○西条市福祉センター設置及び管理条例
平成16年11月1日
条例第113号
(設置)
第1条 西条市福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、元気で幸せに暮らせる社会福祉都市の形成をめざし、市民の福祉の向上を図るため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
西条市総合福祉センター | 西条市神拝甲324番地2 |
西条市東予総合福祉センター | 西条市周布606番地1 |
西条市小松地域福祉センター | 西条市小松町新屋敷乙48番地1 |
(令4条例15・一部改正)
(職員)
第2条 センターに、必要な職員を置くことができる。
(1) 西条市総合福祉センター 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 西条市東予総合福祉センター及び西条市小松地域福祉センター
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで(イに規定する日を除く。)
(平17条例33・追加、令4条例15・一部改正)
(1) 西条市総合福祉センター及び西条市東予総合福祉センター 午前8時30分から午後10時まで
(2) 西条市小松地域福祉センター 午前8時30分から午後5時15分まで
(平17条例33・追加、令4条例15・一部改正)
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(平17条例33・旧第3条繰下)
2 前項の規定にかかわらず、市長が公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例33・旧第4条繰下)
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用開始の日前3日までに使用の取りやめの申出をした場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(平17条例33・旧第5条繰下・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例33・旧第6条繰下)
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 職員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により処分した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長はこれに対して賠償の責任を負わない。
(平17条例33・旧第7条繰下・一部改正)
(行為の制限)
第10条 センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札類の設置
(平17条例33・旧第8条繰下)
(入館の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物類(身体障害者補助犬を除く。)を携行する者
(3) その他管理上不適当であると認める者
(平17条例33・旧第9条繰下)
(指定管理者による管理)
第12条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例33・追加)
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの設置目的を達成するため必要な業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例33・追加)
(利用料金制)
第14条 第12条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、センターの使用に係る使用料(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定める。
3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければならない。
(平17条例33・追加)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。
(平17条例33・旧第10条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。
(平17条例33・旧第11条繰下)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例33・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市総合福祉センター設置及び管理条例(平成16年西條市条例第12号)、東予市総合福祉センター設置及び管理条例(平成10年東予市条例第4号)、丹原町福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年丹原町条例第1号)又は小松町地域福祉保健センター設置条例(平成12年小松町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前にした指定管理者の指定に関する必要な行為は、この条例による改正後の西条市福祉センター設置及び管理条例の規定により行ったものとみなす。
附則(令和元年12月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の規定、第3条の規定による改正後の西条市生涯学習の館設置及び管理条例の規定、第4条の規定による改正後の西条市佐伯記念館・郷土資料館設置及び管理条例の規定、第5条の規定による改正後の五百亀記念館設置及び管理条例の規定、第6条の規定による改正後の西条市体育館設置及び管理条例の規定、第7条の規定による改正後の西条市武道場設置及び管理条例の規定、第8条の規定による改正後の西条市野球場設置及び管理条例の規定、第9条の規定による改正後の西条市陸上競技場設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の西条市プール設置及び管理条例の規定、第11条の規定による改正後の西条市丹原B&G海洋センターの設置及び管理条例の規定、第12条の規定による改正後の西条市テニスコート設置及び管理条例の規定、第13条の規定による改正後の西条市有料公園施設設置及び管理条例の規定、第14条の規定による改正後の西条市屋内運動場設置及び管理条例の規定、第15条の規定による改正後の西条市スポーツコミュニティセンター設置及び管理条例の規定、第16条の規定による改正後の西条市スポーツクライミング施設設置及び管理条例の規定、第17条の規定による改正後の西条市福祉センター設置及び管理条例の規定、第20条の規定による改正後の西条市文化会館設置及び管理条例の規定、第21条の規定による改正後の西条市本谷温泉館設置及び管理条例の規定、第22条の規定による改正後の西条市食の創造館設置及び管理条例の規定及び第23条の規定による改正後の西条市椿交流館設置及び管理条例の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日以後に徴収するものについて適用し、令和2年4月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日前に徴収したものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(西条市公共施設使用料減免条例の一部改正)
2 西条市公共施設使用料減免条例(平成16年西条市条例第115号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条、第14条関係)
(平17条例33・令元条例23・令4条例15・一部改正)
1 西条市総合福祉センター使用料
(1) 会議室等使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) |
集会室 | 1時間につき | 1,100 |
視聴覚室 | 同 | 400 |
会議室1 | 同 | 300 |
会議室2 | 同 | 300 |
研修室1 | 同 | 600 |
研修室2 | 同 | 1,100 |
ふれあいトレーニングルーム | 1人・1回 | 150 |
水浴訓練室 | 1人・中学生以下 | 110 |
1人・上記以外 | 220 |
備考
1 冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。
2 営利目的に使用するとき又は付随的に営利を得ることがあるときは、使用料の5割を加算する。
3 使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
5 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
(2) 設備、備品等使用料
設備備品名 | 単位 | 使用料(円) |
マイク | 1台1回につき | 300 |
ワイヤレスマイク | 同 | 300 |
マイクスタンド | 同 | 200 |
オーバーヘッドプロジェクター | 同 | 1,650 |
オーバーヘッドカメラ | 同 | 1,650 |
スライドプロジェクター | 同 | 1,650 |
プロジェクター | 同 | 2,000 |
調整卓 | 1式1回につき | 3,000 |
カラオケワゴン | 1台1回につき | 2,000 |
2 西条市東予総合福祉センター使用料
時間区分 施設区分 | 9時~12時 円 | 12時~17時 円 | 17時~22時 円 | 備考 |
第1会議室 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | (1) 入場料等を徴収する場合は、使用料の5割を加算する。 (2) 冷暖房施設を使用する場合は5割を加算する。 (3) 陶芸釜を使用する場合は、1時間につき370円を加算する。 |
第2会議室 | 2,200 | 2,900 | 3,600 | |
第1研修室 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | |
第2研修室 | 700 | 1,000 | 1,300 | |
創作活動室 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 使用時間が上表の時間区分帯(以下「基準時間」という。)に満たないときは基準時間とみなす。
3 使用料に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。