○西条市水道事業給水条例施行規程
平成16年11月1日
水道企業管理規程第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置工事等(第3条―第11条)
第3章 給水(第12条―第19条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第20条―第30条)
第5章 貯水槽水道(第31条)
第6章 補則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、西条市水道事業給水条例(平成16年条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の意義の例による。
第2章 給水装置工事等
(利害関係人の同意書等の提出)
第4条 条例第5条第2項の規定により提出を求める利害関係人の同意書等は、次に定めるところによる。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、当該給水装置の所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、当該土地の所有者の同意書
(3) 他人の家屋に給水装置を設置するときは、当該家屋の所有者の同意書
2 前項の場合において、管理者が特に必要と認めたときは、利害関係人の契約書を提出しなければならない。
(令5水管規程2・一部改正)
(給水装置の構造及び材質)
第5条 条例第8条第1項の規定に基づき、管理者が指定する給水装置は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合し、管理者が適当と認めたものでなければならない。
2 建物の3階以上に給水する場合又はその他管理者が必要と認める場合は、受水槽を設けなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(令元水管規程4・一部改正)
(給水管の設置基準)
第6条 令第6条第1項第1号の規定にかかわらず、配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から50センチメートル以上離れているものとし、給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。
2 給水管は、別に定めるもののほか、30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
3 水路等を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管は、鋼管等を使用しなければならない。
(令元水管規程4・一部改正)
(メーターの設置基準)
第7条 メーターの設置基準は、次のとおりとする。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。
(3) メーターの設置に必要な装置は、水平に設置しなければならない。
2 メーターの設置場所は、原則として公道から1メートル以内の敷地内で、メーターの点検、検針、交換等が容易で、汚染及び損傷の恐れのない場所に設けなければならない。
(軽易な給水装置工事等)
第8条 軽易な給水装置工事等については、条例第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査を行わないことができる。
(建物その他工作物の復旧)
第9条 給水装置工事等の施行により、他人の所有する建物その他の工作物に損害を与えた場合は、当該工事を施行した指定給水装置工事事業者の負担において復旧し、又は補償するものとする。
(工事検査)
第10条 条例第7条第2項の規定により工事検査を受けようとする者は、工事しゅん工後、直ちに管理者に届け出て検査を受けなければならない。
第11条 給水装置工事等の竣工後1箇年以内に生じた故障については、当該工事を施行した指定給水装置工事事業者の負担においてこれを修理しなければならない。ただし、この故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因するときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の申込み)
第12条 水道の使用を希望する者は、使用開始の前日までに水道使用届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 給水を休止していた者が再度給水の開始を希望する場合も、同様とする。
(メーターの管理)
第13条 水道使用者等は、メーターの点検及び機能を妨げるような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、水道使用者等に原状回復を命じ履行しないときは、管理者が施行してその費用は水道使用者等から徴収する。
(メーターの移設と費用の負担区分)
第14条 既設のメーターは、管理者が必要と認めたものに限り移設することができる。
2 前項の移設に要する費用の負担区分は、次に定めるところによる。
(1) 移設の原因が水道使用者等の責任による場合又は水道使用者等の請求による場合は、費用の全額を水道使用者等において負担するものとする。
(2) 移設の原因が水道使用者等の責任によらない場合又は管理者が特に水道使用者等に負担させることが不適当と認めた場合は、費用の全額を市において負担するものとする。
(メーターの損害賠償)
第15条 条例第15条第3項の規定によるメーターの亡失又は損傷に対する弁償額は、購入価格を考慮して定める。
2 前項の亡失又は損傷が天災その他水道使用者等の責任でないと管理者が認めたときは、弁償させないことができる。
(給水装置の修繕)
第16条 給水装置の修繕に関し、特に必要がある場合は、水道使用者等から修理依頼の届出がない場合においても修繕し、その費用は、水道使用者等から徴収する。ただし、次の各号に定める給水装置の修繕に要する費用は、徴収しない。
(1) 公道に埋設している給水装置の故障で原因が不明のとき。
(2) 前号に定めるもののほか、管理者が水道使用者等に負担させることが不適当と認めたとき。
(1) 給水装置については、その構造、材料若しくは機能又は漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等以外の検査を行うとき。
(給水休止の方法)
第18条 給水の休止は、メーターの撤去により行うものとする。ただし、特別の理由によりメーターの撤去ができないときは、止水栓の封印で行うことができる。
(1) 水道使用者代理人・管理人選定届(様式第3号)
(2) 水道使用者名義変更届(様式第4号)
(3) 給水装置口径(用途)変更届(様式第5号)
(4) 消火栓演習使用届(様式第6号)
(5) 消防用水使用届(様式第7号)
第4章 料金、手数料及び加入金
(料金の算定)
第20条 条例第21条に規定する料金は、メーターごとに算定する。
2 条例第22条第2項の規定による使用水量を2等分した場合の端数は、定例日の属する月に加算して算定する。
(令4水管規程1・一部改正)
(1) 一般用 次号の用途以外の用途に水道を使用する場合
(2) 公衆浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により愛媛県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場営業の用に水道を使用する場合
2 一のメーターにより料率の異なる用途が混用する場合は、料率の高い方により算定する。
(令4水管規程1・一部改正)
(使用水量の通知)
第22条 メーターの検針を行ったときは、水道使用水量を通知しなければならない。
(指示数の端数計算)
第23条 条例第22条第1項に規定するメーターの検針の際、指示数に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌期に繰り越して算定する。ただし、水道の使用をやめたときの端数は、1立方メートルとして算定する。
2 水道の使用開始又は検定満期等でメーターを取り替えた場合の取付け及び撤去メーターの指示数に1立方メートル未満の端数がある場合の算定は、その端数は切り捨てる。
(使用水量の認定)
第24条 条例第23条に規定する使用水量の認定は、前3期分使用水量の実績による平均使用水量(以下「平均使用水量」という。)とする。ただし、これにより難い場合は、過去の使用水量により認定することができる。
(令4水管規程1・一部改正)
(資料提出の請求)
第25条 用途の適用又は水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(令4水管規程1・追加)
(料金の徴収方法)
第26条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により、定例日の属する月の翌月に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、概算で料金を前納することができる。
3 水道の使用をやめたとき、又は条例第32条各号により給水を停止されたときは、その都度徴収する。
(令4水管規程1・旧第25条繰下)
(料金の納付期限)
第27条 料金の納付期限は、定例日の属する月の翌月の末日(末日が土曜日又は休日にあたるときは、直後の休日でない日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めた場合は、変更することができる。
(令4水管規程1・旧第26条繰下)
(過誤納金の精算)
第28条 料金徴収後その料金に誤納があったときは、翌月分以降の料金で精算することができる。ただし、使用をやめたときは、速やかに過不足を還付し、又は追徴する。
(令4水管規程1・旧第27条繰下)
(手数料の不還付)
第29条 条例第26条に規定する既納の設計審査手数料は、還付しない。
(令4水管規程1・旧第28条繰下)
(料金、手数料、加入金等の減免)
第30条 条例第29条に規定する料金、手数料、加入金等(以下「料金等」という。)の減免の基準は、次に定めるところによる。
(1) 水道の使用者が天災その他の異常な災害等により、著しい損害を受けたとき。
(2) 発見が困難な場所で漏水したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事情があると管理者が認めるとき。
2 料金等の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
4 第1項第2号の規定による減免の計算方法は、当期のメーター表示水量から平均使用水量を差し引いた水量(以下「漏水量」という。)の2分の1を平均使用水量に加えた水量とする。ただし、漏水が発見された期の翌期からの使用水量は、漏水量を減じないものとする。
(令4水管規程1・旧第29条繰下)
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第31条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年5月19日付け衛生第125号愛媛県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(平22水管規程2・一部改正、令4水管規程1・旧第30条繰下)
第6章 補則
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令4水管規程1・旧第31条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の西条市水道事業給水条例施行規程(平成11年西条市企業管理規程第1号)、東予市水道事業給水条例施行規程(昭和48年東予市企管規程第1号)、丹原町水道事業給水条例施行規程(平成10年丹原町水道事業訓令第1号)又は小松町水道事業給水条例施行規程(平成9年小松町水管規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月24日水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日水管規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日水管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の西条市水道事業給水条例施行規程第20条、第21条、第24条及び第25条の規定は、令和4年4月及び5月分として徴収する水道料金の算定から適用し、同年3月分以前のものとして徴収する水道料金の算定については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の西条市水道事業給水条例施行規程に規定する様式により提出されている書類は、この規程による改正後の西条市水道事業給水条例施行規程に規定する様式により提出された書類とみなす。
4 この規程の施行の際この規程による改正前の西条市水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月7日水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令4水管規程1・一部改正)
(令3水管規程4・全改、令4水管規程1・一部改正)
(令3水管規程4・全改)
(令3水管規程4・全改)
(令3水管規程4・令4水管規程1・一部改正)
(令3水管規程4・一部改正)
(令3水管規程4・一部改正)
(令3水管規程4・令4水管規程1・一部改正)
(令3水管規程4・令4水管規程1・一部改正)