○西条市立周桑病院使用料条例
平成16年11月1日
条例第203号
(趣旨)
第1条 この条例は、西条市立周桑病院において、診療又は介護サービスを受ける者から徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(平19条例16・一部改正)
2 前項に規定するもののほか、治療上特に必要な費用については、市長が別に定める。
(平18条例23・平19条例16・平21条例21・平30条例4・一部改正)
(使用料の減免)
第3条 市長は、特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平21条例21・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21条例21・一部改正)
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の西条市立周桑病院使用料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。