○西条市総合計画審議会条例

平成17年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、西条市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、西条市総合計画(以下「計画」という。)に関する必要な事項について、調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役員

(2) 学識経験のある者

(3) その他市長が適当と認める者

(平25条例31・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画決定の日までとする。ただし、職名により選ばれた委員は、それぞれの職名の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、計画策定業務担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

西条市総合計画審議会条例

平成17年3月30日 条例第8号

(平成25年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月30日 条例第8号
平成25年6月24日 条例第31号