○西条市総合計画策定委員会設置規程

平成17年3月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、西条市総合計画(以下「計画」という。)策定のために、庁内に設置する西条市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、全庁的な調査検討を行う。

(1) 計画策定に関して必要な資料の収集及び整理

(2) 計画の素案の作成

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長及び教育長並びに部長級職員のうち市長が任命する者をもって構成し、委員長は、副市長をもって充てる。

(平19訓令2・平21訓令6・平22訓令4・平23訓令4・平24訓令16・平29訓令25・平31訓令5・令2訓令25・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、計画決定の日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(プロジェクトチーム)

第6条 委員会の調査検討業務を円滑に進めるため、市職員のうちから市長が任命する者をもって組織する西条市総合計画策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

2 プロジェクトチームは、委員会の命を受けて、委員会の業務を補佐する。

3 プロジェクトチームの班長は、計画策定担当課長をもって充てる。

4 必要に応じて、プロジェクトチームに分科会を置くことができる。

5 プロジェクトチームの任期及び会議については、前2条の規定を準用する。

(審議会等への協力)

第7条 委員会及びプロジェクトチームは、西条市総合計画審議会条例(平成17年西条市条例第8号)に規定する西条市総合計画審議会及び計画策定に関して市民の意見を聴くことを目的に設置された広聴組織等の活動に対し積極的に協力し、必要な資料等を提供しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日訓令第6号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日訓令第16号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成29年6月26日訓令第25号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日訓令第25号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

西条市総合計画策定委員会設置規程

平成17年3月30日 訓令第8号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 総合計画
沿革情報
平成17年3月30日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年6月25日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月30日 訓令第4号
平成24年11月29日 訓令第16号
平成29年6月26日 訓令第25号
平成31年3月28日 訓令第5号
令和2年6月29日 訓令第25号