○西条市印鑑条例

平成16年11月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例10・令元条例15・令2条例9・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長の定めたものの提示があったとき。

(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(平24条例10・平30条例4・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外のことを表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例10・令元条例15・令2条例9・一部改正)

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例10・令元条例15・令2条例9・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届出書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(平24条例10・令元条例15・一部改正)

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証返還の届出をしたとき。

(3) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(4) 市外に転出したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。

(7) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄の掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(平24条例10・令元条例15・一部改正)

(代理人)

第13条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第2項第9条並びに第11条第1項及び第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

(印鑑登録証明の制限)

第16条 市長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第17条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録の証明を受けようとする者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用して、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、公的個人認証法第38条第1項の規定による確認をしたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(令3条例39・追加、令5条例16・一部改正)

(関係人に対する質問)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(令3条例39・旧第17条繰下)

(閲覧の禁止)

第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(令3条例39・旧第18条繰下)

(西条市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例に基づく処分(手数料に関する処分を除く。)その他公権力の行使に当たる行為については、西条市行政手続条例(平成16年西条市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(令3条例39・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令3条例39・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市印鑑条例(昭和56年西條市条例第3号)、東予市印鑑条例(昭和48年東予市条例第4号)、丹原町印鑑登録証明事務条例(昭和51年丹原町条例第2号)又は小松町印鑑登録証明事務条例(昭和50年小松町条例第13号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第39号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第35号で令和5年12月20日から施行)

西条市印鑑条例

平成16年11月1日 条例第153号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成16年11月1日 条例第153号
平成24年6月29日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第15号
令和2年3月26日 条例第9号
令和3年12月23日 条例第39号
令和5年9月28日 条例第16号