○西条市印鑑条例施行規則
平成16年11月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、西条市印鑑条例(平成16年西条市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(平24規則19・一部改正)
(本人確認)
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真がちょう付された有効期限内のもので、写真に浮出プレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第3項第2号に規定する書面は、当該保証する者の登録印鑑を押印したものでなければならない。
3 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して14日以内とする。
(登録印鑑の制限)
第4条 条例第6条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に損傷したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の整備保管)
第5条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。
2 市長は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 市長は、条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(登録印鑑の証明)
第8条 市長は、停電、機器の故障等により条例第15条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(押印に使用する印肉)
第9条 市長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第13条第1項の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。
(文書の保存期間)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 代理権授与通知書 様式第2号
(3) 照会書及び回答書(登録) 様式第3号
(4) 照会書及び回答書(廃止) 様式第4号
(5) 照会書及び回答書(廃止登録) 様式第5号
(6) 印鑑登録原票 様式第6号
(7) 印鑑登録証 様式第7号
(8) 印鑑登録証亡失届出書及び印鑑登録廃止申請書 様式第8号
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号
(10) 印鑑登録証明書 様式第10号
(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第11号
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西條市印鑑条例施行規則(昭和56年西條市規則第11号)、東予市印鑑条例施行規則(昭和48年東予市規則第26号)、丹原町印鑑登録証明書務条例施行規則(昭和51年丹原町規則第1号)又は小松町印鑑登録証明書務条例施行規則(昭和50年小松町規則第3号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成20年12月26日規則第24号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の西条市表彰条例施行規則、西条市老人福祉法施行規則、西条市国民健康保険高額療養費貸付規則、西条市国民健康保険はり・きゅう施術規則、西条市高額介護サービス費等資金貸付規則、西条市印鑑条例施行規則、西条市体育館設置及び管理条例施行規則、西条市立学校の施設の開放に関する規則及び西条市乳幼児健康支援デイサービス施設設置及び管理条例施行規則の規定により作成された様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年3月26日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第20号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)抄
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平20規則24・一部改正)
(平20規則24・一部改正)
(令元規則20・全改)
(令元規則20・全改)
(令元規則20・全改)
(令元規則20・一部改正)
(平20規則24・一部改正)
(令元規則20・全改)
(平24規則19・令元規則20・一部改正)
(平21規則7・令4規則15・一部改正)