○西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例

平成16年11月1日

条例第145号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定により、市内の一般廃棄物を処分するため、次のとおり一般廃棄物最終処分場を設置する。

名称

位置

西条市東部一般廃棄物最終処分場

西条市船屋甲1番地1

西条市船屋一般廃棄物最終処分場

西条市船屋乙16番地

西条市東予一般廃棄物最終処分場

西条市河之内甲32番地1

西条市丹原一般廃棄物最終処分場

西条市丹原町鞍瀬辛566番地2

(平24条例7・令5条例12・一部改正)

(職員)

第2条 一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)に必要な職員を置くことができる。

(搬入許可)

第3条 最終処分場に一般廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設保全に支障があると認められるときは、搬入を許可しないことができる。

3 市長は、搬入者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、搬入の許可を取消し、又は搬入を停止させることができる。

(手数料)

第4条 前条の許可を受けた搬入者は、処分手数料を納付しなければならない。

2 前項の場合における処分手数料は、別表のとおりとする。

(手数料の免除)

第5条 市長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、前条に規定する手数料を免除することができる。

(損害賠償)

第6条 搬入者は、最終処分場の使用に際し、故意又は重大な過失によって、最終処分場の施設又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、最終処分場の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例7・旧第7条繰下、令5条例12・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(平成6年西條市条例第15号)、東予市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年東予市条例第5号)、東予市一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成5年東予市条例第19号)、丹原町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成12年丹原町条例第10号)及び小松町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(平成7年小松町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成24年7月1日から施行する。

(1) 第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定

(2) 別表中「及び西条市小松一般廃棄物最終処分場」を削る改正規定

(経過措置)

2 この条例(前項各号の規定に限る。以下この項において同じ。)の施行前に西条市小松一般廃棄物最終処分場で行った搬入者の行為に係る改正前の西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例第6条の規定の適用については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(準備行為)

3 西条市東部一般廃棄物最終処分場に関し必要な維持管理行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第18条の規定並びに第19条の規定(西条市道前クリーンセンター設置及び管理条例第5条第1項の表中「40円」を「100円」に改める改正規定及び「400円」を「1,000円」に改める改正規定を除く。)並びに附則第3項及び附則第4項の規定 令和2年4月1日

(令2条例1・一部改正)

(経過措置)

4 第18条の規定による改正後の西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例の規定及び第19条の規定(西条市道前クリーンセンター設置及び管理条例第5条第1項の表中「40円」を「100円」に改める改正規定及び「400円」を「1,000円」に改める改正規定を除く。)による改正後の西条市道前クリーンセンター設置及び管理条例の規定は、附則第1項第1号に規定する施行の日以後の搬入に係る手数料について適用し、同日前の搬入に係る手数料については、なお従前の例による。

(令2条例1・一部改正)

(令和2年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24条例7・令元条例23・一部改正)

西条市東部一般廃棄物最終処分場、西条市東予一般廃棄物最終処分場及び西条市丹原一般廃棄物最終処分場

処分手数料

区分

手数料

0.5トン以下のもの

200円

0.5トンを超えるもの(10キログラム未満の端数は10キログラムとみなす。)

10キログラム増すごとに100円を加える。

西条市船屋一般廃棄物最終処分場

処分手数料

区分

手数料

0.5トン以下のもの

100円

0.5トンを超えるもの(10キログラム未満の端数は10キログラムとみなす。)

10キログラム増すごとに100円を加える。

西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例

平成16年11月1日 条例第145号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 条例第145号
平成24年3月28日 条例第7号
令和元年12月26日 条例第23号
令和2年2月20日 条例第1号
令和5年6月30日 条例第12号