○西条市創作の家設置及び管理条例施行規則

平成16年11月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、西条市創作の家設置及び管理条例(平成16年条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館の時間)

第2条 西条市創作の家(以下「創作の家」という。)の開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後5時。ただし、土曜日は午前12時

(令2規則46・一部改正)

(休館日)

第3条 創作の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日(次号に規定する日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 月曜日(前号の休日に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により創作の家を使用しようとする者は、創作の家施設及び設備使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を要する創作の家の施設は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、創作の家使用許可登録原簿(様式第2号)に登載し、登録証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の登録証の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)は、創作の家の施設及び備品を使用する際にはその許可書を携帯し、職員の求めがあったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 許可なくして館内にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 入館者に対し、次条の規定を遵守させること。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員等の指示に従うこと。

(職員の立入)

第8条 職員は、創作の家の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに届け出て職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、創作の家の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西条市創作の家設置及び管理条例施行規則(昭和57年西条市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月24日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の西条市創作の家設置及び管理条例施行規則第5条第1項の規定により交付された登録証については、この規則の施行後も、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

施設の名称

使用目的

第1創作室

木工、木彫、陶芸、盆栽等

第2創作室

陶芸

第3創作室

手芸、竹細工、わら細工、盆栽等

第4創作室

手芸、竹細工、糸細工等

第5創作室

手芸、紙細工、糸細工等

タイプ室

タイピング(身体障害者用)

画像

画像

(令2規則46・全改)

画像

西条市創作の家設置及び管理条例施行規則

平成16年11月1日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)