○西条市創作の家設置及び管理条例

平成16年11月1日

条例第126号

(設置)

第1条 高齢者の持つ豊富な知識と経験を生かし、民芸品等の発掘と伝承活動を行うとともに市民の創造意欲を高め、もってその生活を豊かなものとすることを目的として、次の施設を設置する。

(1) 名称 西条市創作の家

(2) 位置 西条市大町395番地1

(職員)

第2条 西条市創作の家(以下「創作の家」という。)に必要な職員を置くことができる。

(使用)

第3条 創作の家を使用できる者は、市内に居住し、創作活動を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、同項に規定する者以外の者に使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 創作の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、創作の家の使用を許可するに当たって管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、創作の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 創作の家の使用料は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により処分した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対して賠償の責任を負わない。

(行為の制限)

第8条 創作の家内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札類の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物類(身体障害者補助犬を除く。)を携行する者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が管理上不適当であると認める者

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、創作の家の使用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、創作の家の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市創作の家設置及び管理条例(昭和56年西條市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西条市創作の家設置及び管理条例

平成16年11月1日 条例第126号

(平成16年11月1日施行)