○西条市立周桑病院使用料条例

平成16年11月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、西条市立周桑病院において、診療又は介護サービスを受ける者から徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(平19条例16・一部改正)

(使用料)

第2条 前条の規定による使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。

2 前項に規定するもののほか、治療上特に必要な費用については、市長が別に定める。

(平18条例23・平19条例16・平21条例21・平30条例4・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 市長は、特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平21条例21・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例21・一部改正)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西条市立周桑病院使用料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年9月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

西条市立周桑病院使用料条例

平成16年11月1日 条例第203号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第203号
平成18年6月28日 条例第23号
平成19年9月6日 条例第16号
平成21年9月25日 条例第21号
平成30年3月26日 条例第4号