○西条市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成16年11月1日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を、福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(生活保護法に基づく委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 生活保護法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 生活保護法第55条の6に規定する報告に関すること。
(12) 生活保護法第55条の7の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(13) 生活保護法第55条の8の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(14) 生活保護法第55条の9第2項の規定による情報の提供に関すること。
(15) 生活保護法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(16) 生活保護法第62条第4項に規定する被保護者の弁明の機会に関すること。
(17) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
(18) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(19) 生活保護法第77条から第78条の2までの規定による徴収金の決定に関すること。
(20) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(21) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(22) 生活保護法第81条の3に規定する情報の提供、助言その他適切な措置に関すること。
(令4規則28・令6規則18・一部改正)
(児童福祉法に基づく委任事務)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置等に関すること。
(2) 児童福祉法第22条の規定による妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。
(3) 児童福祉法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。
(4) 児童福祉法第56条第2項、第3項及び第5項に規定する費用の徴収及び支払命令に関すること(第1号に掲げる権限に係るものに限る。)。
(平24規則17・平27規則22・一部改正)
(身体障害者福祉法に基づく委任事務)
第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
(平24規則17・一部改正)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく委任事務)
第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による受給資格者に対する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による受給資格の認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2の規定による手当の支払に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条の規定による手当の不正利得の徴収に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2及び第26条の4の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による手当の受給者の厚生省令で定める事項の届出に関すること。
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条の規定による受給資格者に対してする決定のため必要な書類その他物件の提出及び調査に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による手当の支給に関する処分に関し必要により関係者及び官公署並びに関係機関より資料の提供等を求めることに関すること。
(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5の準用規定による手当の支給に関する事務
(地方自治法に基づく委任事務)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項に規定する老人の福祉の業務に関すること。
(2) 老人福祉法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
(3) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(4) 老人福祉法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(6) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(7) 老人福祉法第36条に規定する調査に関すること。
(8) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(9) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設等入所等の措置に関すること。
(10) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(11) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(12) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する通院医療費公費負担申請の受付に関すること。
(13) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)第4条の2第2項に規定する患者票の交付に関すること。
(14) 令第4条の2第3項に規定する医療を受ける病院等を変更する旨の届出の受付に関すること。
(15) 令第4条の2第4項に規定する患者票の返納の受付に関すること。
(16) 令第5条の3に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付申請の受付に関すること。
(17) 令第6条の2に規定する手帳の交付に関すること。
(18) 令第7条第2項に規定する氏名の変更等に係る届出の受付に関すること。
(19) 令第7条第3項に規定する手帳の記載事項の訂正及び手帳の返還に関すること。
(20) 令第7条第4項に規定する居住地の変更の届出の受付に関すること。
(21) 令第7条第5項に規定する居住地の変更をした者に対する手帳の交付等に関すること。
(22) 令第8条第1項に規定する法第45条第4項の規定による認定の申請の受付に関すること。
(23) 令第8条第2項に規定する手帳の有効期限の訂正に関すること。
(24) 令第8条第3項に規定する有効期限を訂正した手帳の交付に関すること。
(25) 令第9条第3項に規定する障害等級の変更の申請及び手帳の交付に関すること。
(26) 令第10条第3項に規定する手帳申請及び交付並びに返還に関すること。
(27) 令第10条の2第2項に規定する手帳の返還に関すること。
(28) 愛媛県事務処理の特例に関する条例(平成12年愛媛県条例第11号)別表17の2に規定する事務に関すること。
(29) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条第1項及び第2項に規定する不正利得の徴収に関すること。
(30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させること。
(31) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問若しくは立入り若しくは検査をさせること。
(32) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の規定により文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めること。
(33) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条から第22条まで、第24条、第25条、第29条及び第30条第1項に規定する介護給付費等に関すること。
(34) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条に規定する特定障害者特別給付費及び同法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(35) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第48条の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は職員をして質問若しくは立入り検査をさせること。
(36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第49条第6項及び第50条第2項の規定による都道府県知事への通知に関すること。
(38) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条から第54条まで及び第56条から第58条までの規定による自立支援医療費の支給等に関すること。
(39) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条第5項の規定による都道府県知事への通知に関すること。
(40) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条に規定する療養介護医療費及び同法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(41) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見の聴取に関すること。
(42) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
(43) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(44) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。
(45) 児童福祉法第21条の5の3から第21条の5の13までの規定による障害児通所給付費等の支給等に関すること。
(46) 児童福祉法第21条の5の21第1項に規定する連絡調整又は助言その他の援助に関すること。
(47) 児童福祉法第21条の5の22第1項、第24条の34第1項又は第24条の39第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は職員をして質問若しくは立入検査をさせること。
(48) 児童福祉法第21条の5の23第5項及び第21条の5の24第2項の規定による都道府県知事への通知に関すること。
(49) 児童福祉法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給等に関すること。
(50) 児童福祉法第24条の26及び第24条の27の規定による障害児相談支援給付費等の支給等に関すること。
(51) 児童福祉法第57条の3第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させること。
(52) 児童福祉法第57条の3の2第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問若しくは立入検査をさせること。
(53) 児童福祉法第57条の4第1項の規定により文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めること。
(平24規則17・平25規則9・令4規則28・一部改正)
(公職選挙法施行令に関する委任事務)
第7条 市長は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)に関する事務のうち、同政令第59条の2第1号に規定する両下肢等の障害の程度の証明に関する事務を福祉事務所長に委任する。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日規則第17号)
この規則は、平成24年6月8日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。