○西条市産業情報支援センター設置及び管理条例

平成16年11月1日

条例第169号

(設置)

第1条 企業及び事業者(以下「企業等」という。)の新事業展開、起業、産業人材の確保、経済動向の調査及び分析その他の企業等の活動を総合的に支援することで、地域産業の育成、振興を図り、もって豊かで活力ある地域社会の実現に資するため、次の施設を設置する。

名称

位置

西条市産業情報支援センター

西条市明屋敷131番地2

(令3条例33・一部改正)

(事業)

第2条 西条市産業情報支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 企業等の経営支援に関すること。

(2) 企業等の新事業展開及び新分野進出に関すること。

(3) 起業家の発掘及び養成に関すること。

(4) 企業等の採用力の向上及び職場環境の改善に関すること。

(5) 地域経済動向の調査及び分析並びに産業情報の提供に関すること。

(6) 企業等による連携及び企業等と大学その他の研究機関の連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めること。

(令3条例33・全改)

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置くことができる。

(令3条例33・追加)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(平17条例35・追加、令3条例33・旧第3条繰下・一部改正)

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(平17条例35・追加、令3条例33・旧第4条繰下)

(損害賠償の義務)

第6条 センターに入館する者(以下この条において「入館者」という。)は、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、入館者の責めに帰すことのできない事由によるときは、この限りでない。

(平17条例35・旧第21条繰下、令3条例33・旧第27条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例35・旧第23条繰下、令3条例33・旧第28条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市産業情報支援センター設置及び管理条例(平成11年西條市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定、第19条第1項の改正規定中「インキュベータ室」の次に「又はSOHO支援室」を加える部分、第17条の改正規定中「インキュベータ室」の次に「又はSOHO支援室」を加える部分、第16条の改正規定中「入居者」を「インキュベータ室の入居者」に改め、同条に1項を加える部分、第14条第1項の改正規定中「入居者」を「インキュベータ室の入居者」に改める部分、第13条第1項本文の改正規定中「インキュベータ室への入居」を「インキュベータ室又はSOHO支援室への入居」に、「インキュベータ室入居使用料」を「インキュベータ室等入居使用料」に改める部分及び同項ただし書の改正規定中「インキュベータ室に」を削る部分、第12条の改正規定中「4年以内」を「インキュベータ室にあっては4年以内、SOHO支援室にあっては2年以内」に改める部分、第11条第1項の改正規定中「インキュベータ室」の次に「又はSOHO支援室」を加える部分、第10条の改正規定(第10条に1項を加える部分に限る。)並びに別表第2の改正規定(「(第13条関係)」を「(第16条、第26条関係)」に改める部分を除く。)は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第22条の規定により管理の委託をしているセンターの管理の委託については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該センターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平18条例10・追加)

(準備行為)

3 この条例の施行前にした指定管理者の指定に関する必要な行為は、この条例による改正後の西条市産業情報支援センター設置及び管理条例の規定により行ったものとみなす。

(平18条例10・旧第2項繰下)

(平成18年3月28日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第28号で令和4年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

西条市産業情報支援センター設置及び管理条例

平成16年11月1日 条例第169号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年11月1日 条例第169号
平成17年9月30日 条例第35号
平成18年3月28日 条例第10号
令和3年9月27日 条例第33号