○西条市プール設置及び管理条例

平成16年11月1日

条例第103号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図り、もって市民の健康づくり及び余暇活動の増進に資することを目的として、次のとおりプールを設置する。

名称

位置

西条市西条運動公園総合プール

西条市ひうち1番地2

西条市東予運動公園プール

西条市河原津新田甲157番地

(使用期間及び使用時間)

第2条 プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

使用期間

使用時間

7月1日から同月19日まで及び8月20日から同月31日まで

午前10時から午後6時まで

7月20日から8月19日まで

午前10時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する使用期間を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

(平17条例44・追加)

(使用の方法)

第3条 プールを使用しようとする者は、使用券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、競技会等で施設の全部又は一部を専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平17条例44・旧第2条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プールの使用を制限することができる。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) その使用がプールの施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(平17条例44・旧第3条繰下)

(使用料)

第5条 プールを使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例44・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の中止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく市長の命令に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(平17条例44・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、プールの使用期間を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から前条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がプールの管理を行うこととされた期間前にされた第3条第2項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がプールの管理を行うこととされた期間前にされた第3条第2項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(平17条例44・追加)

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プールの設置目的を達成するため必要な業務

(2) プールの使用の許可に関する業務

(3) プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例44・追加)

(利用料金制)

第10条 第8条第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合は、プールの使用に係る使用料(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければならない。

(平17条例44・追加)

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、プールの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例44・旧第8条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例44・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、西條市都市公園条例(昭和44年西條市条例第4号)又は東予市公園条例(昭和47年東予市条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第9条の規定により管理の委託をしているプールの管理の委託については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該プールの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平18条例14・追加)

(準備行為)

3 この条例の施行前にした指定管理者の指定に関する必要な行為は、この条例による改正後の西条市プール設置及び管理条例の規定により行ったものとみなす。

(平18条例14・旧第2項繰下)

(平成18年3月28日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の西条市生涯学習の館設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の西条市佐伯記念館・郷土資料館設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の五百亀記念館設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の西条市体育館設置及び管理条例の規定、第7条の規定による改正後の西条市武道場設置及び管理条例の規定、第8条の規定による改正後の西条市野球場設置及び管理条例の規定、第9条の規定による改正後の西条市陸上競技場設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の西条市プール設置及び管理条例の規定、第11条の規定による改正後の西条市丹原B&G海洋センターの設置及び管理条例の規定、第12条の規定による改正後の西条市テニスコート設置及び管理条例の規定、第13条の規定による改正後の西条市有料公園施設設置及び管理条例の規定、第14条の規定による改正後の西条市屋内運動場設置及び管理条例の規定、第15条の規定による改正後の西条市スポーツコミュニティセンター設置及び管理条例の規定、第16条の規定による改正後の西条市スポーツクライミング施設設置及び管理条例の規定、第17条の規定による改正後の西条市福祉センター設置及び管理条例の規定、第20条の規定による改正後の西条市文化会館設置及び管理条例の規定、第21条の規定による改正後の西条市本谷温泉館設置及び管理条例の規定、第22条の規定による改正後の西条市食の創造館設置及び管理条例の規定及び第23条の規定による改正後の西条市椿交流館設置及び管理条例の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日以後に徴収するものについて適用し、令和2年4月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

別表(第5条、第10条関係)

(平17条例44・全改、令元条例23・一部改正)

使用料

個人

大人

1人1回 450円

高校生・中学生

1人1回 300円

小学生

1人1回 150円

団体

引率者のある30人以上の小学生

1人1回 120円

西条市プール設置及び管理条例

平成16年11月1日 条例第103号

(令和元年12月26日施行)