例の規定、第8条の規定による改正後の西条市野球場設置及び管理条例の規定、第9条の規定による改正後の西条市陸上競技場設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の西条市プール設置及び管理条例の規定、第11条の規定による改正後の西条市丹原B&G海洋センターの設置及び管理条例の規定、第12条の規定による改正後の西条市テニスコート設置及び管理条例の規定、第13条の規定による改正後の西条市有料公園施設設置及び管理条例の規定、第14条の規定による改正後の西条市屋内運動場設置及び管理条例の規定、第15条の規定による改正後の西条市スポーツコミュニティセンター設置及び管理条例の規定、第16条の規定による改正後の西条市スポーツクライミング施設設置及び管理条例の規定、第17条の規定による改正後の西条市福祉センター設置及び管理条例の規定、第20条の規定による改正後の西条市文化会館設置及び管理条例の規定、第21条の規定による改正後の西条市本谷温泉館設置及び管理条例の規定、第22条の規定による改正後の西条市食の創造館設置及び管理条例の規定及び第23条の規定による改正後の西条市椿交流館設置及び管理条例の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日以後に徴収するものについて適用し、令和2年4月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日前に徴収したものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西条市武道場設置及び管理条例の規定は、令和3年5月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条、第12条関係)
(平17条例41・平21条例24・令元条例23・令3条例8・一部改正)
1 第5条第1項の場合
区分 | 使用料 | 備考 |
西条市小松武道館 | 1時間につき 800円 | ただし、武道場半面利用の場合は半額とする。 |
2 設備の使用の場合
使用区分 | 使用料 | |
冷風機(大) | 1台1時間につき | 150 |
冷風機(小) | 1台1時間につき | 50 |
3 物品販売店設置の場合
使用区分 | 単位 | 使用料 |
物品販売店(屋内) | 1店1日につき | 900円 |
物品販売店(屋外) | 1店1日につき | 450円 |
備考 物品販売面積は、1店につき3平方メートル以下とする。