○西条市総合計画審議会条例
平成17年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、西条市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、西条市総合計画(以下「計画」という。)に関する必要な事項について、調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の役員
(2) 学識経験のある者
(3) その他市長が適当と認める者
(平25条例31・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画決定の日までとする。ただし、職名により選ばれた委員は、それぞれの職名の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、計画策定業務担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。