○西条市石鎚ふれあいの里設置及び管理条例

平成16年11月1日

条例第170号

(設置)

第1条 豊かで恵まれた自然環境の中で、レクリエーション、人と人の心の触れ合い、体験学習等を通して、市民の健康の増進と心豊かな人づくりを図るため、次のとおり施設を設置する。

(1) 名称 西条市石鎚ふれあいの里

(2) 位置 西条市中奥1号25番地1

(事業)

第2条 西条市石鎚ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然と触れ合うレクリエーション、体験学習及び野外活動等のための施設及び設備の提供に関する事業

(2) 地元住民等との交流に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業

(職員)

第3条 ふれあいの里に、所長その他必要な職員を置くことができる。

(休所日)

第4条 ふれあいの里の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休所日を変更し、又は別に休所日を定めることができる。

(平17条例38・追加)

(開所時間)

第5条 ふれあいの里(宿泊施設を除く。)の開所時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開所時間を変更することができる。

(平17条例38・追加)

(使用許可)

第6条 ふれあいの里を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、使用を許可するときは、管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいの里の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(平17条例38・旧第4条繰下)

(使用料)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用方法の区分に従い別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例38・旧第5条繰下、平29条例38・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により利用できなくなったとき。

(2) 使用開始の日前5日までに使用の取りやめ又は変更の申出があった場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(平17条例38・旧第6条繰下)

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例38・旧第7条繰下)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 第6条第3項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により処分した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長は、これに対して賠償の責任を負わない。

(平17条例38・旧第8条繰下・一部改正)

(行為の制限)

第11条 ふれあいの里内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札類の設置

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為

(平17条例38・旧第9条繰下)

(特別の設備等の許可)

第12条 使用者は、ふれあいの里を使用するため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により特別な設備をした場合の費用は、使用者が負担しなければならない。

(平17条例38・旧第10条繰下)

(指定管理者による管理)

第13条 ふれあいの里の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあいの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ふれあいの里の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりふれあいの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定、第11条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第16条中「市長」とあり、及び「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりふれあいの里の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がふれあいの里の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりふれあいの里の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がふれあいの里の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(平17条例38・追加)

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) ふれあいの里の使用の許可に関する業務

(3) ふれあいの里の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平17条例38・追加)

(利用料金制)

第15条 第13条第1項の規定によりふれあいの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、ふれあいの里の使用に係る使用料(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければならない。

(平17条例38・追加、平29条例38・一部改正)

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により使用許可が取り消され、若しくは使用を停止されたときは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(平17条例38・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、ふれあいの里の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例38・旧第12条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例38・旧第15条繰下、平29条例38・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市石鎚ふれあいの里設置及び管理条例(平成2年西條市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前にした指定管理者の指定に関する必要な行為は、この条例による改正後の西条市石鎚ふれあいの里設置及び管理条例の規定により行ったものとみなす。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可その他西条市石鎚ふれあいの里を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年12月23日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西条市石鎚ふれあいの里設置及び管理条例の規定は、令和4年4月1日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日以後に徴収するものについて適用し、令和4年4月1日前の使用に係る使用料及び同日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

別表第1(第7条、第15条関係) 宿泊料等

(平29条例38・全改、令3条例40・一部改正)

施設名

区分

使用料(円)

研修宿泊室

大人

1人当たり 2,000

高校・大学生

1人当たり 1,500

小・中学生

1人当たり 1,000

小学生未満

1人当たり 500

団体

大人

1人当たり 1,700

高校・大学生

1人当たり 1,150

小・中学生

1人当たり 850

小学生未満

1人当たり 430

ケビン

基本料金

2~4人用

1棟当たり2人(基本人員)まで 7,000

4~6人用

1棟当たり4人(基本人員)まで 14,000

6~10人用

1棟当たり6人(基本人員)まで 21,000

7~8人用

1棟当たり7人(基本人員)まで 24,500

加算料金

基本人員を超え1人当たり 2,350

キャンプ

大人

1人当たり 500

小・中学生

1人当たり 250

備考

1 宿泊者の使用時間は、原則として午後4時から翌日午前10時までとする。

2 備考1の使用時間を超えて引き続き施設を使用する場合は、別表第2に定める使用料を加算する。ただし、2泊以上継続して使用する場合は、到着日及び出発日を除く滞在期間中は、当該使用料を加算しない。

3 小学生未満の者が研修宿泊室を使用する場合で、寝具を使用しない場合の使用料は、無料とする。

4 団体とは、研修宿泊室1室に20人以上宿泊する場合をいう。

5 ケビンの宿泊人数には、3歳未満を含まない。ただし、3歳未満の者が寝具を使用する場合は、宿泊人数に含める。

別表第2(第7条、第15条関係) 施設使用料

(平29条例38・全改、令3条例40・一部改正)

施設名

区分

単位

使用料(円)

研修宿泊室

基本料金

1室1時間当たり

1,000

ケビン

基本料金

1時間当たり

1人当たり 600

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなして算出する。

西条市石鎚ふれあいの里設置及び管理条例

平成16年11月1日 条例第170号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年11月1日 条例第170号
平成17年9月30日 条例第38号
平成24年3月28日 条例第2号
平成29年12月27日 条例第38号
令和3年12月23日 条例第40号